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お知らせ・コラム

【第40号】保険ポイントニュースレター発行について

ご契約者様、ご関係者様へ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

暑くて過ごしづらい時期は通り越しましたが、ちょうどよい気持ちの良い気温の秋はまたあっという間になり寒い冬がすぐそこにやってきそうです。皆様コロナやインフルエンザなども流行っておりますので体調管理にはお気を付けください。また過ごしやすい時期でも今度は大敵の花粉のシーズンもあり気の抜けない一年ですね。ちなみに中部東海エリアでいうとイネ科が3月下旬から10月まで、ブタクサは9月中旬から下旬、ヨモギは夏ころから10月中旬、カナムグラは月中旬から11月上旬となっております。また春にはスギやヒノキのシーズンと、、悩まされますね。

さて、弊社では毎月定期便にてニュースレターを発行しております。下記にてその内容をご紹介いたします。

【目次】

■第40号保険ポイントニュースレターについて紹介いたします。

1.「法人会」のメリットとは

2.『失火責任法』のおさらい

3.「役員の個人責任が問われるリスク」とは

 

第40号保険ポイントニュースレターについて紹介いたします。

記事の抜粋と関連コラムコンテンツを紹介させていただきます。

 

「法人会」のメリットとは

『法人会』は、税のオピニオンリーダーとして企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体です。 あらためてメリットをご紹介させていただきます!法人会福利厚生制度である『経営者大型保障制度』への加入や企業のリスク対策である『ビジネスガ-ド』、法人・個人向けの『がん保険制度』『医療保険制度』等の団体割引や法人会会員企業向けの各種サ-ビス・コンテンツを利用できるだけではありません。法人会は『税』の分野を中心に活動しているため、税務署と密接に関係しています。刻々と変化する社会情勢の下、企業の存続・発展を 図るには、正しい知識と情報が必要です。法人会では各種研修会、会報やセミナーなどを通じて、企業経営に求められる知識や情報を提供しています。 とくに、企業の健全経営を支える税の知識については、税務署や税理士とも協力しながら、研修会・説明会等を実施しています。

担当の税務署員の方も法人会の社会貢献活動等に積極的に参加されています。税務署員と直接話す機会はなかなかありません。法人会への加入とあわせて、研修会や説明会、交流会や社会貢献活動へ参加してみてはいかがでしょうか?

関連コラム>70年を超える歴史!法人会に加入するメリットとは

 

『失火責任法』のおさらい

失火責任法とは、軽過失による失火については民法709条(不法行為責任の一般原則)を適用せず、損害賠償責任を負わず、重過失がある場合のみ損害賠償責任を負うこととした法律です。わかりやすく説明すると、

■軽過失による失火は類焼先への損害賠償を負わない

■重過失による失火は類焼先への損害賠償を負う

というわけです。

◆寝たばこにより発生した火災

◆揚げ物の最中に台所を離れたことで発生した火災

◆石油スト-ブをつけたまま、蓋の閉まり具合を確認せずに給油したことで引火し、発生した火災

◆石油スト-ブの近くに置いていたガソリンの入った容器が倒れてしまったことで発生した火災

◆危険な状況下でたき火を行ったことで発生した火災

◆電気コンロを点火したまま就寝したことで毛布に引火し、発生した火災

などは重過失が認められている事例です。火災を発生させた場合だけでなく、もらい火等の被害にも備えておく必要があります。最新データにおいても火災原因のトップは放火です。本格的な冬を迎える前に補償内容の見直しをお勧めします!

関連コラム>パチンコ店駐車場で火災【失火法とは!?】

 

「役員の個人責任が問われるリスク」とは

≪会社法423条「役員の対会社責任」≫

「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

≪会社法429条、「役員の対第三者責任」≫

「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」

報道などでは企業の不祥事で役員個人が訴えられるケースが目立っていますが、経営者の責任は経営判断ミスだけではありません。従業員による不正な取引や情報漏洩事故などの不祥事の管理責任を問われる、株主から株主代表訴訟を起こされる、取引先から役員個人が訴えられる、セクハラ・パワハラ・解雇トラブル等様々です。労災訴訟や雇用トラブル等で会社が訴えられた場合は会社で加入している保険で補償されますが、役員個人がその地位に基づいて行った行為(不作為を含みます)に起因してなされた損害賠償請求は会社の保険では補償されませんので注意が必要です。

関連コラム>役員の個人責任が問われるリスクとは

 

第30号からの過去掲載記事は下記リンクよりご覧いただけます。

第30号>【第30号】保険ポイントニュースレター発行について

第31号>【第31号】保険ポイントニュースレター発行について

第32号>【第32号】保険ポイントニュースレター発行について

第33号>【第33号】保険ポイントニュースレター発行について

第34号>【第34号】保険ポイントニュースレター発行について

第35号>【第35号】保険ポイントニュースレター発行について

第36号>【第36号】保険ポイントニュースレター発行について

第37号>【第37号】保険ポイントニュースレター発行について

第38号>【第38号】保険ポイントニュースレター発行について

第39号>【第39号】保険ポイントニュースレター発行について

お読み頂きいつもありがとうございます。今後も名古屋の損害保険・生命保険の保険代理店、株式会社保険ポイントを宜しくお願い申し上げます。