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【第23号】保険ポイントニュースレター発行について

ご契約者様、ご関係者様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

先日、公益社団法人名古屋中法人会が主催する記念講演会に参加してまいりました。

そのなかで野村萬斎氏による講演と狂言を拝見することができました。私は今まで「狂言」というものに触れる機会がなかったのですが、事前講和で仰っておられたのが、「狂言」は古くからあるモノマネ芸のような声帯模写、形態模写のようなもので、その時に観る方の境遇によって見え方が変わるということを教えて頂きました。また舞台は限られた道具や背景でおこなうので、想像をしながら見ることが重要だと、演者が行うのは50%だからあとの残りは見ている方次第で面白くなる、という内容でした。実際狂言を拝見し楽しく時間を過ごすことができました。このような古くからの文化や娯楽を今の現代にも変わらず残していく努力と素晴らしさを共に感じることができ、とても貴重な体験をさせていただきました。

さて、弊社では毎月定期便にてニュースレターを発行しております。下記にて内容を紹介いたします。

【目次】

■第23号保険ポイントニュースレターについて紹介いたします

・中小企業の事業主にも義務化!4月から施行されたパワーハラスメント防止措置とは

・高額事例 使用者賠償1憶円加入でも4200万円の自己負担

 

第23号保険ポイントニュースレターについて紹介いたします

記事の抜粋と関連コラムコンテンツを紹介させていただきます。

中小企業の事業主にも義務化!4月から施行されたパワーハラスメント防止措置とは

以前から施行されているパワハラ防止法に対して、2022年4月からは中小企業にも防止措置が義務付けられることとなりました。この法律には具体的な罰則はありませんが、会社が対策を怠った場合には損害賠償責任を問われる可能性があります。

◇事業主が必ず講じなければならない具体的な措置内容

①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと⑧再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認が出来なかった場合も含む)⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。

関連コラム>中小企業の事業主にも義務化される!4月から施工されるパワーハラスメント防止措置とは

 

高額事例 使用者賠償1憶円加入でも4200万円の自己負担

・仮設足場工事業 足場を組み立てる作業中に作業員が4メートル下に落下した転落事故です。足場を補強するための筋交を設置するために作業員が邪魔になる足場板を取り外したところ、別の作業をしていた被災者が足場板がないことに気が付かず、そこから転落したというものです。

・被災者 男性20歳 ・傷病名 第5~6頸椎破裂骨折、頸髄損傷、両大腿骨骨折、右膝蓋骨骨折など

4年間の治療を行ったが後遺障害が残り、国の労災の後遺障害1級と認定されました。被災者は弁護士を通じて当初、1憶8000万円で請求してきましたが、高額すぎるとして示談できず裁判となりました。その後、訴訟時には2億6700万円の損害賠償請求が行われました。内訳は、以下のとおりです。逸失利益9100万円、将来介護費用6800万円、後遺障害慰謝料2800万円、家屋等改造費用2400万円、解決金額1憶5000万円(4年後に和解)。

会社(加害者)の過失の程度や被害者の過失相殺、損害賠償金の算定額の算出の根拠の確認などのために和解するまで4年の歳月を要しました。保険金の支払い額 任意労災1300万円(後遺障害保険金など)使用者賠償保険金1憶円(保険金額限度額)・被保険者(会社)の自己負担額 解決金額との差額3700万、それに弁護士費用を合わせて4200万円の自己負担発生となった事例です。

関連コラム>使用者賠償保険の高額事例について学ぶ

 

以上です。お読み頂きありがとうございます。今後とも名古屋の損害保険・生命保険代理店、株式会社保険ポイントを宜しくお願い致します。

【過去掲載※第20号からのニュースレターは下記からご覧いただけます】

第20号>【第20号】保険ポイントニュースレター発行について

第21号>【第21号】保険ポイントニュースレター発行について

第22号>【第22号】保険ポイントニュースレター発行について