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お知らせ・コラム

【第15号】保険ポイントニュースレター発行について

ご契約者様、ご関係者様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

9月末から10月にかけては、とても過ごしやすい気候とともに周りの木々の紅葉を感じることができ、有名な紅葉スポットに行かずとも個人的にはとても好きな季節です。特にこの季節になると名古屋城のまわりが紅葉で彩られますし、例年ですと「名古屋城秋まつり」もあるようです。※新型コロナウイルス感染症の流行状況により変更あり

さて、弊社保険ポイントでは毎月ニュースレターを発行しております。日頃感じている旬な情報や少しだけお役に立ちそうなプチ情報、またはまったく関係のない個人的な趣味のご紹介、、などなど、少しでも興味を持っていただけるような内容をこころがけ、社内で協力して作成しております。

月に一回の定期便をご紹介します。

【目次】

■第15号保険ポイントニュースレターの中身をご紹介します

・道路交通法第38条に着目!信号のない横断歩道での交通ルールを確認しよう

・損害賠償額の高額化【もはや1億では足りない時代です】

・【名ばかり管理職は居ませんか】該当者がいないか注意しましょう

 

第15号保険ポイントニュースレターの中身をご紹介します

以下、いくつかの内容について、記事の抜粋とそれぞれに関わるコラムコンテンツの紹介をさせて頂きます。

 

道路交通法第38条に着目!信号のない横断歩道での交通ルールを確認しよう

道路交通法のなかでも第38条については横断歩行者などの保護のための通行方法が定められており、『横断歩道を通過する車両(自転車を含みます)は、横断歩行者がいる場合には横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げてはいけない』という内容になっています。

・横断歩道は、歩行者がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道の停止位置で止まれる速度で走行し、歩行者がいる場合には一時停止を行い通行を妨げてはいけない

・横断歩道手前で停止(駐車等)している車がいる場合には、一旦停止して確認を行った後に追い越し走行を行わなければならない

・横断歩道内およびその手前30メートルは追い越しや追い抜きは禁止

【横断歩行者等妨害等違反による処分】

「違反点数(行政処分)」基礎点数2点、酒気帯び0.25mg以下の場合14点、酒気帯び0.25mg以上の場合25点、「反則金」大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車/原動機付自転車6,000円

言うまでもなく飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら運転してはいけません。また横断歩道は歩行者が道路を安全に横断するため、道路上に示された区域です。注意しましょう。

関連コラム>道路交通法第38条に着目!信号のない横断歩道での交通ルールを確認しよう

 

損害賠償額の高額化【もはや1億では足りない時代です】

建設業・製造業・運送業など仕事中に労災事故が発生してしまう危険性が比較的高い業種では、国の労災保険以外に労災上乗せ保険や使用者賠償責任保険に加入して万が一の事故に備えている企業様も多いと思います。また最近では、過労死や病気労災など仕事中のケガ以外での労災申請も増加しており、小売卸売業やサービス業、IT業などにおいても労災上乗せ保険等に加入される企業様の割合が増えてきています。

労災訴訟に備える保険としての使用者賠償保険の保険金額を1憶円まで補償する内容が多いですが、最近の労災訴訟の判例では1憶円では足りない事例も発生しており、2億円や3億円の補償金額で設定することが望ましいです。

【労災訴訟の賠償金の高額化の8つの要因】

①転倒等による頭部外傷・頸椎損傷

②過労による脳・心臓疾患

③医療の進歩により、重篤な症状でも生命維持

④勤務先への賠償請求に躊躇がなくなる傾向

⑤インターネットなどにおける権利意識を刺激する情報の氾濫

⑥「労働問題」に目を向ける弁護士の増加

⑦外国人労働者支援団体を巻き込んだ事案

⑧民法改正。

以上をふまえ使用者賠償保険だけでなく、自動車保険や損害賠償保険などの対人賠償の保険金額も、時代の流れに合わせて金額の見直しが必要だと感じております。

関連コラム>損害賠償額の高額化【もはや1億では足りない時代です】

 

【名ばかり管理職は居ませんか】該当者がいないか注意しましょう

「名ばかり管理職」とは、労働基準法等で定められた管理監督者としての要件を満たさないにも関わらず、会社独自の基準で「管理職扱い」されてしまっている人のことを指します。法的な管理監督者の要件をまとめると、下記の4点をおおむね満たしていることが必要となります。

①経営者と一体の立場にあり、企業全体の経営に関与していること

②採用や、部下に対する人事考課などの権限を持っていること

③出退勤について管理を受けていないこと

④賃金面で、その地位にふさわしい待遇を受けていること

もしもご自身の会社のなかに「名ばかり管理職」に該当する方がいるときには、しっかりと当人と向き合って話し合いましょう。会社が聞く耳をもってくれないとなると、当人は労基署や弁護士へ相談し、労働審判や訴訟を提起する流れになってしまう場合もあります。早め早めの対応が、優秀な人材の確保に繋がります。また、最悪のケースに備えて雇用リスクの保険に加入しておくと安心です。セクハラ、パワハラ、不当解雇に関わる問題に対して弁護士費用や賠償金の準備をすることが可能となります。

関連コラム>【名ばかり管理職は居ませんか】該当者がいないか注意しましょう

 

最後までお読みいただきありがとうございます!今後とも名古屋の保険代理店・保険ポイントを宜しくお願い致します。

【過去掲載、第10号~のニュースレターについては下記からご覧いただけます】

第10号>【第10号】保険ポイントニュースレター発行について

第11号>【第11号】保険ポイントニュースレター発行について

第12号>【第12号】保険ポイントニュースレター発行について

第13号>【第13号】保険ポイントニュースレター発行について

第14号>【第14号】保険ポイントニュースレター発行について