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使用者賠償保険の高額事例について学ぶ

使用者賠償保険の高額事例について学ぶ

使用者賠償保険は、労働災害等により被災した労働者や家族から安全配慮義務違反等で訴えられた時に備える為の保険になります。近年は労働裁判において会社だけでなく会社の経営者個人に対しても同時に訴え起こす事案も増えており、仮に重大な労災が発生した際には経営者はしっかりと対応しなければなりません。判決や和解とも労働災害、過労死は1憶円を超えることもあり、国の労災や労災上乗せ補償では十分でなく高額賠償に備えておく必要があります。今回は、使用者賠償保険の事故例などをご紹介していきたいと思います。

【目次】

1.高額事例 使用者賠償1憶円加入でも4200万円の自己負担

2.足骨折で5000万円の請求!?

3.今回のまとめ

 

高額事例 使用者賠償1憶円加入でも4200万の自己負担

業種

仮設足場工事業

・事故状況

足場を組み立てる作業中に作業員が4メートル下に落下した転落事故です。足場を補強するための筋交を設置するために作業員が邪魔になる足場板を取り外したところ、別の作業をしていた被災者が足場板がないことに気が付かず、そこから転落したというものです。

・被災者

男性 20歳

・傷病名

第5~6頸椎破裂骨折、頸髄損傷、両大腿骨骨折、右膝蓋骨骨折など

・後遺障害

4年間の治療を行ったが後遺障害が残った。両腕・両足が動かない四肢麻痺と自分で排泄できない膀胱直腸障害が残り、国の労災の後遺障害1級と認定された

・賠償請求額

被災者は弁護士を通じて当初、1憶8000万円で請求してきたがこれは高額すぎるとして示談できず裁判となった。その後、訴訟時には2億6700万円の損害賠償請求が行われた。損害賠償請求額の内訳は、逸失利益9100万円将来介護費用6800万円後遺障害慰謝料2800万円、家屋等改造費用2400万円だった

・解決金額

1憶5000万円(4年後に和解)

会社(加害者)の過失の程度や被害者の過失相殺、損害賠償金の算定額の算出の根拠の確認などのために長期化し和解するまでに4年の歳月を要した

・保険金の支払い額

任意労災1300万円(後遺障害保険金など)

使用者賠償保険金1憶円(保険金額限度額)

・被保険者(会社)の自己負担額

解決金額との差額 3700万

弁護士費用    500万円

 

以上の内容により国の労災、任意労災、使用者賠償保険(1憶円限度)から保険金の支払いを受けたが4200万の自己負担が発生してしまった。

☆損害査定が実務から感じる労災訴訟の高額化の要因

1.転落等による頭部外傷・頸髄損傷

2.過労による脳・心臓疾患

3.医療の進歩により、重篤な症状でも生命維持

4.勤務先への賠償請求に躊躇がなくなる傾向

5.インターネットなどにおける権利意識を刺激する情報の氾濫

6.「労働問題」に目を向ける弁護士の増加

7.外国人労働者支援団体を巻き込んだ事案

8.民法改正(ライプニッツ係数改定→逸失利益や将来にわたる介護費用の増加)

足骨折で5000万円の請求!?

使用者賠償の事例は、死亡や重度後遺障害の事例だけではありません。足の骨折程度でも使用者賠償請求をされてしまった事例があるようです。踵の骨折で後遺障害11級の認定を受けた被災者が退職後に5000万円の損害賠償請求を起こした事例になります。

・業種

金属材料品製造業

・事故状況

自社工場内でのスライドダクト(高さ2メートル)の溶接作業中に脚立から落下した

・被災者

48歳の男性、事故の数カ月前に転職で入社したばかりだった

・傷病名

右踵骨骨折、右足底筋膜炎(受傷1年後に症状固定)

・後遺障害

11級の政府労災の認定を受ける

・経過

被災者は障害補償の支給月に退職

会社は500万円で示談申入れを行うが被災者に断られる

被災者は弁護士に委任、3000万円を請求する書面が会社に届く

会社も弁護士を介して大半を否認

被災者は後遺障害8級を主張して訴訟へ

・賠償請求額

4853万6千円(事故から2年後の訴訟時)

内訳は逸失利益が2700万円、後遺障害慰謝料930万円など

・解決金額

1000万円(訴訟開始から1年半後に和解が成立)

保険金のお支払額

任意労災 291万円(後遺障害保険金)

使用者賠償責任保険 709万円

踵の骨折は治りづらく完治までに一年近く掛かるようですが、その後も就労に就くことは可能であり、逸失利益や慰謝料を考えても5000万円の損害賠償請求は高額であると思います。しかし和解のために1000万円を支払っている事や裁判の労力を考えると事故が起こらないための安全対策はもちろん保険での備えは重要になってきます。

今回のまとめ

労災訴訟に備える為の使用者賠償保険について触れてきましたが、労働者と会社側のトラブル件数は年々増加しているようです。死亡事案でも高額な賠償金を請求される可能性はありますが、寝たきりなどの重度後遺症害を負う事故に被災してしまうと当然働けないので逸失利益が高額になり、さらに介護費用も請求され、慰謝料も高額になるので死亡事案よりも高額になるケースが散見されます。近年では、2億円以上の補償の使用者賠償保険にご加入する事を推奨しております。また、従業員が労災事故にあうと事故の大小に関わらず損害賠償請求を行うことができるので、万一の事故の際はしっかり対応する必要があります

 

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