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お知らせ・コラム

【第20号】保険ポイントニュースレター発行について

ご契約者様、ご関係者様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

先日ある興味深いセミナーがあり参加してまいりました。内容としては”コロナショック後に日本経済は今後どのようになっていくか”という誰もが気になるようテーマとなっておりました。大枠としては、以前に起きたリーマンショック時とコロナショックとでは、人との接触が懸念されることから経済回復が業種によってはとても困難であり、テレワークやICT導入、クールジャパン戦略※日本文化である映画やドラマや漫画、音楽などのブームを海外に輸出するなど、またシニア層の活躍への期待などありとあらゆる工夫によって経済をまわしていくことが求められているそうです。

そのセミナーの中の一部で、モチベーションが上がるのは何曜日なのか?という調査結果について触れていましたが、、じつは火曜日の午前中が一番モチベーションあがるそうです!(逆に多くのかたでモチベが下がるのが土日明けの月曜日とのことでなんとなく共感しました)

とても多くの気づきを得ることができて有意義なセミナーだと感じました。

さて、弊社では毎月の定期便としてニュースレターを発行しております。日々の気づきや学び、興味もったことなど保険関連以外でもかるくお読みいただけるような記事を社内製作しております。

下記にて内容の一部をご紹介いたします。

【目次】

■第20号保険ポイントニュースレターの中身をご紹介します

・テレマティクスとドライブレコ-ダ-の違いとは

・中小企業にも時間外労働の上限規制が適用

 

第20号保険ポイントニュースレターの中身をご紹介します

記事の抜粋とそれぞれに関わるコラムコンテンツの紹介をさせて頂きます。

 

テレマティクスとドライブレコ-ダ-の違いとは

認知度が高まりつつあるテレマティクスですが、ドライブレコ-ダ-と混同されている方も少なくありません。テレマティクスとドライブレコ-ダ-では、そもそもの導入目的が異なります。「ドライブレコ-ダ-」は事故や急ブレ-キ、急ハンドルなどで車両に大きな衝撃が加わったときにセンサ-が感知し、その前後の映像と音声を記録する車載機器です。事故の際の証拠となるだけでなく、あおり運転などの危機対策として既に活用されている方も多いのではないでしょうか?事故時の映像が保険会社へ自動送信される、保険会社へ自動報告されるといった機能とあわせて低料金でドライブレコ-ダ-を設置可能な自動車保険の特約として取扱っている保険会社もあります。保険会社経由でドライブレコ-ダ-を設置することについての是非はさておき、ドライブレコ-ダ-は【事故が起きた後】のアフタ-ケアを目的としているのに対して、「テレマティクス」は正確な運行デ-タや車両・燃費データ等の取得、業務効率化に貢献する【事故発生前】のリスク回避を目的としているため、その目的は全く異なります。

企業の経営者・管理者の皆さまが、事故が起こった後の迅速な対応や充実した事故後のケアを求めている場合は「ドライブレコ-ダ-」は非常に有効ですし、そもそも事故を起こさない体制を作りたい・事故を減らしたいというリスク回避を求めている場合は「テレマティクス」が有効です。

関連コラム>自動車事故を防止する「テレマティクス」とは

 

中小企業にも時間外労働の上限規制が適用

中小企業にも令和2年4月以降に、時間外および休日労働に上限規制が適用されました。時間外及び休日労働を1ヵ月100時間未満(労基法第36号6項第2項)にするほか複数月平均80時間以内としなければなりません。建設業や運送業など一部の業種に関しては適用時期が遅れておりますが、令和6年4月以降には建設業においても時間外労働の上限規制が適用されます

時間外労働の上限規制】時間外労働・休日労働をさせるためには、36協定の締結・監督署への届出が必要です。

【労働時間・休日に関する原則】①.法律で定められた労働時間の限度1日8時間および1週40時間②.法律で定められた休日毎週少なくとも1回③.①および②を超えるには36協定の締結・届出が必要。

・時間外労働が年720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計について「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」が全て1カ月当たり80時間以内

・時間外労働が月45時間を超えることが出来るのは、年6カ月まで

上記に違反した場合には罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科せられるおそれがあります。

関連コラム>中小企業にも時間外労働の上限規制が適用

 

以上です。お読み頂きありがとうございました。今後とも名古屋の保険代理店、株式会社保険ポイントを宜しくお願い致します。

 

【過去掲載※第10号からのニュースレターはこちらからご覧いただけます】

第10号>【第10号】保険ポイントニュースレター発行について

第11号>【第11号】保険ポイントニュースレター発行について

第12号>【第12号】保険ポイントニュースレター発行について

第13号>【第13号】保険ポイントニュースレター発行について

第14号>【第14号】保険ポイントニュースレター発行について

第15号>【第15号】保険ポイントニュースレター発行について

第16号>【第16号】保険ポイントニュースレター発行について

第17号>【第17号】保険ポイントニュースレター発行について

第18号>【第18号】保険ポイントニュースレター発行について

第19号>【第19号】保険ポイントニュースレター発行について