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お知らせ・コラム

【第11号】保険ポイントニュースレター発行について

ご契約者様、ご関係者様へ

 

日頃より大変お世話になり、いつもありがとうございます!!

最近読んだ雑誌に驚愕の記事がございましたのでご紹介します。

それは、、、『出産数減少どころじゃない!!コロナ禍、もうひとつの災厄「恋愛」が止まっている』というインパクトあるお題の記事でした。

人と人の接触が制限されるコロナ禍によって社会全体で恋愛活動が停滞しつつある。またデートスポットに閑古鳥が鳴くのは外出制限だけが原因ではなく、むしろ恋愛人口の大減少により、いわゆる”恋人たちの聖地”に人が集まらない。この状況が長く続けば、日本経済の活性化を阻む一大要因、少子化が加速しかねない。ともあります。※日経BP参照

長くしぶとくつづくこの新型コロナの影響がこのような場面にも影響しているんだと驚いた次第です。

さて、弊社では昨年2020年8月より、月に一度の定期便ということでニュースレターを作成しております。普段はなかなかお会いしたくてもお会いできない状況だとしても、旬の情報や近況など、何かしらの発信がしたい。という気持ちで製作しております。

内容につきましては、完全なる自社内ハンドメイドで作っており、単に保険がらみの難しい文章だけではなく、休憩中や仕事の合間などに気軽に読んでいただけるような記事を目指しています。

【目次】

■第11号保険ポイントニュースレターの中身をご紹介します

・【労災隠し】は犯罪です!ペナルティや企業名が公表されるリスクもあります

・【腰痛は労災?私病?】腰痛での国の労災認定の基準とは

・『過重労働に注意したい運送業』2024年から労働時間に新たな上限規制も

 

第11号保険ポイントニュースレターの中身をご紹介します

以下、いくつかの内容について、記事の抜粋とそれぞれに関わるコラムコンテンツの紹介をさせて頂きます。

【労災隠し】は犯罪です!ペナルティや企業名が公表されるリスクもあります

『労災隠し』とは、その名の通り労災を隠す事です。もちろん犯罪であり、良くないことです。

労働者が労働災害に遭って休業・死亡した時には、通常の健康保険ではなく、労災保険で治療を受けなければなりません。そして、事業主は適切に所轄の労働所に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。

しかしながら近年、労災隠し(労働安全衛生法第100条及び第120条違反)で送検された件数が増加しています。

関連コラム>『労災隠し』は犯罪です!企業名が公表されるリスクも

 

【腰痛は労災?私病?】腰痛での国の労災認定の基準とは

政府労災の認定基準では、腰痛を2種類に区分して定めています

【災害性の原因による腰痛(突発的な要因)】

負傷などによる腰痛で次の①と②の要件を満たすもの

①腰の負傷または、その負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること

②腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

【災害性の原因によらない腰痛(長期的な業務が要因)】

発症原因により次の①と②に区別して判断されます。

➀筋肉等の疲労を原因とした腰痛

下記の業務に比較的短期間(約3カ月以上)従事したことによる筋肉等の疲労を原因として発症した腰痛は労災認定の可能性が有ります。

・約20kgの重量物の物品を中腰の姿勢で取り扱う業務

・毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢を保持して行う業務

・長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を持続して行う業務

・腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務

②骨の変化を原因とした腰痛

数10キロの重量物を取り扱う業務に、相当長期間(約10年以上)にわたり継続して従事したことによる骨の変化を原因として発症した腰痛は労災補償の対象となる可能性が有ります。

関連コラム>【腰痛は労災?私病?】腰痛での労災認定の基準とは

 

『過重労働に注意したい運送業』2024年から労働時間に新たな上限規制も

昨年は、「働きやすい職場認証制度」が創設され、2024年には改正労働基準法に基づく規制がスタートします。

運送業での労働時間超過による3つのリスクと適正化のポイントを紹介します。

1.長時間労働による過労死リスク

可能な限り休憩を挟むなどして健康に配慮しましょう。

もし遺族による訴訟などが発生した場合、賠償金が数千万~数億円までふくらむケースもあります。厚生労働省によれば、過労死などの労災が発生しやすいのは「1か月の残業時間が100時間を超える」か「2か月連続で残業時間が80時間を超える」場合です。

2.ドライバーの疲労による労働災害リスク

長時間労働が常態化すれば、労働者の心身に大きな負担がかかります。ドライバーの事故の場合、業務上過失致死などの刑事責任を問われるケースがあるので注意が必要です。

3.残業代や時間外労働をめぐるトラブルが起きるリスク

外出先でのドライバーの労働時間や休憩時間などの勤怠管理を正確に把握するために、スマホやタブレットなどから打刻できるクラウドサービスやアプリを利用しましょう。「いつ」「誰が」打刻したかがリアルタイムでわかるため、勤務実態をより正確に把握できます。

関連コラム>『過重労働に注意したい運送業』2024年から労働時間に新たな上限規制も

 

以上です。お読みいただきありがとうございます!!今後とも損害保険・生命保険代理店 株式会社保険ポイントを宜しくお願いいたします。

 

【過去掲載のニュースレターはこちらからご覧いただけます】

初号>【初号】保険ポイントニュースレター発行について

第2号>【第2号】保険ポイントニュースレター発行について

第3号>【第3号】保険ポイントニュースレター発行について

第4号>【第4号】保険ポイントニュースレター発行について

第5号>【第5号】保険ポイントニュースレター発行について

第6号>【第6号】保険ポイントニュースレター発行について

第7号>【第7号】保険ポイントニュースレター発行について

第8号>【第8号】保険ポイントニュースレター発行について

第9号>【第9号】保険ポイントニュースレター発行について

第10号>【第10号】保険ポイントニュースレター発行について