お知らせ・コラム
【第5号】保険ポイントニュースレター発行について
ご契約者様、ご関係者様へ
日頃よりご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
弊社にて過去に実施しましたお客様アンケートから色んなお声を頂戴しました。
まだまだ新型コロナウイルスの脅威により、対面ではなかなかお客様と今までと同じようにお話をしたり情報をお伝えするのには工夫がいりますが、それでも私共、保険代理店が今この状況で何か出来ることがないか!という話し合いをした結果、毎月の定期便にてニュースレターをお届けしよう。という運びとなりました。
今回のニュースレターは5回目のお届けとなります。※定期便は2020年8月1日よりスタートしております。
ニュースレターが始まった経緯、お客様アンケートの中身についてはこちらの記事をご覧ください>【初号】保険ポイントニュースレター発行について
内容につきましては、「皆様が日々お忙しい業務の中でも、休憩中などにホッと一息ついている中でお読みいただけるような記事」をコンセプトに弊社スタッフにて手作り作成をしております。
クオリティについては、試行錯誤しながら勉強中というところもあり、お見苦しい点もあろうかと思いますが、何卒、あたたかい目で見守って頂けますとうれしいです。
【目次】
■第5号保険ポイントニュースレターの中身を紹介します
・どんな業種でも労災上乗せ保険が必要となる理由とは【従業員を一人でも雇ったら労災加入は必須です】
・【慎重に!】就業規則には3点の記載しなければならない必須項目があります
・【労災給付後の制度】アフターケア制度をご存知でしょうか?
第5号保険ポイントニュースレターの中身を紹介します
以下、いくつかの内容について、記事の抜粋とそれに関わるコラムコンテンツの紹介をさせていただきます。
どんな業種でも労災上乗せ保険が必要となる理由とは【従業員を一人でも雇ったら労災加入は必須です】
どの業種でも従業員を一人でも雇った際には労災に加入しなければなりません。万が一のケガや事故が起こったときに労災が認定されますと、労災認定=会社に責任あり!と認められることになるので企業防衛の観点から労災の上乗せ保険は必要となってきます。単純なケガだけでなく業務上疾病なども最近では労災認定となるケースもございます。
関連コラム>【事例紹介!】どんな業種でも労災上乗せ保険が必要となる理由とは【従業員を一人でも雇ったら労災加入は必須です】
【慎重に!】就業規則には3点の記載しなければならない必須項目があります
就業規則は、規律や労働条件など会社全体のルールを定めたもので労働者が10人以上の企業は作成し労基署への届け出が必須となっています。場合によっては解雇などの問題発生に備えて10人未満の企業でも作成した方が良いでしょう。就業規則には必ず記載しなければならない項目が3点あります。
①始業・終業時刻、休憩、休日に関すること
②賃金の決定方法、支払時期などに関すること
③退職に関すること(解雇の事由を含む)
上記の3項目は必ず記載しておきましょう。そして入社時に案内すること、また社内の分かりやすいところに掲示することなど工夫しながら、従業員の皆様へ周知をするようにしておくと良いでしょう。
【労災給付後の制度】アフターケア制度をご存知でしょうか?
労災保険の制度のひとつに「アフターケア制度」があるのをご存じでしょうか。仕事中のケガや病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気の発症を防ぐため、一定の要件に当てはまる場合には必要に応じて診察や検査などが無料で受けられる制度です。アフターケア制度の対象となるケガや病気としては、以下の20種類が指定されています。
①せき髄損傷
②頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害、腰痛)
③尿路系障害
④慢性肝炎
⑤白内障等の眼疾患
⑥振動障害
⑦大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折
⑧人工関節・人工骨頭置換
⑨慢性化膿性骨髄炎
⑩虚血性心疾患等
⑪尿路系腫瘍
⑫脳の器質性障害
⑬外傷による末梢神経損傷
⑭熱傷
⑮サリン中毒
⑯精神障害
⑰循環器障害
⑱呼吸機能障害
⑲消化器障害
⑳炭鉱災害による一酸化炭素中毒。
以上です。このような制度が利用できるのはとてもありがたいですね。
以上です。最後までお読み頂きありがとうございました!
お客様と共に、企業理念である”一番愛される代理店をめざして”取り組んで参ります。
今後とも名古屋の損害保険・生命保険代理店、株式会社保険ポイントを宜しくお願いいたします。
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