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【第43号】保険ポイントニュースレター発行について

ご契約者様、ご関係者様各位

陽春のみぎり、皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。やはり日本人にとって、桜が咲くこの季節は新年と同じかそれ以上に特別な感慨があり、大人になっても全てが新しく生まれ変わるような気持ちになります。新社会人の方や学生の方々など、新しい生活を始める方々に、心からエールを送りたいと思います。

また、今年は社会の働き方が大きく変わる年でもあります。特に「物流の2024年問題」により2024年の4月以降に、自動車運転業務などの時間外労働の上限が規制されることに伴って生じるさまざまな影響は、特にトラックドライバーの残業規制など運送業への大きな影響が予測されています。人材不足が叫ばれる中、企業も「お客様ファースト」とから「人材ファースト」の世の中にシフトチェンジしていくのは自然なことのようにも思いますが、制度を整えていかなくてはならない企業側もどんなに大変なことかと思います。

さて、弊社では毎月定期便にてニュースレターを発行しております。下記にてその内容をご紹介いたします。

【目次】

■第43号保険ポイントニュースレターについて紹介いたします。

■会社主催の宴会で負傷、業務災害になるの?

 

第43号保険ポイントニュースレターについて紹介いたします。

記事の抜粋と関連コラムコンテンツを紹介させていただきます。

会社主催の宴会で負傷。業務災害になるの?

春は歓送迎会やお花見といったイベントの多い季節です。会社が主催した宴会に参加してケガをした場合に業務災害となるのか、という疑問についての回答は「会社主催の宴会等の社外行事は原則として業務上災害(労災)とは認められない」です。ただし、参加強制の有無や社外行事の目的と業務の関連性といった諸事情から例外的に業務災害と認められる場合もあるようです。「全職員について参加が命じられ、これに参加すると出勤扱いとされるような会社主催の行事に参加する場合は業務と認められる。さらに、事業主の命をうけて得意先を接待し、あるいは得意先との打ち合わせに参加する場合も業務となる。逆にこのような事情がない場合、例えば休日に会社の運動施設を利用しに行く場合はもちろん、会社主催ではあるが参加するか否かが労働者の任意とされているような行事に参加する場合には業務とならない。ただしそのような会社のレクリエーション行事であっても、仕事としてその行事の運営にあたる場合には当然業務となる。また、事業主の命によって労働者が拘束されないような同僚との懇親会、同僚の送別会への参加等も業務とはならない」政府通達(S48.11.22)
宴会だけでなく、社内の運動会や慰安旅行などの行事があるという会社もあると思います。役員や従業員のケガをフルタイムで補償できる労災上乗せ保険に加入しておくと安心ですね。

関連コラム>会社主催の宴会で負傷は、業務上災害になるのか?

 

 

第41号以降の過去掲載記事は下記リンクよりご覧いただけます。

第41号>【第41号】保険ポイントニュースレター発行について

第42号>【第42号】保険ポイントニュースレター発行について

 

お読み頂きいつもありがとうございます。引き続き名古屋の損害保険・生命保険の保険代理店、株式会社保険ポイントを宜しくお願い申し上げます。