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「健康宣言」することで社員の活力向上・生産性向上を高めましょう

「健康宣言」することで社員の活力向上・生産性向上を高めましょう

健康宣言とは健康経営に取り組むことを会社の内外に発信し、協会けんぽと連携して社員とご家族の健康の保持・増進のために計画的に取り組むことです。健康宣言は生産性の向上などの会社の成長へとつながるたくさんのメリットもあります。今回は協会けんぽの「健康宣言」の解説と損害保険の付帯サービスを使用した福利厚生について取り上げます。

【目次】

1.健康経営3つのポイントについて

2.健康宣言と損害保険の付帯サービスにより健康経営優良法人認定をめざそう

3.今回のまとめ

 

健康経営3つのポイントについて

近年では会社における社員の健康管理体制が会社の経営に大きく関係するようになっています。

■さまざまな感染症の流行

職場環境の整備や予防接種を受ける際の就業規則等の整備

■生活・就業スタイルの変化(テレワーク化等)

新たな健康問題(腰痛等)への対応やコミュニケーション方法の見直し

■労働者の高齢化

健康状況に応じた業務上の配慮

■メンタルヘルス不調等による欠勤・休職者の増加

欠勤・求職者への対応(必要な支援プランの作成等)や代替要員の手配

上記のような目まぐるしく変わる会社を取り巻く環境に健康経営で対応ができます。

ポイント1 健康経営は会社を元気にする

会社が社員の健康づくりやメンタルヘルス対策を積極的に実施することで、社員の健康増進を図ることができます。このことが生産性の向上や組織の活性化をもたらし、人材の定着率の向上、優秀な人材の獲得に好影響を与えます。その結果、会社の業績向上、企業価値向上へつながることが期待されます。

ポイント2 ステークホルダーに対する信頼の獲得

健康経営の実施は、各種ステークホルダー(企業のあらゆる利害関係者)に対するアピールとなり信頼・評価につながります。

ポイント3 健康経営で選ばれる会社になる

健康経営の取り組みをアピールすることで、より多くの入社志望者を集められ、人材確保がスムーズになります。

健康宣言と損害保険の付帯サービスにより健康経営優良法人認定をめざそう

健康宣言で取り組んでいることが増えてきたら、国も推進してくれている健康経営優良法人認定にステップアップさせることも考えてみましょう。協会けんぽ愛知支部の「健康宣言」は、経済産業省の健康経営優良法人認定制度の評価項目にそった内容になっています。ステップアップして、健康経営優良法人認定をめざしましょう。

健康経営優良法人認定までの3ステップ(中小規模法人部門の場合)

①健康宣言に参加

②健康経営に取り組む

③認定事務局へ申請

※認定要件、各評価項目など、詳しくは経済産業省ホームページをチェックしてみてください。https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230308002/20230308002.html

健康経営優良法人の認定を受けると?

ロゴマークを活用し、「社員を大切にしている会社」としてアピールできます。健康経営優良法人に認定された企業は、投資家、従業員または求職者、取引先企業、金融機関等のステークホルダーに対し、健康経営優良法人に認定されたことを自社の企業情報としてアピールするためにロゴマークを使用することができます。

労災の上乗せ保険の付帯サービスがお役に立てます

保険会社が提供する保険の付帯サービスにより健康宣言や健康経営優良法人への申請項目のお役に立てる部分がある商品もございます。

・24時間電話健康相談

・介護相談ホットライン

・メンタルケアカウンセリングサービス

・セカンドオピニオンアレンジサービス

・生活習慣病サポートサービス

・がん治療と仕事の両立支援サービス

などなど任意労災を選ぶ際にぜひ検討なさってみてください。

健康宣言の3つの必須項目とは

協会けんぽ愛知支部の健康宣言では、3つの必須項目と1つの推奨項目があります。まずはこれらの項目を重点的に取り組み、毎年実施できる体制・サイクルをつくりましょう。

①「法令遵守」で社員の健康と安全を守ろう

会社は社員が安全で健康に働くことができるように、職場の環境や健康管理体制に配慮しなくてはなりません。社員の健康管理に関する法令について確認し、違反をしないよう注意しましょう

②社員の健診受診(協会けんぽへ健診結果データを提供)

生活習慣病は、早期には自覚症状がなく、症状が現れたときにはすでに進行しているというケースが少なくありません。そのため、検診を受け、その結果から必要に応じて自身の生活習慣の見直し・改善に取り組むことが必要です。また、病気の早期発見・早期治療につなげることもできます。そして、事業所様で社員の健診受診を徹底していただくことで、自社の健康課題を把握し、必要な対策を講じることへとつながります。※事業者は、労働者に対し健康診断を実施しなければならず、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければならないと労働安全衛生法で定められています。

③健康サポート(特定保健指導)の実施

協会けんぽでは健診の結果、生活習慣病の発症リスクが高く生活習慣病の予防効果が大きく期待できる方を対象に健康サポート(特定保健指導)を行っています。健康サポートでは、自らの健診結果を理解して体の変化に気づき、生活習慣を振り返り、生活習慣を改善するための行動目標を設定・実践するなど、自らの健康に関するセルフケア(自己管理)ができるように、保健師または管理栄養士が寄り添ってサポートします。

今回のまとめ

今回は協会けんぽが実施する健康宣言についてとりあげました。このような取組みは本業があるなかで決して簡単なことではないかもしれません。しかし経営者自らが率先して取り組み、会社内に発信することで健康意識が向上し得られるメリットも多いと思われます。任意労災の付帯サービスが、このような宣言や健康経営優良法人認定に役立つ面もございますので、それらを上手く活用してみるのも良いかもしれません。

 

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