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従業員の不正行為は会社の責任?!

従業員の不正行為は会社の責任?!

年末年始は犯罪が増加すると言われています。様々な事件が毎日のように報道されておりますが、もし社内で従業員による不正が発覚し、第三者から損害賠償請求をされてしまったら、と想像されたことはおありでしょうか? 従業員の皆さまを信頼しているという大前提で雇用が成り立っていることは事実ではありますが、絶対に起こらないと言い切ることができないことも事実です。今回は、経営者・事業主の皆さまに知っておいていただきたい従業員の不正行為についてみてみましょう。

【目次】

1.従業員の不正行為

2.不正に対する民事上の損害賠償請求

3.今回のまとめ

 

従業員の不正行為

「従業員不正」とは、従業員が会社との雇用関係にある間に業務遂行上、第三者に対して行った窃盗、強盗、詐欺、横領その他の犯罪行為をいいます。「横領」とは従業員が自ら管理している会社の金銭を無断で私物化することで「業務上横領罪」として10年以下の懲役、「窃盗」は自ら管理していない会社の金銭を不正に取得することで、10年以下の懲役または50万以下の罰金対象となっています。

このような社内や取引先の備品や商品の窃盗、金銭の着服、情報漏洩などに加えて背任罪に相当する過度な接待や架空取引、贈収賄など「不正行為」には様々な種類があります。損害の大小や悪意の有無にかかわらず、企業・事業主が不正行為を黙認・放置してしまうことで、事業の継続に影響を及ぼす危機的状況に陥ってしまう可能性があります。

不正の事実が明らかになった場合、会社は従業員に対して労働法に法って対応する必要があります。就業規則に規定がある場合は、規則に従って懲戒手続きの判断をする必要がありますが、就業規則の備付義務がないからといって、証言を強要する、プライバシ-に関与するといった行為が認められている訳ではありませんので注意が必要です。

就業規則に従って処置をした場合でも、従業員が起こした不正行為に見合わない厳しすぎる処分を科すことで、逆に労働審判等を起こされてしまうことも考えられます。トラブルを回避するためにも従業員数に関わらず、就業規則を作成し従業員に周知徹底することをお勧めします。

不正に対する民事上の損害賠償請求

労働者が仕事でミスをしたことによって会社に損害を与え、それが労働契約に違反するものであれば民法上の「債務不履行」、窃盗や横領、詐欺等の財産犯罪は「不法行為」として損害賠償請求の対象となります。行為者に対して、会社が被った実際の損害額を被害額として賠償請求することは可能ですが、「報償責任の法理(利益を得ているものが、その過程で他人に与えた損失は利益から補填し均衡をとる)」により、従業員への損害賠償請求には制限があります。さらに会社には「使用者責任」があるため、従業員が会社の業務に関連して第三者に損害を与えた場合は原則として会社も責任を負うこととなります。そのため通常業務を遂行した結果、会社に損失を与えてしまったとしても従業員に損失を補填させることは許されませんが、従業員の重過失と認められれば状況に応じて会社が従業員に対して求償請求することは可能です。さらに従業員が故意に横領などを行うといった不正行為により会社に損害を与えた場合は、営業による損失とはみなされず、全額の損害賠償請求が認められます。とはいえ、第三者に与えた損害に対しては会社として責任を負うため、第三者から会社に対してなされた損害賠償請求には対応しなければなりません。また、従業員の不正行為が発覚することで、企業イメ-ジの低下などによる売上減少につながるだけでなく、不正の発生を防ぐことができなかったという理由から役員個人に対しても責任追及される場合があります。役員自身が不正に直接関与している場合はもちろんですが、直接関与していなくても「不正に対しての監視・監督を怠っていた」ことに対する責任、「内部統制システムの構築を怠っていた」ことに対する責任、「不正発覚後の損害拡大回避を怠ったこと」に対する責任等を追及され、会社だけでなく役員個人にも損害賠償請求される可能性があるのです。

今回のまとめ

従業員の不正行為は、行為者である従業員だけの問題ではない、ということがお判りいただけたのではないでしょうか?企業・事業主として、就業規則や規定等を整備し不正を起こさせない仕組みづくりをすることはもちろん、担当者や対策チ-ムの設置、内部通報体制の構築といった不正が起こった場合の初期対応と不正を行った従業員に対して、また被害者・被害企業への損害賠償請求への対応についても備えていく必要があります。会社としての備えだけでは不十分ですので、役員個人としても備えておくことをお勧めいたします。従業員不正損害賠償請求(国内でなされた従業員不正の直接の結果として第三者が被った財産上の損害を請求理由とした損害賠償請求※逸失利益や慰謝料等の間接損害は除く)には、損害保険で備えることも可能です。気になる方、詳しく知りたいという方はお近くの保険代理店に相談してみてはいかがでしょうか?

 

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