お知らせ・コラム
【第33号】保険ポイントニュースレター発行について
ご契約者様、ご関係者様へ
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
お花見のシーズンを迎えた3月末でしたが、東海地方の週末はぐずついた天気となっていて少し残念な気分になっていました。しかし花より団子とは言うもので、団子の部分についてはおどろきと喜びがございました。とにかく最近の屋台のクオリティが素晴らしいこと。焼きそばは10種類ものスパイスが使用されていたり、から揚げは専門店でいただくような味付け。パフェはいちごに拘りさらに中にプリンまで入っていたり、フォアグラの入ったコロッケ、たこ焼きのベースには豚骨ラーメンのスープが使われていたり、、と誘惑だらけの極上屋台で囲まれていました。やはりお花見は団子が充実していると盛り上がりますね
さて、弊社では毎月定期便にてニュースレターを発行しております。下記にて内容をご紹介いたします。
【目次】
■第33号保険ポイントニュースレターについて紹介いたします
・下請けの労災事故において元請会社の責任は?
・令和4年10月職業安定法が改正されました
第33号保険ポイントニュースレターについて紹介いたします
記事の抜粋と関連コラムコンテンツを紹介させていただきます。
下請けの労災事故において元請会社の責任は?
建設業では、元請が下請けに業務を発注して工事をすすめるケースが少なくありません。下請け会社の従業員に起きた労災事故では、元請会社にはどのような責任が発生するのでしょうか。
【下請けの労災事故で争点になりうる2つの問題】
【労災隠し】
労働災害によって労働者が負傷等によって4日以上休業した場合、事業主は労働基準監督署に対して報告書を提出する義務があります。(労働安全衛生法第100条)事業主が報告書を行政に提出しなかった場合、または虚偽の記載で提出する行為を労災隠しといいます。労災隠しは元請けと下請けの関係で生じる可能性が高いです。なぜなら、被害に遭った下請け会社が自らの評価に影響を与えることを恐れたり、元請け会社に迷惑をかけないように配慮して事故の事実を隠す場合があるためです。しかし労災隠しは犯罪です。労災が発生したのであれば、会社に報告を行い、適切な労災保険給付を受けましょう。
【一人親方の労災事故】
一人親方が元請け会社から仕事を受けるケースもあるでしょう。下請けの1人親方が労災の被害に見舞われた場合、労災保険の給付を受けることはできません。労災保険は従業員に対して支給されるものなので、事業主である1人親方は対象外です。しかし、1人親方であっても特別加入の適用を受ければ、労災保険に加入することができます。特別加入とは業務の実情や災害の発生状況に照らし合わせて、労働者と同等の扱いをしても問題ないと判断できるケースでは事業主等も労災保険の対象とする制度です。
関連コラム>下請けの労災事故において元請会社の責任は?
令和4年10月職業安定法が改正されました
令和4年3月31日に「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。職業安定法の一部についても改正され、令和4年10月1日に施行されました。
【求人等に関する情報の的確な表示の義務付け】
求人企業に対して、
①求人情報
②求職者情報
③求人企業に関する情報
④自社に関する情報
⑤事業の実績に関する情報の的確な表示
以上が義務付けられ、
■虚偽の表示・誤解を生じさせる表示の禁止
■求人情報を正確・最新の内容に保持
が求められます。
【対象となる広告・連絡手段】
新聞・雑誌・その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出・頒布、書面、ファックス、ウェブサイト、電子メール・メッセージアプリ・アプリ等、放送(テレビ・ラジオ等)、オンデマンド放送等、幅広い求人情報・求職者情報が対象となります。
【求人企業の義務】
■虚偽の表示・誤解を生じさせる表示は行わない
■募集を終了・内容変更したら、速やかに募集に関する情報の提供を終了・内容を変更する
■求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映するよう速やかに依頼する
■いつの時点の求人情報なのかを明らかにする
■求人メディア等の募集情報等提供事業者から、求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速やかに対応する
といった措置により求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。
関連コラム>令和4年10月職業安定法が改正されました
【過去掲載※第30号からのニュースレターは下記リンクよりご覧いただけます】
第30号>【第30号】保険ポイントニュースレター発行について
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