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労災の上乗せ保険の必要性と命の値段について

労災の上乗せ保険の必要性と命の値段について

会社経営者の皆様が従業員をおひとりでも雇った場合、政府労災で万が一の業務における災害リスクに対して備えることはとても重要です。しかしながら労災だけでは賄いきれない部分があると企業は金銭リスクを会社のポケットマネーから用意せねばなりません。そんな時に役に立つ労災の上乗せ保険について、今回は命の値段についての解説をしながら必要性について取り上げていきます。

【目次】

1.命の値段と労災の上乗せ保険の必要性とは

2.労災の上乗せ保険の特徴と選び方とは

3.今回のまとめ

 

命の値段と労災の上乗せ保険の必要性とは

【企業には安全配慮義務がある】

企業には賃金を支払う義務があるだけでなく、労働者が安全に仕事が出来る環境を整え提供する義務があります。これを安全配慮義務といいます。実際はどのような意味なのか事例をもとに説明します。万が一会社で労災事故が発生し、被災した従業員が損害賠償請求について弁護士に相談したとします。そのようなときに弁護士は「安全配慮義務に違反していたのではないか?」という観点で訴えを起こすのが一般的です。これに対し企業は「安全配慮義務を果たしていたこと」を立証しなくてはなりません。例えば、「現場での管理・命令・指示は完璧だったかどうか」「日頃から安全教育は徹底されていたかどうか」「無理な日程・工期で作業をしていなかったかどうか」、、などです。労災事故が起きた場合に企業側に過失がなかったことを立証するのは極めて困難なことです。しかしこれを立証できないと企業は民事上の責任が発生し賠償金を支払わなくてはなりません。企業は個人にくらべ不利な立場だといえます。また、このような事案で企業側が安全配慮義務違反がないことを立証する際には非常に細かく立証する必要があるため、ほとんどの場合、企業が責任を免れることはありません。そこで役に立つのが上乗せ労災となります。

【上乗せ労災の必要性とは】

政府労災にきちんと加入している企業であっても万全とは言えません。政府労災は年金も充実しており素晴らしい補償制度ではありますがあくまでもその目的は労働者の生活補償であり、制度上会社受け取りが認められていません。また重大事故が発生した場合①まずは会社から見舞金として充分な一時金を渡したいと考えます。しかし、②政府労災は直接労働者側へ支給されてしまうので会社の誠意は完全に伝えることが難しいです。また、③実際の支給には労災の認定を必要としますが、腰椎・頚椎といった腰や首のケガについては症状固定されるまで18ヵ月ほどかかるケースもございます。支給が遅れれば遅れるほど会社に対する労働者側の反感が増し、④被った精神的苦痛に対する補償として高額な「慰謝料」を求めてくる場合もありますが、残念ながらこの部分は政府労災では対象外となります。万一従業員が仕事中にお亡くなりになられた場合の示談金の相場は2000万円前後と言われており、つまり円満に解決するなら最低でも2000万円前後の一時金が必要となるということです。企業としてこのようなお金を用意することはとても大変なことだといえます。そこで企業を守る為に①充分な一時金を②会社が受け取りでき③労災認定を待たずに支払える④慰謝料の補償に対応した民間の上乗せ保険が必要となってくるのです。

【命の値段の考え方とは】

民法上の補償基準額は①逸失利益+②慰謝料です。

①逸失利益:500万円×(1-生活費控除率30%)×ライプニッツ係数15.372=5380万円

②慰謝料:2800万円(弁護士基準)

①+②=8180万円→示談のためお互い譲歩し80%の企業負担とすると

8180万円×80%=6544万円

20年間分の年金を約4400万円として、遺族特別支給金(300万円)、葬祭料(61.5万円)を控除すると、6544万円-4400万円-300万円-61.5万円≒1783万円

■結論 死亡補償保険金は1500万円~2000万円必要。

上記は、35歳で年収500万円、奥様と2人のお子様を持つ方が、労働災害でなくなった場合の計算事例です。上記でいうと「命の値段」は8180万円となります。

民事賠償では企業側の安全義務違反を根拠に、この「命の値段」を請求され、確定した賠償金は原則一時金で支払う必要があります。

ちなみに、政府労災では年金を中心とした支払いとなり、初年度は一時金として630万円支払われ、次年度以降は毎年約270万円が支給されます。この金額ですと残された遺族が納得されるかどうか、、疑問がのこります。

民法上の補償基準額は①逸失利益+②慰謝料です。

①逸失利益:500万円×(1-生活費控除率30%)×ライプニッツ係数15.372=5380万円

②慰謝料:2800万円(弁護士基準)

①+②=8180万円

遺族特別支給金(300万円)と葬祭料(61.5万円)を控除すると

8180万円-300万円-61.5万円≒7818万円

調停・訴訟となった場合、「労災年金給付」は賠償金から控除できないので

=会社負担金(和解金)として7818万円が必要です!

また万が一示談がまとまらず訴訟となってしまった場合には死亡補償保険金だけではたりなくなります。そこで使用者賠償責任補償特約の出番となります。労災における民事賠償は判決・和解額共に高額化しており、1億円を超える労災訴訟も増えてきています。

労災の上乗せ保険の特長と選び方とは

民間の保険会社の商品である労災の上乗せ保険の主な特長を案内します。

・保険金は会社へ支払い(会社から補償する意義が伝わる)

・人数式ではなく売上高と業種による包括的な補償

・使用者賠償責任補償により万一の訴訟時にも対応可能

・自殺・過労死の補償※労災認定要

以上です。保険金額や選ぶ特約については担当者と吟味しながらぜひ検討なさってみてください。

今回のまとめ

今回とりあげたような命の値段の根拠の部分はあくまでも一例となります。実際に労災が起き死亡事故や後遺障害が起きてしまった場合、お金どうこうでは埋めるに埋められない家族の想いがのこります。悲しい事故を起こさぬためにも日頃から安全に気を配り、また企業経営者の皆様は民間の労災の上乗せ保険の備えや補償内容の見直しの機会を設けてみるのも良いかもしれません。

 

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