お知らせ・コラム
【第7号】保険ポイントニュースレター発行について
ご契約者様、ご関係者様へ
日頃よりご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
最近では、朝晩の冷え込みがきつくなっており、新型コロナウイルスの脅威だけでなく体調管理にも気を付けていきたいものです。皆様もお身体をご自愛なさってください。
さて、弊社では2020年8月より、少しでも有益な情報をお届けし、普段なかなかお会いできないお客様へも私共を身近に感じていただきたく、保険ポイントニュースレターを社内の手作りにて作成しお届けしております。
ニュースレターの中身につきましては、『普段お忙しくお仕事をなさっている皆様の休憩中などのお時間に読んでいただけるような、ホッと一息ついていただけるような内容』をコンセプトに作成しております。もちろん私共の想いとしまして、保険に関わる知識の情報提供はもちろんですが、時事ネタや最近面白いなぁと感じたメディアや本の紹介など、、様々な内容を盛り込んでおります。
専門業者を使わず、素人の私共の手作りということで、何卒あたたかい目で見守ってもらえましたら幸いでございます。
【目次】
■第7号保険ポイントニュースレターの中身を紹介します
・雇用トラブルの罠に巻き込まれないために
・労災認定の境界線とは!?『コロナ禍のランチに注目』テイクアウトに気を付けましょう
・労災事故を減らすために最先端のICT技術を取り入れる
第7号保険ポイントニュースレターの中身を紹介します
以下、いくつかの内容について、記事の抜粋とそれぞれに関わるコラムコンテンツの紹介をさせていただきます。
雇用トラブルの罠に巻き込まれないために
会社が従業員を解雇するには①解雇理由と②解雇予告手続きの2つが必要になります。①の解雇理由については、解雇するに足る合理的な理由が必要であり、一方的に辞めさせることは認められません。訴訟となった場合、会社側が解雇理由を立証する必要があります。よって労働契約書及び就業規則であらかじめ解雇事由を定めておく必要があります。②の解雇予告手続きについては、原則、最低30日前に解雇予告をするとの定めがあります。即日解雇の場合は30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。
労災認定の境界線とは!?『コロナ禍のランチに注目』テイクアウトに気を付けましょう
最近では、密を避け、テイクアウトで昼食を買い出しに行くこともあるかもしれません。政府労災が認められるのは、業務上の災害のみ。ということで注意が必要です。
事務員さんがお昼休憩に皆の分をまとめて買い出し途中に万が一ケガしてしまった!なんて場合には労災認定できない場合がございます。なぜなら政府労災は、業務起因性と業務遂行中の2点を満たした場合認定されるからです。逆に社員食堂で昼食中の被災であったり、会社の階段などの事業場内の施設でのケガは対象となることもあります。
また、民間の労災の上乗せ保険によって、業務も関係なく、幅広く補償できるフルタイム特約なんかもございます。
現在の補償内容について確認しておくのも大切です。
労災事故を減らすために最先端のICT技術を取り入れる
ICT(情報通信技術)の進化によって、これまで人の目によっておこなわれてきた危険の監視を、遠隔、無人で行うことが可能になってきました。今、徐々に建設や製造を取り扱う企業で導入されているのが、作業員の異常を発見するシステムです。管理監督者の目が届かない場所で作業をする労働者の安全と健康を守るのに活躍しています。広い構内で、万が一作業員に異常があった際、捜索するだけでも時間がかかってしまうことがあります。しかし異常発生場所がリアルタイムでわかれば、万が一の場合に迅速な救助が可能になります。システムを導入している企業では、作業者は現場に向かい際に4つのデバイスを装着します
①湿度、温度を検知する「環境センサー」
②位置、加速度を検知する「スマートフォン」
③リアルタイムで作業員の現状を認識する「ヘルメットカメラ」
④ 脈拍を把握する「スマートウォッチ」
最近よく耳にする5G技術でさらに効果的な運用も期待されています。
以上です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今後も名古屋の損害保険・生命保険代理店、株式会社保険ポイントを宜しくお願い致します。
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