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業務使用では使えない!?自動車保険の他車運転特約とは

業務使用では使えない!?自動車保険の他車運転特約とは

自動車保険には便利な特約がありますが、こんな時には使えるけど実はこんな時には対象外となる落とし穴的な見落としがあってはとても危険です。しっかり知識として身に着けていきましょう。今回は他人から車を借りたときなどに便利な特約「他車運転特約」について解説していきます。

【目次】

1.自動車保険の他車運転特約の内容とは

2.他車運転特約は業務使用では使えません

3.今回のまとめ

 

自動車保険の他車運転特約の内容とは

お友達などから自動車を借りた時にきになる自動車保険問題、、、もし、万が一、借りた車で事故をしてしまったらどうしよう?とお悩みの方も多いはず。そんな時に現在ご加入の自動車保険に他車運転特約が付いていれば安心です。

◇他車運転特約とは

他人から臨時で借りたお車(レンタカー、代車を含みます)を運転中の事故であってもご自身の加入の自動車保険が使えるという特約です。

※基本的には記名被保険者が個人の契約であれば自動的にセットされています。

ポイント

・借りたお車での事故で、ご自身の保険が適用できる

・借りたお車の保険の等級を下げずにすむという点

・ご自身の保険の契約内容(補償範囲や設定金額)にしたがって補償される

こんな場合に補償となります

・友人から借りたお車を運転中に自転車と接触し、相手にケガをさせてしまった

・友人から借りたお車を運転中、電柱に接触し車体に傷をつけてしまった※

※ご自身の契約に車両保険(一般型)をセットしている場合に補償します。

お支払いする主な保険金
対人事故の場合

ご自身のお車の契約内容に従い、対人賠償保険から保険金が対象となります

対物事故の場合

ご自身のお車の契約内容に従い、対物賠償保険から保険金が対象となります

車両事故の場合

借りたお車の車両の損害は、ご自身のお車に車両保険をセットされている場合で、その車両保険の条件で保険金をお支払いできる事故に限り対象となります。

※借りたお車を運転中の事故により、そのお車に損害を与え、持ち主に対して法律上の賠償責任を負った場合に、対物賠償保険から保険金を備えられます

保険を使用した場合、次年度の等級はどうなるか?

他人のお車での事故であったとしてもご自身の保険を使うことになるので、次年度のノンフリート等級もご自身のお車で事故があった場合と同様の扱いとなります。

例えば、対人賠償保険や対物賠償保険を使った場合には、3等級ダウンの事故となり、事故有係数適用期間は3年加算されます。

他車運転特約は業務使用では使えません

とても便利な他車運転特約ですが、一点気を付けたい点もございます。それはこの他車運転特約は業務使用では使用できない、という点です。また、「他車」とはどういう対象かという点も確認が必要です。

「他車」の対象範囲とは?

友人、知人等、他人から臨時に借りたお車が対象となります。(用途車種が自家用8車種の場合に限ります。)

・友人から借りたお車

・帰省中に、義理の父親から借りたお車

・別居の子から借りた車

・別居の兄弟(姉妹)から借りたお車

・レンタカー

・修理工場の代車

対象外となるのはどんな場合?

「他人に借りたお車」が対象となるので、以下の方が所有、常時使用するお車を借りた場合は対象とはならないので注意しましょう。

×記名被保険者(主にお車を使用する方)

×記名被保険者の配偶者

×記名被保険者の同居の親族

×記名被保険者の配偶者の同居の親族

たとえば、配偶者のお車を借りて運転して事故を起こした場合には、この特約では対象外となります。そのケースの場合は配偶者のお車の保険契約の範囲が「本人配偶者限定」や「家族限定」など対象となっていれば、その保険で賄われます。

また、あくまでも「臨時で借りたお車」が対象となるので、以下のようなケースだと対象外となります。

×他人から常時借りて使用しているお車を運転中に事故を起こした

×他人から無断で借りたお車を運転中に事故を起こした

バイクの場合はどうなるのか?

この他車運転特約で対象となるのは、同じ用途車種のみが対象となります。

ご自身のご加入の自動車保険が自家用8車種であれば同じように自家用8車種だけが対象となり、ご自身がご加入の自動車保険がバイクの場合は、二輪自動車と原動機付自転車のみとなります。もう一つ注意すべき点はバイクの場合でも、契約しているバイクが原付であれば、他人の原付を借りて運転してるときは対象ですが、二輪自動車は対象外。おなじように二輪自動車を契約している場合は、原付を借りたときの事故は対象外ということです。同じ用途車種のみが対象となることを覚えておきましょう。※保険会社によっては、バイクの二輪と原付の交差は対象としているものもあります。要確認ください。

加えて、この項目のはじめにお伝えしました内容ですが、会社の営業車などを業務目的で運転していて事故を起こした場合も対象外となります。バイクの場合も同じで業務使用は対象外となります。

今回のまとめ

自動車保険に限らずですが、便利な特約はぜひ覚えておきたいものです。今回ご紹介しました他車運転特約は普段から特にご質問をいただくことも多いので、内容を把握しているとお役に立つかもしれません。また、現在の自動車保険の内容については保険代理店の担当者にぜひ確認してみてください。

 

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