名古屋市の損害保険・生命保険代理店なら保険ポイント「お知らせ・コラム」ページ

お知らせ・コラム

【第39号】保険ポイントニュースレター発行について

ご契約者様、ご関係者様へ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

普段の業務をしているとなかなか社会貢献というところにまでは気が回らないものですが、先日とある保険会社の担当者様からのお話がきっかけで共同寄付というものに参加することとなりました。最近重大な社会問題化となっている「児童虐待」をなくすための活動となります。内容としましてはFWD生命の新規契約1件につき50円の寄付をするというもので、新契約成立件数に応じて「オレンジリボン運動」の総合窓口である「認定特定非営利活動法人児童虐待防止全国ネットワーク」への寄付を行うというものです。ほんの少しではありますが私どもの活動が社会のお力のひとつになれるという取り組みは心が温かくなる気がします。

■対象期間・対象契約 2023年10月1日~2023年12月31日までの成立契約

 

弊社では毎月定期便にてニュースレターを発行しております。下記にてその内容をご紹介いたします。

【目次】

■第39号保険ポイントニュースレターについて紹介いたします。

1.「健康宣言」で社員の活力・生産性向上へ

2.仕事中のけがなのに労災不支給!?

3.意外と身近な「特許等知的財産権リスク」

 

第39号保険ポイントニュースレターについて紹介いたします。

記事の抜粋と関連コラムコンテンツを紹介させていただきます。

「健康宣言」で社員の活力・生産性向上へ

健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)認定の申請期間は令和5年8月21日~令和5年10月20日です。健康宣言とは健康経営に取り組むことを会社の内外に発信し、協会けんぽと連携して社員とご家族の健康の保持・増進のために計画的に取り組むという健康経営優良法人認定へ向けたファーストステップとなっています。

【健康経営】に取り組むことで

◆会社を元気にする

◆企業のあらゆる利害関係者(ステークスホルダ-)からの信頼を獲得できる

◆選ばれる会社になることで人材を確保する

といった効果が期待できます。

健康経営優良法人認定(中小規模法人部門の場合)へのステップは、

1.健康宣言に参加する

2.健康経営に取り組む

3.認定事務局へ申請する

の3つです。

保険会社が提供する保険の付帯サービスには、健康宣言や健康経営優良法人への申請項目となっているものもありますので、既に認定要件を満たしているかもしれません。皆さまも「健康宣言」を行い、「健康経営優良法人」2024を目指してみませんか?サポ-トは私たちにお任せください!

関連コラム>「健康宣言」することで社員の活力向上・生産性向上を高めましょう

 

仕事中のけがなのに労災不支給!?

建設作業員Aさん、Bさん、Cさんが木材の運搬中にハチの巣があることに気づきました。Bさんの制止を聞かず、Aさんが駆除しようと大きく木を揺らしたところ大量のハチが出てきて10m離れていたCさんを含めて3人とも顔や手足を刺されてしまいました。命にかかわることはありませんでしたが、業務上の災害として3人はそれぞれ労災認定の手続きを行いました。その結果、BさんとCさんは業務上の災害として認定されましたが、木を強く揺らしたAさんについては、故意にハチの巣を刺激したものとして業務外とされました。同じ作業場で同じような作業を行っている状況にもかかわらず労災認定の判断が分かれてしまったのです。もし3人ともハチの巣を駆除しようとしていれば、労働者が故意に災害を発生させたとして三人とも不支給になった可能性が高いと思われます。このように、業務中のけがであっても私用(私的行為)や故意、個人的な恨みで第三者から暴行を受けた等、労災とならない場合もあります。Aさんのように業務外とされ労災不支給となったケースでもカバ-できるのがフルタイム特約を付帯した労災上乗せ保険です、ご加入の補償内容を今一度見直してみてはいかがでしょうか。

関連コラム>仕事中のケガなのに労災が不支給!?

 

意外と身近な「特許等知的財産権リスク」

「特許権」とは、権利を受けた発明者がその発明を独占的に使用できるという財産権のひとつです。特許権を取得すると、出願から20年間その発明を独占することができ、権利侵害者に対して損害賠償を請求できます。知的財産権のうち、「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。特許行政年次報告書2022年版(特許庁)によると、2021年の内国人による特許出願件数約22.2万件のうち、中小企業の出願数は約3.8万件で全体の17%となっています。また、平成31年度「中小企業の知的財産活動に関する基本調査」報告書(特許庁)では、中小企業において模倣被害を受けた企業は30.7%、他社の権利を侵害してしまったことがある企業は13.2%という結果も出ています。著作権だけでなく、建築物の外観デザインが「意匠権侵害」ビジネスモデルが「特許権侵害」と認められたケ-スもあるのです。知的財産権訴訟は長期化することも少なくありません。損害賠償金だけでなく、高額化する弁護士費用などの争訟費用に備えるにために、保険を活用することも検討してみてはいかがでしょうか。

関連コラム>特許等知的財産権の侵害に備える

 

第30号からの過去掲載記事は下記リンクよりご覧いただけます。

第30号>【第30号】保険ポイントニュースレター発行について

第31号>【第31号】保険ポイントニュースレター発行について

第32号>【第32号】保険ポイントニュースレター発行について

第33号>【第33号】保険ポイントニュースレター発行について

第34号>【第34号】保険ポイントニュースレター発行について

第35号>【第35号】保険ポイントニュースレター発行について

第36号>【第36号】保険ポイントニュースレター発行について

第37号>【第37号】保険ポイントニュースレター発行について

第38号>【第38号】保険ポイントニュースレター発行について

お読み頂きいつもありがとうございます。今後も名古屋の損害保険・生命保険の保険代理店、株式会社保険ポイントを宜しくお願い申し上げます。