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お知らせ・コラム

【第19号】保険ポイントニュースレター発行について

ご契約者、ご関係者様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

先日、とある保険会社のご担当者様とのお話がきっかけで「SDGs」に取り組むことにいたしました。

※SDGs(エスディージーズ:Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030年アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。持続可能な世界を実現する為の17のゴールと169の達成基準から構成されています。

2016年当初では、虹色のピンバッチを付けている方少しずつ増えているなあと感じる程度でしたが、メディアや広告をとおして普及が急激にすすみ、今ではたくさんの企業様が各目標を掲げて挑戦されているのを目にします。始めてみることで気づくことも多く、意外にも今まで行ってきた「健康経営優良法人認定制度」や「事業継続力強化計画」なども自然とつながってくるということがわかり驚きがございました。

いつも有益な情報やサポートを頂ける保険会社関係者の皆様に感謝するとともに、これを実施して、同じように取り組みがしたいという方のサポートができるよう、情報をご案内したいと考えております。

関連ページ>弊社における「SDGs」への取組について

さて、弊社では毎月の定期便としてニュースレターを発行しております。日々の気づきや学び、興味のあることなど、保険関連だけではなく気軽にお読み頂けるような記事を手作り製作しております。

下記にて内容の一部をご紹介いたします。

【目次】

■第19号保険ポイントニュースレターの中身をご紹介します

・労働基準監督署(労基署)は労働基準法に定めた労働条件を各企業が順守しているのか取り締まる機関です

・会社役員の責任と役員賠償(D&O)保険の必要性とは

・「傷病手当金」の支給条件を把握し労災の上乗せ保険や所得補償でも備える

 

第19号保険ポイントニュースレターの中身をご紹介します

記事の抜粋とそれぞれに関わるコラムコンテンツの紹介をさせて頂きます。

労働基準監督署(労基署)は労働基準法に定めた労働条件を各企業が順守しているのか取り締まる機関です

労基署は企業の労務担当者に呼び出しを行ったり、確認調査のために企業に直接出向いたりします。その結果に違反があれば是正勧告や再監督、送検などを行います。

・労基者が来る調査(臨検監督という)

①定期監督・申告調査・災害時監督・再監督の4種類がある

②月80時間を超える残業がある企業は今後監督が厳しくなる

・定期監督は政府の方針で長時間労働を中心に調査

・労働者からの訴えや労災

・厳しい再監督

指導した事柄が改善されているか確認するために再度調査することを再監督といいます。これは指摘した事柄の改善報告である是正報告書が提出されなかったり、問題がある場合、さらに労働者から再調査の希望があった場合に実施されます。再調査は厳しいものになり逮捕者が出ることもあります。労基署に目を付けられないためにも、長時間労働にならない工夫や日頃から社内に不平不満が出ないように職場環境を整えておく必要があります。

関連コラム>労働基準監督署の標的になりやすい企業とは

 

会社役員の責任と役員賠償(D&O)保険の必要性とは

会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務執行の一層の適正化等を図ることを目的として会社法の一部を改正する法律が2019年12月4日に成立し、同11日に公布、2021年3月に施行(株主総会資料の電子提供制度の創設等一部については2022年施行予定)されました。上場会社・未上場会社に関わらず、取締役には様々な責任が付きまといます。

1.善管注意義務

これは会社取締役の立場にある善良な管理者に通常期待される水準を満たした上で、その責務を果たすことを義務付けるもので、これを怠ると会社が被った損害について取締役としての個人責任が問われる可能性があります。

2.監視・監督義務

他の取締役等の行動を監督する義務を負っています。

3.忠実義務

忠実にかつ適用のある法令・会社の基本規定・株主決議等に従い自己の責任を遂行する。※自己または第三者の利益のため、自社の業務に関連する取引または会社を相手方とする取引を行う場合は取締役会(取締役会がない場合は株主)の承認を得る必要があります。役員個人が訴えられた場合、訴状は会社ではなく自宅に届きます。また、役員の債務不履行責任の時効は10年のため、退任しても10年間は訴えられる可能性があるだけでなく、役員が死亡していた場合は原則相続人に責任が引き継がれてしまいます。

関連コラム>会社役員の責任と役員賠償(D&O)保険の必要性

 

「傷病手当金」の支給条件を把握し労災の上乗せ保険や所得補償でも備える

傷病手当金とは、文字通り病気やケガで会社を休んだ時に受けられる手当となります。申請をするための条件は下記の4つをすべて満たす必要があります。

【傷病手当金を申請する4つの条件】

①業務外の病気やケガであること

②病気やケガの療養で仕事に就くことができないこと

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと

④給与の支払いがないこと

【傷病手当金を受給できる期間は最長1年6ヵ月。損害保険で上乗せしましょう】

傷病手当金が支給される期間は、支給が開始されてから最長で1年6ヵ月となっています。また傷病手当金の1日当たりの支給金額は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準月額を平均し、それを30日で割った金額の3分の2となります。ざっくりとおおよその金額で考えますと、過去12か月間の給与をベースにして日給を計算し、その3分の2の金額を受給出来ると考えると良いでしょう。

関連コラム>「傷病手当金」の支給条件を把握し労災の上乗せ保険や所得補償でも備える

 

以上です。お読み頂きありがとうございます。今後とも名古屋の保険代理店、株式会社保険ポイントを宜しくお願い致します。

 

【過去掲載※第10号から ニュースレターはこちらからご覧いただけます】

第10号>【第10号】保険ポイントニュースレター発行について

第11号>【第11号】保険ポイントニュースレター発行について

第12号>【第12号】保険ポイントニュースレター発行について

第13号>【第13号】保険ポイントニュースレター発行について

第14号>【第14号】保険ポイントニュースレター発行について

第15号>【第15号】保険ポイントニュースレター発行について

第16号>【第16号】保険ポイントニュースレター発行について

第17号>【第17号】保険ポイントニュースレター発行について

第18号>【第18号】保険ポイントニュースレター発行について