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お知らせ・コラム

【第22号】保険ポイントニュースレター発行について

ご契約者様、ご関係者様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

先日、保険会社主催のイベントの中で講和をお聞きする機会を頂きました。その中で特に印象的だった言葉を下記に羅列します。

・オンライン販売の普及が遅れていた日本でも、コロナの影響でオンラインへの移行が加速

・従来は若年層の利用が多かったフードデリバリーやC2Cサービス(例:メルカリ)も、高年齢層の利用者が拡大

・コロナで習慣化した行動のうち、デジタル活用等の価値観・習慣の変化は今後も定着する見込み

・10%弱~15%の消費者のリスクへの感度が上昇している

・消費者は、特に保険会社・代理店からのアプローチで非対面のコミュニケーションを望んでいる

・若年層の方がより体面を意向している

いかがでしたでしょうか、意外だなと私が感じましたのが最後にあげた「若年層の方がより体面を意向している」という点です。年代別の対面意向率をみますと、、

※自ら能動的に保険を検討する際

10代-20代 48%

30代-40代 41%

50代-60代 34%

となっているそうで、若年層の対面希望が多いのがわかります。これをビジネスにどう影響させていくのか、、リモート対応を求められる機会ももちろんありますので多様化に対応できるようにしたいものです。

さて弊社では毎月の定期便としてニュースレターを発行しております。日々の学びや気づき、情報提供やプライベート内容など、保険の内容に限らず記事を作成しております。

下記にて内容の一部を紹介いたします。

【目次】

■第22号保険ポイントニュースレターの中身をご紹介します

・従業員の不正行為は会社の責任?!

・一人親方と中小企業事業主の特別加入とは

 

第22号保険ポイントニュースレターの中身をご紹介します

記事の抜粋と関連コラムコンテンツの紹介をさせて頂きます。

従業員の不正行為は会社の責任?!

「従業員不正」とは、従業員が会社との雇用関係にある間に業務遂行上、第三者に対して行った窃盗、強盗、詐欺、横領その他の犯罪行為をいいます。「横領」とは従業員が自ら管理している会社の金銭を無断で私物化することで「業務上横領罪」として10年以下の懲役、「窃盗」は自ら管理していない会社の金銭を不正に取得することで、10年以下の懲役または50万以下の罰金対象となっています。このような社内や取引先の備品や商品の窃盗、金銭の着服、情報漏洩などに加えて背任罪に相当する過度な接待や架空取引、贈収賄など「不正行為」には様々な種類があります。損害の大小や悪意の有無にかかわらず、企業・事業主が不正行為を黙認・放置してしまうことで、事業の継続に影響を及ぼす危機的状況に陥ってしまう可能性があります。不正の事実が明らかになった場合、会社は従業員に対して労働法に則って対応する必要があります。就業規則に規定がある場合は、規則に従って懲戒手続きの判断をする必要がありますが、就業規則の備付義務がないからといって、証言を強要する、プライバシ-に関与するといった行為が認められている訳ではありませんので注意が必要です。

就業規則に従って処置をした場合でも、従業員が起こした不正行為に見合わない厳しすぎる処分を科すことで、逆に労働審判等を起こされてしまうことも考えられます。トラブルを回避するためにも従業員数に関わらず、就業規則を作成し従業員に周知徹底することをお勧めします。

関連コラム>従業員の不正行為は会社の責任?!

 

一人親方と中小企業事業主の特別加入とは

「労働災害補償(労災)保険」は労働者が業務上または通勤途上のケガまたは病気に対して労働者本人またはその遺族に給付金を支払う制度ですが、自営業者や事業主、家族労働者は労災保険の補償を受けることができません。労災保険の適用対象外である一人親方や個人事業主が加入でき、補償が受けられる制度が「特別加入制度」です。建設業の一人親方には雇用されることを前提とした労災保険が適用されません。とはいえ、通勤や業務内容は一般の労働者と変わらないため、労災リスクは存在しています。労災保険の特別加入制度は、建設業で働く労働者でない方でも、労災保険による保護を図るために特別に任意加入することを認めた制度です。建設業の労災保険の特別加入には、一人親方としての加入と中小事業主としての加入があります。特別加入制度に加入していない一人親方や中小事業主は業務上または通勤途上で発生した災害によるケガや疾病に対する補償が受けられず、本人やその家族にとって大きな負担となります。加えて元請業者は労災保険に加入しているか否かを非常に重視しており、非加入者への発注を控えたり、現場への立ち入りを制限する場合もあります。特別加入制度を正しく理解し適切に備えておくことはもちろん、経営者がケガや病気で長期にわたり不在となった場合に事業を継続していくために必要な費用についても準備しておく必要があります。

関連コラム>一人親方と中小企業事業主の特別加入とは

 

以上となります。お読み頂きありがとうございます。今後とも名古屋の損害保険・生命保険代理店 株式会社保険ポイントを宜しくお願い致します。

【過去掲載※第20号からのニュースレターは下記からご覧いただけます】

第20号>【第20号】保険ポイントニュースレター発行について

第21号>【第21号】保険ポイントニュースレター発行について