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【腰痛は労災?私病?】腰痛での労災認定の基準とは

【腰痛は労災?私病?】腰痛での労災認定の基準とは

現代の日本社会において、多くの方が慢性的な腰痛や椎間板ヘルニアなど腰に関する持病を抱えているかと思います。日常生活が原因で腰痛になってしまうケースもあれば、仕事や業務が原因で腰痛を発症してしまったと考えられるケースもあるかと思います。しかし業務が原因での腰痛の労災の認定を受けるのは、ハードルが高いように感じている方も多いのではないでしょうか?実際に腰痛やヘルニアで労災の上乗せ保険の支給の有無についてご質問を頂くこともございます。実は、厚生労働省では労働者に発症した腰痛が業務上のものとして労災認定できるかを判断するために「業務上腰痛の労災基準」を定めています。

今回は、腰痛の労災認定について厚生労働省の認定基準などにつて触れていきたいと思います。

【目次】

1.業務上の腰痛の認定要件とは

2.実際の腰痛で労災認定となった2つの事例

3.今回のまとめ

 

業務上の腰痛の認定要件とは

腰痛の認定基準では、腰痛を2種類に区分してそれぞれ労災補償の対象と認定するための要件を定めています。労災補償の対象となる腰痛は医師により療養の必要があると判断されたものに限ります。

災害性の原因による腰痛(突発的な要因)

 

負傷などによる腰痛で次の①と②の要件を満たすもの

①腰の負傷または、その負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること

②腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

 

①と②に該当した時が腰痛として労災の対象となります。仕事中に腰を打つなどして外傷により腰痛が発生するケースや荷物を持ち上げたり運んだりする際に不適当な姿勢で荷物をもったり、予想に反して重かったり逆に軽すぎて突発的に腰に負荷がかかった事により腰痛になった場合などは「災害性の原因による腰痛」として労災の認定を受ける可能性が有ります。

災害性の原因によらない腰痛(長期的な業務が要因)

 

「災害性の原因によらない腰痛」とは、日々の業務による腰部への負荷が徐々に作用して発症した腰痛をいい、その発症原因により次の①と②に区別して判断されます。

➀筋肉等の疲労を原因とした腰痛

下記に記載した業務に比較的短期間(約3カ月以上)従事したことによる筋肉等の疲労を原因として発症した腰痛は労災認定の可能性が有ります。

・約20kgの重量物の物品を中腰の姿勢で取り扱う業務

・毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢を保持して行う業務

・長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を持続して行う業務

・腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務

②骨の変化を原因とした腰痛

数10キロの重量物を取り扱う業務に、相当長期間(約10年以上)にわたり継続して従事したことによる骨の変化を原因として発症した腰痛は労災補償の対象となる可能性が有ります。

なお腰痛は、加齢による骨の変化によって発症することが多いため「通常の加齢による骨の変化の程度を明らかに超える場合」に限られます。

実際の腰痛で労災認定となった2つの事例

では実際に労災補償が行われた業務上腰痛の認定事例について見ていきましょう。

事例1 事務職員に発生した災害性の腰痛(突発的な要因)

Aさんは、会社の倉庫内の狭いスペースから約10kgの重さの荷物を無理な姿勢のまま運び出そうとし、荷物を持ち上げた瞬間に腰に激しい痛みを覚えそのまま動けなくなった。その後、病院に搬送されて腰部捻挫の診断を受けた。

<判断>

Aさんの腰痛は、荷物が詰まってほとんど身動きが取れない状態の倉庫内で腰に無理のかかる姿勢で目的物を持ち上げたことによって強い力が腰の筋肉に作用した事により腰痛が発生したと判断され、労災認定された。

事例2 電気工事労働者に発生した非災害性の腰痛(長期的な業務が要因)

Bさんは電気工事会社の作業員として主に電柱に上って作業する業務に約3年従事した後に腰痛が発症した。医師からは筋・筋膜性腰痛と診断された。Bさんは毎日3時間程度、腰部を安全帯で電柱に固定した状態で両足を止め金の上において行う作業を行なっていた。

<判断>

この作業は腰部にとって不自然で、無理のかかる姿勢を保持するものであった。Bさんの腰痛はその作業の特性から腰部の筋肉に継続的な負担がかかった事が原因となって発症したと認められるため労災認定された。

今回のまとめ

腰痛の労災補償の基準について触れてきましたが、俗にいわれる「ぎっくり腰(急性腰痛)」なども発症時の動作や姿勢の異常性などから腰への強い力の作用があった場合には業務上と認められることがあります。また、民間保険会社の任意労災と呼ばれる上乗せ保険でも、労災認定を受けた腰痛や、明らかに業務が原因と思われる「ぎっくり腰(急性腰痛)」に関しては、お支払いの対象となる商品もございますので、気になる方は保険会社や代理店等に確認してみて下さい。

また、ヘルニアや腰痛など持病を抱えている方が業務により悪化した場合も一部補償の対象となる可能性はありますが、労基署等の判断になります。

※厚生労働省の腰痛の労災認定を参照

 

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