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会社主催の宴会で負傷は、業務上災害になるのか?

会社主催の宴会で負傷は、業務上災害になるのか?

新年会などを行われる企業様もいらっしゃるかと思います。今回のテーマについて結論から申し上げますと、会社主催の宴会などの社外行事は原則的に業務上災害として認められません。しかし参加の強制の有無、社外行事の目的と業務の関連性などの諸事情から例外的に業務上の災害と認められる場合もあるようです。宴会以外にも社内の運動会や慰安旅行などの会社の行事がある企業も多いと思います。今回は、社内行事で従業員さんが負傷してしまった場合の労災認定の可否のポイントと、労災の上乗せ保険の活用法について触れていきたいと思います。

【目次】

1.懇親会の贈呈式で右足を骨折

2.労災上乗せ保険の活用

3.今回のまとめ

 

懇親会の贈呈式で右足を骨折

◎災害の内容

農作物生産・加工している会社に入社した新人社員Aは午後7時から居酒屋で開催された米収穫に向け士気を高めるための懇親会に参加した。この懇親会は毎年収穫シーズンに会社が開催し、従業員全員と取引先の従業員3人も参加していた。社長による業務の説明が1時間ほどあり、その後、お酒や食事が提供されたが、Aは飲酒せずウーロン茶を飲んでいた。懇親会では、昨年の米を詰めた米俵を取引先にプレゼントすることが恒例行事で毎年その年の新入社員もしくは一番社歴が浅い従業員が贈呈する役目であった。力に自信がないAは断りたかったが社長からの指示もあり米俵を持ち上げたところ手がすべって米俵を落とし右足を負傷した。

(労災新聞社 安全スタッフ12月1日号参照)

◎判断

飲食を伴う懇親会の場であったものの、新入社員Aの負傷は業務上災害となった

◎解説

冒頭で触れたように、会社主催の宴会などの社外行事は原則的に業務上の災害として認められません。しかし次のような例外を認める政府通達(昭和48年11月22日)があります「全職員について参加が命じられ、これに参加すると出勤扱いとされるような会社主催の行事に参加する場合は業務と認められる。さらに、事業主の命をうけて得意先を接待し、あるいは得意先との打ち合わせに参加する場合も業務となる。逆にこのような事情がない場合、例えば休日に会社の運動施設を利用しに行く場合はもちろん、会社主催ではあるが参加するか否かが労働者の任意とされているような行事に参加する場合には業務とならない。ただしそのような会社のレクリエーション行事であっても、厚生課員が仕事としてその行事の運営にあたる場合には当然業務となる。また、事業主の命によって労働者が拘束されないような同僚との懇親会、同僚の送別会への参加等も業務とはならない」としています。

◎今回のケースのポイント

懇親会は社長が自ら企画したもので、費用は会社が全額負担し、従業員全員が参加可能な日取りを選び日程を決めたため、結果的に全員参加による開催となりました。ちなみにAは当日休みであったが出勤扱いとして他の社員同様、給料が支払われていました。また飲食前に社長による業務の説明が1時間あり、懇親会の目的も社員と取引先の連帯感と協調性を高める事で農作業において安全かつ迅速に収穫作業を行うためである等、業務上の必要性があると考えられたものでした。

・会社が従業員に参加を強制した業務

・社長の業務の説明があり、研修の要素も含む

・取引先への接待の指示あり

以上のことから、飲食を伴う懇親会の席であるものの業務遂行性が認められました。

◎まとめ

このようにお酒を伴う懇親会だから業務外だと簡単に判断することはできません。裁判例からも小規模の会社における社長の拘束力や強制力といった要素もポイントになります。どのような会社のどのような内容で、どのような目的なのか、事業運営上必要なものなのか、費用負担など総合的にしっかりと把握して慎重に対応することが求められます。

労災上乗せ保険の活用

◎政府労災より補償範囲を広げよう

労災の上乗せ保険に加入している企業も近年増えてきました。万一の重大な労災事故に備えて、国の労災だけでは対応できない、慰謝料相当分や会社責任が問われた時の使用者賠償責任に対して上乗せ保険で準備しています。また、国の労災で補償できない事故も労災上乗せ保険で補償できる特約がありますので、いくつかご紹介していきます。

フルタイム補償特約

おケガの24時間補償の特約です。業務外で発生した傷害も補償することができます。今回の懇親会の事例では労災認定されましたが、仮に労災認定されなかった懇親会の事故でもフルタイム補償であれば、上乗せ保険で給付の対象となります。他にも社内の運動会や社内旅行などの補償はもちろん、釣りやゴルフ、サッカーなどの従業員さんのプライベートでの事故も対象となります。また、労災未加入の役員さんでもフルタイムで補償が可能です。※ただし補償範囲や免責事項等は保険会社により異なります

病気やガン通院の補償

従業員さん役員さんの病気も特約で補償することができます。私病で入院やがんの治療、手術の給付金など労災認定が無い病気の補償も可能です。保険会社により補償内容も異なりますのでご確認ください

所得補償の特約

労災給付や傷病手当金の上乗せとして支給が可能です。病気やケガで収入が減少してしまう場合の補填となります

今回のまとめ

労災認定の基準は、個別の事情を考慮し判断されます。労災請求を行い、認定されるのか否認されるのかすぐにはわかりません。労災上乗せ保険では、労災とは関係なく単独の保険としてお支払いの可否を判断する商品もございますので労災認定に関わらず給付されます。適切な内容で上乗せ保険に加入する事により、企業の福利厚生や企業防衛としてお役立ちできると思いますので、気になる方は是非、お問い合わせください。

 

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