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【第36号】保険ポイントニュースレター発行について

ご契約者様、ご関係者様へ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

先日とある作家さんのセミナーに参加させていただきました。本の作家という業界に安全地帯はないそうです。直木賞や文学賞などを総なめされている方の本も新人の本も本屋には同じようにならべられており、いかに手に取ってもらえるかという歯がゆい気持ちなどお聞きすることができました。色んな作品を手掛け、様々な経験を積むことで、その方からすると次売れる人ヒットする人がなんとなくわかるようで、そのような人からは、どこか今やっている仕事の熱気のようなものが伝わるそうです。どんなお仕事でも共通だなと感じたのは、熱気や熱意の部分です。我々のような保険営業などもアツい気持ちがあるのとないのとではとても差が出ると感じます。いつの日も初心を忘れることなく、日々を大事に取り組んで参りたいと思いました。

さて、弊社では毎月定期便にてニュースレターを発行しております。下記にて内容をご紹介いたします。

【目次】

■第36号保険ポイントニュースレターについて紹介いたします

・同僚間での対人事故は補償されない?

・もう一度おさらい!「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されています

 

第36号保険ポイントニュースレターについて紹介いたします

記事の抜粋と関連コラムコンテンツを紹介させていただきます。

同僚間での対人事故は補償されない?

業務中に同僚同士の間で発生する事故を「同僚間災害」と言います。自動車保険の「対人賠償責任保険」は「自動車事故により他人を死傷させ、被保険者が法律上の賠償責任を負担した場合」に保険金を支払うというものですが、対人事故の被害者が「被保険者の業務に従事中の使用人」の場合、被った損害の多くが「国の労働災害補償保険(以下:労災保険)」により補償されることから免責(保険金の支払い対象外)としています。すなわち「会社の駐車場内で法人の従業員が社有車を運転中に同僚に衝突し、後遺障害となるケガを負わせてしまった」というケースにおいては、自動車保険の「対人賠償責任保険」で補償されない、ということになります。この場合は自賠責保険と労災保険で支払われることになりますが、自賠責保険の補償は傷害120万円・後遺障害4,000万円が限度となりますので、自賠責を上回る部分は労災保険から支給されることになります。保険会社としての支払い項目がないため保険会社に示談代行も行ってもらえません。自賠責保険の請求は被害者個人が行うことになるだけでなく、労災保険には慰謝料がありませんので「安全配慮義務違反」や「使用者責任」等を理由に従業員から損害賠償請求された場合の不足分は、数千万~1億円を超える金額であっても法人が負担しなければならない、ということになるのです。同じ駐車場内の事故であっても、取引先等の「別法人の従業員」を死傷させてしまった場合は「対人賠償責任保険」で補償されます。事故を起こさないことが一番ですが、対人事故において自動車保険では対応できない場合があるということを覚えておいていただきたいと思います。

関連コラム>同僚間での対人事故は補償されない?

 

もう一度おさらい!「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されています

事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。

事業主の方針等の明確化および周知・啓発】

①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること

②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備】

③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応】

⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること

⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

⑧再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)

併せて講ずべき措置

⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

関連コラム>もう一度おさらい!「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されています

 

■第30号からの過去掲載記事は下記リンクよりご覧いただけます

第30号>【第30号】保険ポイントニュースレター発行について

第31号>【第31号】保険ポイントニュースレター発行について

第32号>【第32号】保険ポイントニュースレター発行について

第33号>【第33号】保険ポイントニュースレター発行について

第34号>【第34号】保険ポイントニュースレター発行について

第35号>【第35号】保険ポイントニュースレター発行について

 

お読み頂きいつもありがとうございます。今後も名古屋の損害保険・生命保険の保険代理店、株式会社保険ポイントをどうぞよろしくお願いいたします。