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もにす認定制度~障害者雇用の拡大で全ての人に優しい社会へ

もにす認定制度~障害者雇用の拡大で全ての人に優しい社会へ

「もにす認定制度」をご存知でしょうか。障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取り組みの実施状況が優良な中小事業主を、厚生労働大臣が認定する制度です。近年、障害のある方々の勤労意欲は急速に高まり、職業を通じて誇りをもって自立した生活を送ることができるよう、国をあげた障害者雇用対策が行われています。そのひとつである「もにす認定制度」では、障害者雇用の取り組みに対するインセンティブを付与することに加え、既に認定を受けた事業主の取組状況を、地域における障害者雇用のロールモデルとして公表し、他社においても参考とできるようにすることなどを通じ、中小事業主全体で障害者雇用の取組が進展することが期待されます。今回は、障害者雇用への取り組みについて考えてみましょう。

【目次】

1.大阪の清掃業者Bの障害者雇用への取組み「府内初のもにす認定制度獲得」

2.もにす認定事業主になることのメリット

3.もにす認定事業主になるための基準

4.今回のまとめ

 

ある大阪の企業の障害者雇用への取り組み「府内初のもにす認定制度獲得」

大阪府でビルメンテナンス、清掃、園芸業を営む企業Bでは「人と環境とのつながりを大切にした社会づくり」を目指し、2003年から知的障害者の雇用を始めました。当初、社内では受け入れに否定的な意見もあったようですが、「まずは一人を受け入れてみよう」というところからはじまり、2021年現在、社員に占める障害者の割合はなんと20.8%にもなります。各現場への選任支援者の配置、障害者の職場適応援助をするジョブコーチ制度の利用、また社内に相談窓口を設けるなど、障害者が働く上での支援制度も手厚く準備されています。また、仕事の割り振り方にも工夫があり、配属先を決める前に、各人の得手不得手を細かくリサーチしています。

 

 

 

 

その他にも、絵と写真を多用した清掃のテキストをはじめとした図解による指導の他、道具や清掃場所の色分けなどにも気を配っています。例えば、1フロアに2つある階段を判別しやすくするために、それぞれを「赤の階段」「青の階段」と区分し、階段を指し示す看板の目印に「」の小さなシールを貼ることで、フロアでの作業導線をスムーズにしています。労働集約型(人間の労働力に頼る割合が大きい)清掃業は、もともと高齢者や社会的にハンデのある立場の方々によって支えられてきた側面のある業界です。同社の「障害者雇用に積極的に取り組むことにより、人とのつながりを深め、働き続けられる場を提供していきたい」との思いが実を結び、安定的な雇用と、企業としての生産性の向上につながっているようです。また対外的な評価として、昨年障害者雇用に積極的な中小企業に対するマル優制度である「もにす認定制度」に大阪府の事業者として初めて選ばれました。※労働新聞記事参照

もにす認定事業主になることのメリット

もにす認定事業主になるとできることは、以下のとおりです

1.障害者雇用優良中小事業主認定マーク(もにすマーク)の使用ができます。

【もにすマークが使用可能なもの、場所】

・商品、商品広告。仕事上の書類

・事業主の営業所、事務所その他の事業場

・インターネット、ホームページ。従業員募集広告

2.日本政策金融公庫の低利融資対象となります

3.厚生労働省、労働局、ハローワークの周知広報の対象となります

4.公共調達等における加点評価を受けられる場合があります

※公共調達とは、国が発注する仕事など、税金を使って行われる契約のことです。

詳しくは、管轄地方公共団体にお尋ねください。

認定事業主になるための基準

上記のように、様々な優遇制度のある「もにす認定制度」ですが、認定事業者となるためには、以下の基準を満たさなくてはなりません。

[ 1 ] 障害者雇用への取組(アウトプット)、取組の成果(アウトカム)、それらの情報開示(ディスクロージャー)の3項目について、各項目ごとの合格最低点に達しつつ、合計で50点中20点(特例子会社は35点)以上を獲得すること

[ 2 ] 雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上雇用していること

[ 3 ] 指定就労支援A型の利用者を除き、雇用率制度の対象障害者を1名以上雇用して  いること。

[ 4 ] 過去に認定を取り消された場合、取消しの日から起算して3年以上経過していること。

[ 5 ] 暴力団関係事業主でないこと

[ 6 ] 風俗営業等関係事業主でないこと

[ 7 ] 雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと

[ 8 ] 重大な労働関係法令違反を行っていないこと

現在、厚生労働省が定める障害者雇用率制度では、従業員が一定数以上の規模の事業主は従業員に占める身体・知的・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。今まで、民間企業の法定雇用率は2.2%でしたが、令和3年3月1日から2.3%に引き上げられるため、従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

今回のまとめ

政府が推し進める障害者雇用促進法には、誰もが生きがいをもって働ける職場づくりや、人と人とのつながりを大切にし、互いに手を差し伸べられる社会にしていこうという狙いがあります。障害者雇用を成功させるポイントは、偏見や先入観を持たず、障害そのものの特性を理解、把握することです。企業全体に障害のある人を受け入れる体制ができていれば、得意分野に関して高いパフォーマンスを発揮し、大きな戦力となるでしょう。また作業中のケガや、病気になった場合に備え、労災の上乗せ保険に加入しておくことも、障害者の方のみならず、そこで働く全ての従業員様を守る手助けとなります。「障害者雇用は難しい」と決めつけず、国が用意している助成金制度や、ケガや病気などのリスクに備えるための労災の上乗せ保険などを上手く活用しつつ、障害者雇用を推進してみてはいかがでしょうか。

 

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