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2022年9月26日から「みなし入院」による入院給付金の取り扱いが変わります

2022年9月26日から「みなし入院」による入院給付金の取り扱いが変わります

新型コロナウイルスに感染して自宅療養している人は8/24時点で156万人を超え、過去最多となりました。各保険会社は、医療保険の加入者が新型コロナに感染した場合に現在支払っている入院給付金について支払い対象を見直します。今回は気になる「みなし入院」についての変更を取り上げていきます。

【目次】 

1.新型コロナ罹患による自宅療養が過去最多になりました

2.これからの入院給付金について

3.今回のまとめ

 

新型コロナ罹患による自宅療養が過去最多になりました

新型コロナウイルスに感染し自宅で療養している人は、8月24日の時点で156万1288人だったことが厚生労働省のまとめでわかりました。前の週から13万7857人も増え、これまでで最も多くのかたが自宅療養となりました。

自宅療養などでも入院給付金の支払い対象となるケースがありました

医療保険等の加入者が新型コロナに感染した場合、保険会社は自宅やホテルなどで療養する「みなし入院」の場合でも、保健所や医療機関が発行する療養を証明する資料が有れば原則として入院給付金として支払いに応じてきました。

「みなし入院」での給付金が急増した

上記により、「みなし入院」の患者に対する保険各社の支払いはどんどん急増しています。生命保険協会によると、協会に加盟している42社がコロナ禍で今年7月末までに入院給付金を支払った件数は合計で351万5966件となり、そのうち93%の329万2091件が「みなし入院」の契約者でした。これにともない保険会社が支払う保険金の額も急増することとなり、今年の7月末までに支払った「みなし入院」の契約者への支払いは、3046億6853万円にのぼりました。保険会社の対応としても春以降、給付金の支払い業務にあたる職員の数を大幅に増やしたりと対応していますが、想定を上回る件数となったことで、普段よりも支払い手続きに時間がかかったり郵送物が遅れたりするというケースも起きています。

不適切が疑われるケースも出てきています

支払いが増加した要因は、感染者数の増加ですが、保険会社各社によると中には入院給付金の受取りを目当てにした不適切な契約が疑われるケースも見られるということです。※NHK首都圏ナビ記事参照

例えば、発熱などの症状があったり、同居する家族などの感染がわかったりしたあとに、高額な保障が受けられる保険に加入し、PCR検査で陰性が確認されるとすぐに解約するといったケースなどが見られます。保険会社各社では短期間に高額な医療保険の加入や解約を繰り返すなど、本来の保険の主旨とはそぐわない契約が疑われる場合には、本人への確認作業を強化するなど、対応をとっています。

これからの入院給付金について

「みなし入院」の給付が見直しへ

これについて1日、金融庁から業界団体に対して新型コロナ感染者の全数把握などの見直しに伴い、「みなし入院」による入院給付金の取り扱いについて、支払い対象も含めてできるだけ早く検討してほしいとの要請があり、これを受けて保険会社各社は入院給付金の支払い対象を見直すことにしています。

9月26日以降の支払い限定について

・65歳以上の方

・入院を要する方

・重傷かリスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方

・妊婦

具体的な運用や適応時期については保険会社によって異なる場合があります。

そもそも保険会社各社が「みなし入院」でも入院給付金を払うと決めた時はまだコロナがどんな病気でどれくらい深刻なのかが分からなかった為、社会にとって役立つと考えていたのかもしれません。しかし、今現状をみますと症状が重くなくても陽性と判定されたらそれだけで給付金がもらえてしまう状況で、給付金をもらうためにあえて保険に加入する人も出てきてしまっています。そもそも入院給付金の原資は加入者が払う保険料で保険料を払っている人と給付金を受取っている人のバランスが崩れていて不公平な状況となっています。そんななかでの今回の見直しは妥当で正常な状態に戻すという話だと捉えるべきだという声もあがっています。

よくある質問!

Q 既に陽性が判明し自宅療養をしている場合でも、運用の変更までに保険金請求をしなければ変更後の基準で判断されるということでしょうか?

A 25日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方は26日以降の保険金請求でも旧基準での判断となります。

 

Q 重症化リスクが高い物ではありませんが、入院した場合は保険金は支払われますか?

A 今回の見直しはあくまでも保険約款の「入院」の定義にがいとうしない宿泊・自宅療養のうち、一定のものについて、特例かつ時限的な措置として入院とみなすという「みなし入院」に対するものです。したがって入院した場合は、保険約款に定義する「入院」そのものですので、約款の規定に従い、入金保険金が支払われます。

今回のまとめ

特例として新型コロナ罹患による自宅療養が入院給付金の対象となってはいましたが、9/26をもって改定となります。個人の医療保険に限らず、会社で入る労災の上乗せ保険の病気部分の補償や生命保険、あらゆるところで影響しそうな話題となります。今一度現在の保険内容をチェックする機会となれば幸いです。

 

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