名古屋市の損害保険・生命保険代理店なら保険ポイント「お知らせ・コラム」ページ

お知らせ・コラム

名簿上社員で社保なし!偽装一人親方問題とは

名簿上社員で社保なし!偽装一人親方問題とは

国土交通省の建設業の一人親方問題に関する検討会は、偽装一人親方と適正な一人親方の定義を盛り込んだ中間の取りまとめを発表しました。偽装一人親方とは社員として雇用してしまうと経費がかさむので、作業員名簿上は社員(雇用)としているが実際には雇用していない労働者を一人親方扱いにしている事です。具体的には、雇用契約は結ばず社会保険にも加入せず、形式的に個人事業主として請負契約を結ぶことを偽装一人親方の例として挙げています。名簿上社員で社保なしで法定福利費の削減を意図的に行っている状態です。また、適正な一人親方の例も提示されており、一人親方問題に関しては今後、新しいルールが出来ることが予想されます。今回はそのような偽装一人親方問題の検討会の途中経過について触れていきます。

【目次】

1.どのような技能者を偽装一人親方と考えるか

2.適正と考えられる一人親方

3.国土交通省の偽装一人親方への対応

4.今回のまとめ

 

どのような技能者を偽装一人親方と考えるか

検討会が問題視している一人親方とは、法定福利費である社会保険や労働関係諸費用の意図的な削減を図り、労働基準関係法令などの規制逃れを狙ったものです。この様な状態を放置すれば、脱法的企業が競争上優位になるなど公正・健全な建設業の市場を阻害する恐れがあります。また、労働者にとっても社会保険や雇用保険に加入していないため病気や仕事がなくなった際の補償が無いだけでなく、労働安全衛生法の保護の対象からも外れてしまいます。偽装一人親方の例としては、雇用関係にあった労働者を個人事業主として請負契約を形式的に結ぶ例や特定の建設会社に専属従事し、労働日数や賃金を管理され、仕事に対する指揮命令を受ける関係にあるものの雇用契約を締結していない例などがあります。

・検討会の中間報告で偽装一人親方の定義付を試みた例

〇法定福利費等の労働関係諸経費の削減を意図して、雇用関係にあった労働者を個人事業主として請負契約を形式的に結ぶ

〇特定の建設会社に専属従事し、労働日数や賃金を管理され、仕事に対する指揮命令を受ける関係にあるが、雇用関係を締結していない

〇表向きは社員と呼び、例えば会社のヘルメットやユニホーム、名刺等を支給しながらも実態は本人の希望等を理由として社会保険に加入せず、請負として扱う

〇作業員名簿上は社員(雇用)としながらも、社会保険を適用除外扱いとして、雇用関係を締結していない

上記のような状態の作業者に対しては今後何らかの対応が求められる可能性があります。

適正と考えられる一人親方

また一方では、適正と考えられる一人親方についての例も挙げられております。請け負った仕事に対して自らの責任で完成させることができる技術力と責任感を持ち、現場作業に従事する個人事業主であると指摘しています。実務経験年数が10年以上や各種の資格の保持などの要件が挙げられております。

・適正と考えられる一人親方とは(抜粋)

技術力

〇建設業許可の取得

〇職長レベル、建設キャリアアップシステムレベル3の保有

〇実務経験年数が10年程度以上や多種の立場を経験

〇専門工事技術のほか、安全衛生等の様々な知識の習得

〇各種資格の取得

責任感

〇建設業法や社会保険関係法令、事業所得の納税等の各種法令を遵守

〇適正な工期及び請負金額での契約締結

〇請け負った契約に対し業務を完遂

〇他社からの信頼や経営力

適切と考えられる一人親方とは、特定の建設会社の専属で職人として働く作業員というよりも、建設業許可を取得し工事の請負契約にもとづいて自らが主体となり請負工事を完成させる能力が求められます。また、納税や法令の順守など社会的な責任を全うできる人物であることも必要です。

国土交通省の偽装一人親方への対応

今後は偽装一人親方への対応は徐々に厳しくなると予想されます。社会保険未加入問題の時と同じく現場の入場制限などの何らかの制限を設ける提案が浮上しています。

明かに偽装一人親方と判断できれば「当然処罰を行うべき」とし、本人の意思に反して会社側が実態にそぐわない契約を行っている場合は、悪質な脱法行為であり厳罰化はやむを得ないという意見もでています。

建設作業員の雇用契約の締結・社会保険への加入を後押しする流れは今後も加速していきそうです。

□建設業の保険のことならこちらの記事がオススメです。関連記事>【まとめ記事】これを見れば「建設業」で”今”必要となる保険がわかります!!”約10年”の実績をもつ名古屋の損害保険代理店が徹底解説

□わかりずらい建設業28業種についてまとめたこちらもぜひご覧ください。関連記事>【保険代理店”目線”のまとめ記事】28種類もある建設業の種類について「建設業許可」で分類される各業種を徹底解説!

 

今回のまとめ

建設業界で働く人の高齢化が進んでおり、もっと多くの若者が建設業界で働くためにも社会保険の加入や雇用契約の締結、休日の確保などが大切になってくると思います。

少し不透明だった建設業界の常識を改めて、他業種からの転職や若い人の就労を促進していく必要があります。賃金の支払いや社会保険の保険料負担の増加など金銭的な課題はでてくるかと思いますが、このまま国の政策が進むと数年後には名簿上社員で社会保険なしの偽装一人親方の姿が消える日も来ると思います。しっかりと雇用契約を結んだ社員の労働者と、建設業界でのキャリアがある適切な一人親方が工事を行っていくことにより建設業界はより一層発展していくと思います。

 

建設業の損害保険のことであれば、株式会社保険ポイントへぜひご相談ください。現場の事故や賠償事例に詳しい弊社スタッフがわかりやすく丁寧にご案内いたします。

TEL>052-684-7638

メール>info@hokenpoint.co.jp

 

お電話でもメールどちらでもお待ちしております。お気軽にお声がけください。