名古屋市の損害保険・生命保険代理店なら保険ポイント「お知らせ・コラム」ページ

お知らせ・コラム

【第37号】保険ポイントニュースレター発行について

ご契約者様、ご関係者様へ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

これだけ酷暑が続きますと、例年のごとく熱中症が心配になってきますので、良い睡眠、健康的な食事、そして水分塩分をこまめにとる。など色んな対策が考えられますが、そもそも人間に必要な水分量についてお考えになった事はありますでしょうか?人の身体の大半は水分でできているとはよくいうように、適正な水分をとることは健康につながります。ちなみに健康な成人は毎日、体重1キロにつき約35mlの水が必要です。体重50キロの人は1.7リットル。60キロであれば2.1リットル。70キロであれば2.4リットル。80キロなら2.8リットル必要ということになります。よく考えたら毎日そんなに水分とっていなくて少ないかも!と感じた方はぜひ今日から意識してとるようにしていきましょう。

さて、弊社では毎月定期便にてニュースレターを発行しております。下記にてその内容をご紹介いたします。

【目次】

■第37号保険ポイントニュースレターについて紹介いたします

・最新のハラスメントを知ろう

・命の値段と労災の上乗せ保険の必要性とは

 

第37号保険ポイントニュースレターについて紹介いたします

記事の抜粋と関連コラムコンテンツを紹介させていただきます。

最新のハラスメントを知ろう

2022年版の「職場でよくあるハラスメント種類 一覧表」によると、一部抜粋されているものだけでも39種類あります。

■新型パワーハラスメント(新型パワハラ)

やる気のある人間に対して力を発揮できない状況に誘導する行為。

■ロジカルハラスメント(ロジハラ)

正論や論理的な言葉によって相手を追い詰める行為。

■セカンドハラスメント(セカハラ)

ハラスメント被害者が事実を他人に訴えることで逆に圧力や非難など二次的被害を受けること。

■ハラスメントハラスメント(ハラハラ)

上司などに対して何かにつけて『これはハラスメントだ』と主張する行為。

■パーソナルハラスメント(パーハラ)

個人の外見や趣味など、その人の個性を否定するような発言をする行為

■エアーハラスメント(エアハラ)

社内などでエアコンの設定温度によって他人の体調を損なわせてしまう行為

■フォトハラスメント(フォトハラ)

相手の許可なく写真を撮ったり、写真を勝手にSNSにアップするなどの嫌がらせ行為。

■お菓子ハラスメント(オカハラ)

職場にいる特定の人にだけお菓子を分けなかったり、旅行に行く人に対してお土産のお菓子を強要するなどの迷惑行為。

■テクノロジーハラスメント(テクハラ)

パソコンやスマートフォンなどのテクノロジーに詳しい人がそうでない人に対して嫌がらせをする行為。

■就活終われハラスメント(オワハラ)

企業が就職活動中の学生に対して、プレッシャーをかけたりして、自分の会社に決めることを誘導する行為。

■事後ハラスメント(ジゴハラ)(日本ハラスメント協会提唱)

ハラスメント調査終了後に加害者、被害者、関係者に向けられるパワハラやセクハラなどなど。

昨今様々なハラスメントがあることを、私たちは知っておかなければいけません。

関連コラム>最新のハラスメントを知ろう

 

命の値段と労災の上乗せ保険の必要性とは

【企業には安全配慮義務がある】

企業には賃金を支払う義務があるだけでなく、労働者が安全に仕事が出来る環境を整え提供する義務があります。これを安全配慮義務といいます。実際はどのような意味なのか事例をもとに説明します。万が一会社で労災事故が発生し、被災した従業員が損害賠償請求について弁護士に相談したとします。そのようなときに弁護士は「安全配慮義務に違反していたのではないか?」という観点で訴えを起こすのが一般的です。これに対し企業は「安全配慮義務を果たしていたこと」を立証しなくてはなりません。例えば、「現場での管理・命令・指示は完璧だったかどうか」「日頃から安全教育は徹底されていたかどうか」「無理な日程・工期で作業をしていなかったかどうか」、などです。労災事故が起きた場合に企業側に過失がなかったことを立証するのは極めて困難なことです。しかしこれを立証できないと企業は民事上の責任が発生し賠償金を支払わなくてはなりません。企業は個人にくらべ不利な立場だといえます。また、このような事案で企業側が安全配慮義務違反がないことを立証する際には非常に細かく立証する必要があるため、ほとんどの場合、企業が責任を免れることはありません。そこで役に立つのが労災上乗せ保険となるのです。

関連コラム>労災の上乗せ保険の必要性と命の値段について

 

第30号からの過去掲載記事は下記リンクよりご覧いただけます。

第30号>【第30号】保険ポイントニュースレター発行について

第31号>【第31号】保険ポイントニュースレター発行について

第32号>【第32号】保険ポイントニュースレター発行について

第33号>【第33号】保険ポイントニュースレター発行について

第34号>【第34号】保険ポイントニュースレター発行について

第35号>【第35号】保険ポイントニュースレター発行について

第36号>【第36号】保険ポイントニュースレター発行について

 

お読み頂きいつもありがとうございます。今後も名古屋の損害保険・生命保険の保険代理店、株式会社保険ポイントを宜しくお願いいたします。