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お知らせ・コラム

【第34号】保険ポイントニュースレター発行について

ご契約者様、ご関係者様へ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

4月の入学式シーズンや春の新生活スタートみたいな時期とは少しだけずれましたが弊社保険ポイントも新たに事務所移転が決定いたしました。今回はキープコンセプト!ということで同ビル内でのフロア移転となります。同じビル内のお引越なら荷物もちょくちょく少しずつ運んでいけば楽勝でしょう、、と考えていた私が大分あまかったみたいです。意外にも備品や荷物も多く、大変な作業となってしまいました。引っ越し自体はテンションあがるのですが、やはりそれにともなう作業はとても大変ですね。オープン日は5/8(月)となります。弊社一丸となりより一層のきめ細かなサポートができますよう更に努力してまいります。また、名古屋でも独特なオーラを放ち、とても活気のあるこの大須の地で地域密着の保険代理店として定着できますよう精進いたします。皆様今後とも宜しくお願いいたします。

さて、弊社では毎月定期便にてニュースレターを発行しております。下記にて内容をご紹介いたします。

【目次】

■第34号保険ポイントニュースレターについて紹介いたします

・安全運転管理者選任義務違反の厳罰化

・従業員同士のトラブルで会社に責任はあるのか?

 

第34号保険ポイントニュースレターについて紹介いたします

記事の抜粋と関連コラムコンテンツを紹介させていただきます。

安全運転管理者選任義務違反の厳罰化

飲酒運転根絶のため、令和4年10月1日施行の道路交通法改正にて安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が引き上げられました。今まで以上に「知らなかった」では済まされません。あらためて安全運転管理者についておさらいしておきましょう。

≪安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数≫

◆乗車定員が11人以上の自動車(マイクロバス等)1台以上

◆自家用自動車 5台以上※ 50ccを超える自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算(原付は含まない)※ 台数が20台以上40台未満の場合は副安全運転管理者を1人、40台以上の場合は20台を増すごとに1人の副安全運転管理者の選任が必要。

≪安全運転管理者等の選任の届出義務≫

安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に都道府県公安委員会に届け出なければなりません。安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則は、これまでは5万円以下の罰金でしたが、2022年10月1日の道路交通法改定により50万円以下の罰金に引き上げられています。自社・自事業所が安全運転管理者の選任・届出の対象なのか、対象事業所であればきちんと対応できているかどうか、今一度確認してみましょう。

関連コラム>安全運転管理者選任義務違反の厳罰化

 

従業員同士のトラブルで会社に責任はあるのか?

職場で従業員同士のパワハラやセクハラなどのハラスメントが発生したり、ケンカやいじめ等があった場合に、会社に責任はあるのでしょうか?個別の事案によって責任の所在は変わりますが、会社の責任が問われるケースが増加しています。近年では、「良好な職場環境を調整する義務」や「労働者が安全に勤務できるように配慮する義務」が使用者である会社にあり、その義務に違反があったとして会社が債務不履行責任として損害賠償責任を問われる事案も増えてきています。パワハラ、セクハラ、いじめ、ケンカなど人が多く集まる職場では、人間関係のトラブルは多かれ少なかれ発生します。その際に、会社が大きな問題に発展するか事前に察知していたのか、察知した上でどのような対処をとったのかが重要になってきます。会社としては、従業員の人間関係や普段の様子などを確認し、従業員が問題なく働ける、良好な職場環境を提供する義務があることを忘れてはなりません。

関連コラム>従業員同士のトラブルで会社に責任はあるのか?

 

【過去掲載※第30号からのニュースレターは下記リンクよりご覧いただけます】

第30号>【第30号】保険ポイントニュースレター発行について

第31号>【第31号】保険ポイントニュースレター発行について

第32号>【第32号】保険ポイントニュースレター発行について

第33号>【第33号】保険ポイントニュースレター発行について

お読み頂きいつもありがとうございます。今後も名古屋の損害保険・生命保険代理店、株式会社保険ポイントをどうぞよろしくお願いいたします。