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お知らせ・コラム

【第17号】保険ポイントニュースレター発行について

ご契約者様、ご関係者様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

最近では、何を購入するにしてもキャッシュレス化が進んでおり、ながらく現金派だった私もキャッシュレス決済をするようになってきました。また、オンライン決済なんかも一度経験するとその利便の良さに驚いてしまい、ついつい衝動買いしてしまいそうになりますが、とても身近にキャッシュレスを感じ、その恩恵を得ています。保険もしかり、現金を領収して決済し領収書をお渡しする商品ラインも日に日に減っており、どんな業界も共通の流れを感じます。新しい流れに適応していくことも大事ですし、古き良きアナログを大切にしていく心も重要だと考え臨機応変に対応していこうと思う次第です。

さて、弊社保険ポイントでは毎月ニュースレターを発行し、日頃見つけた興味をもったものや、旬な情報、保険に関わるものだけではなく、気軽にお読みいただけるような内容となるよう手作りにて作成しております。

それでは下記にて、内容の一部を紹介いたします。

【目次】

■第17号保険ポイントニュースレターの中身をご紹介します

・役員個人を守る保険がなぜ必要なのか?『役員賠償責任保険とは』

・【損害保険の豆知識】新価と時価について把握しておきましょう

・車両の盗難被害者に責任はある?『横領と盗難の違いとは』

 

第17号保険ポイントニュースレターの中身をご紹介します

以下、いくつかの内容について、記事の抜粋とそれぞれに関わるコラムコンテンツの紹介をさせて頂きます。

役員個人を守る保険がなぜ必要なのか?『役員賠償責任保険とは』

企業の不祥事で役員個人が訴えられるケースが増えています。経営者自身の判断ミスによる責任だけではなく、従業員による不正な取引や情報漏えい事故などの管理責任を問われ、株主から株主代表訴訟を起こされたり、取引先などから役員個人が訴えられたりというケースがあります。「自己の判断ミスならともかく、悪意のあった従業員の不正の責任をどうして役員個人が負わなければならないのだ」、と理不尽に思われる方も多いはず!過去事例では億単位の損害賠償を個人で背負うケースもあり、脅威あるリスクだといえます。また、役員責任の時効は、①退任後10年②本人が亡くなっている場合はその責任を遺族が相続※申立者が権利行使できると知ってから5年と、長きにわたり責任が生じます。

ポイントは3点

■上場している企業の役員だけでなく、未上場企業の役員にも訴訟リスクがある
■役員を退任しても、退任後10年間は訴えられる可能性がある※役員の債務不履行責任の時効は、損害が発生した時から10年です
■役員が死亡した場合、原則として相続人に役員在任中の責任が引き継がれる→家族に多大な迷惑がかかる。

以上の3点が重要なポイントとなります。中小企業様においても会社だけではなく役員個人が取引先、従業員、株主から訴えられるリスクがあることを把握しておきましょう。

関連コラム>役員個人を守る保険がなぜ必要なのか?『役員賠償責任保険とは』

 

【損害保険の豆知識】新価と時価について把握しておきましょう

損害保険は、万が一の偶然な事故によりモノに損害が発生したり、ケガをした際に、保険金が支払われます。基本的な損害保険の考えとして、『損害があった部分を元の状態に戻す』といったイメージだとわかりやすいかもしれません。モノに対してかかる保険では、その金銭価値が新価(再調達価額)なのか時価なのか確認すべきです。

新価(再調達価額)とは・・保険契約の対象であるモノと同等の物を新たに建築、または購入するために必要な金額のことをいいます。

時価とは・・再調達価額から経過年数や使用による消耗分を差し引いた金額のことをいいます。

この新価(再調達価額)と時価については、よく保険金支払いの際に担当者から聞いたことがあるかもしれません。頻繁に飛び交う言葉なので覚えておくとよいかもしれません。

新価特約には復旧義務があるので注意しましょう

新価特約には2年以内の復旧義務があるので注意が必要です。復旧義務とは同じ場所に同じものを用意することで、支払いの流れとして、まずは時価ベースで支払われ、その後復旧が確認出来ると、新価との差額が払われるという特約です。同じ場所に同じ建物を建てる、といった可能性は低いかもしれません。自由に使える新価払いの保険が各保険会社から出ていますので、契約を確認してみましょう。

関連コラム>【損害保険の豆知識】新価と時価について把握しておきましょう

 

車両の盗難被害者に責任はある?『横領と盗難の違いとは』

車を複数所有している企業様などで、万が一従業員が車を持ち逃げしてしまう事件が発生してしまうと、盗難ではなく横領となります。盗難と横領では自動車保険の対応や企業の責任なども大きく変わってきます。持ち逃げした従業員が人身事故を起こした場合は運行供用者にも責任が及びます。盗難と違い元々使用を許可していたので会社の責任も大きくなります。

【横領では盗難保険は支払われない】

車両保険は、盗取その他偶然な事故によって保険証券記載の車について生じた損害を負担すると定めていますので、盗取による損害ならば一般条件はもちろんエコノミーAの車両条件でもお支払いの対象となります。しかし、約款には「詐欺または横領」によって生じた損害は免責であると定められています。横領についての定義は、被保険者である車の持主から車の使用を認められている者、例えば使用人、運転手、修理工場工員などがその地位を利用して自分のために車を使ったり、売り払ったり不法に財産上の利益を得る場合がこれにあたります。また、車の鍵のみを盗難された場合は、鍵の再取得費用が車両保険の保険金としてお支払いの対象となりますが、鍵の横領や鍵の紛失の場合は保険のお支払いの対象とはなりませんのでご注意ください。

関連コラム>車両の盗難被害者に責任はある?『横領と盗難の違いとは』

 

最後までお読み頂きありがとうございます!今後とも名古屋の損害保険・生命保険代理店、株式会社保険ポイントを宜しくお願い致します。

【過去掲載、第10号~のニュースレターは下記リンクからご覧頂けます】

第10号>【第10号】保険ポイントニュースレター発行について

第11号>【第11号】保険ポイントニュースレター発行について

第12号>【第12号】保険ポイントニュースレター発行について

第13号>【第13号】保険ポイントニュースレター発行について

第14号>【第14号】保険ポイントニュースレター発行について

第15号>【第15号】保険ポイントニュースレター発行について

第16号>【第16号】保険ポイントニュースレター発行について