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お知らせ・コラム

【第38号】保険ポイントニュースレター発行について

ご契約者様、ご関係者様へ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

昔から姿勢が悪かったり猫背だったりするのですが、最近特に肩から首にかけての肩こりがひどく、疲れるなとおもっていたところある接骨院でお聞きしたことを共有します。人間は年老いていくとどんどん丸くなっていってしまう生き物。これをどうやって開いて広げていくかが重要。そこには単に姿勢を正したりストレッチや運動をするだけでなく、食生活を見直し良い腸内環境、便通にもっていくことが要となるとのことです。生活習慣のなかに日々の姿勢がはいってきますが、無理にまっすぐ背筋を伸ばす痛い姿勢ではなく、お尻側から大きな釘が二本刺さっているような感覚でナチュラルな姿勢を維持することが良いとのことです。毎日の積み重ねが大きな変化につながると信じて出来ることから頑張っていきたいと思います。

さて、弊社では毎月定期便にてニュースレターを発行しております。下記にてその内容をご紹介いたします。

【目次】

■第38号保険ポイントニュースレターについて紹介いたします

1.胃潰瘍で死亡の男性を労災認定

2.自転車同士の接触事故でトラブルに?!

3.「事業承継と自社株評価」

 

第38号保険ポイントニュースレターについて紹介いたします

記事の抜粋と関連コラムコンテンツを紹介させていただきます。

胃潰瘍で死亡の男性を労災認定

富山市の電気設備工事会社に勤める男性(当時62)が2021年、出血性胃潰瘍(かいよう)を発症して死亡したのは長時間労働などが原因だとして、富山労働基準監督署が5月、労働災害と認定しました。消化器系の病気で過労による労災が認められるのは異例とのことです。労災認定されるためには、労働者の事故原因が「業務上」であると認定されることが必要です。業務が原因で起きた事故の場合、「業務遂行性(業務状況)」と「業務起因性(ケガまたは病気の原因)」が密接に関わっていると判断されれば、「業務上」と認定され、労災給付を受けることができます。脳や心臓の病気については、「月100時間、または2~6カ月間平均でおおむね月80時間」といった労災認定の目安がありましたが、消化器系の病気で労災認定されるケ-スは極めて稀でした。今回の事例により、認定基準がない病気という理由で申請自体を控えていた労働者や、労働者の家族からの申請が増加するだけでなく、労災認定基準の改正がすすみ、対象疾病が拡大される動きが加速するかもしれません。労働訴訟の件数は年々増える一方であり、その内容も複雑化しています。一歩間違えればどの企業でも訴訟に発展するような雇用トラブルが発生する可能性があります。従業員のケガだけでなく病気への備えも万全にしておく必要がありそうですね。

関連コラム>出血性胃潰瘍で死亡の男性を労災認定

 

自転車同士の接触事故でトラブルに?!

自転車同士の事故の損害賠償の事案は解決が難しくなる傾向にあります。それは、自動車同士の事故では自賠責保険や任意保険等の保険が付いていますが、自転車では保険に加入していないケースも未だに多く存在するからです。自転車も軽車両に該当しますので事故時の警察への届出は義務となります。また、身体へのケガや自転車等に損害が発生した場合は、お互いの過失割合に応じて損害賠償請求がなされる事となりますので、警察での事故証明書が必要となります。自転車事故における高額な賠償請求には示談交渉サ-ビス付きの「個人賠償(日常生活賠償)責任保険」、ご自身のおケガには「傷害保険」、事故の内容や過失割合・損害額で揉めたとき、相手が無保険などで損害賠償を拒否した場合に弁護士に依頼する費用(争訟費用)等は自動車保険などで付帯可能な自動車事故以外のトラブルに対応できるタイプの「弁護士費用特約」などでしっかり備えておきましょう。まず現在備えている保険の補償内容を見直してみるのもよいかもしれませんね。

関連コラム>自転車同士の接触事故!保険の確認をしておきましょう

 

「事業承継と自社株評価」

中小企業・小規模事業者における65歳以上の経営者は全体の約4割を占めており、多くの中小企業が数年のうちに事業承継のタイミングを迎えるといわれています。かつては経営者の子や親族などに事業を承継する「親族内承継」がほとんどでしたが、経営者が子どもの職業選択の自由を尊重する風潮や後継者となる子や親族が自社の事業の魅力を感じられない、事業承継に伴うリスクに対する不安があるなどの理由により、最近は経営者と親族関係にない役員や従業員を後継者にする親族外承継や社外の第三者に会社や事業を譲渡するM&Aの割合が増えています。市場に出回っていない株式のうち、経営者の一族などが保有している株式(非上場株式)の価値を算定することを自社株評価といいます。非上場株式は上場企業のように自社株評価が示されていないため、国税庁が定めた基準に則り算出します。自社株の把握は事業承継に必要不可欠です。気になる方は自社株評価試算サービスを活用してみてはいかがでしょうか?

関連コラム>「事業承継と自社株評価」保険会社のサービスについて

 

第30号からの過去掲載記事は下記リンクよりご覧いただけます。

第30号>【第30号】保険ポイントニュースレター発行について

第31号>【第31号】保険ポイントニュースレター発行について

第32号>【第32号】保険ポイントニュースレター発行について

第33号>【第33号】保険ポイントニュースレター発行について

第34号>【第34号】保険ポイントニュースレター発行について

第35号>【第35号】保険ポイントニュースレター発行について

第36号>【第36号】保険ポイントニュースレター発行について

第37号>【第37号】保険ポイントニュースレター発行について

 

お読み頂きいつもありがとうございます。今後も名古屋の損害保険・生命保険の保険代理店、株式会社保険ポイントを宜しくお願いいたします。