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【伝わり方の違いでパワハラに】パワハラ防止法が施工され、企業の対策が問われています
2020年6月1日より、パワハラ防止法が施行されました。今回は主に大企業が対象であり、職場でのハラスメント対策の強化が企業に義務付けられます。中小企業は努力義務期間を設けた後、2022年4月からの施行となります。いずれにしても、労働者の権利意識の高まりと共に、企業側が安全配慮義務を怠った場合、賠償責任を問われることが当たり前の時代がやってきました。パワハラの定義は範囲も広く注意が必要です。企業は行動として出来る対策と雇用に関する保険を備えることで、体制を整えることが可能です。
【目次】
1.法で定められたパワハラの定義には、身体的な暴力だけでなく、与える仕事の質によってハラスメントとなることがあります
2.企業が今から出来ることは、記録・相談窓口・研修で意識改革
3.雇用に関するトラブルは保険で備えられます
4.今回のまとめ
法で定められたパワハラの定義には、身体的な暴力だけでなく、与える仕事の質によってハラスメントとなることがあります
パワハラとは、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的、身体的苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為を言います。
身体的な攻撃
殴る、蹴る、ものを投げつけるなど
精神的な攻撃
相手の人格を否定するような言動、侮辱、威圧的な叱責、メールでの罵倒
人間関係からの切り離し
集団で無視し、職場で孤立させる。
自宅待機や自宅研修の強制
過大な要求
本来の業務に関係のない作業を長期間過酷な環境で行わせる。
必要な研修を行わないまま、対応できないレベルの仕事をさせ完了できなかったことに対して厳しく叱責する。
業務と関係ない私的な雑用などを強制的に行わせる。
過小な要求
退職させる目的で、誰にでもできる簡単な業務を行わせる
気に入らない労働者に嫌がらせ目的で仕事を与えない
個の侵害
職場以外での継続的な監視や私物の撮影。
個人情報を本人の同意を得ずに他の労働者に公開する。
有給休暇の取得理由に口をはさむ、却下する
上記をみますと、必ずしも直接の身体的暴力だけではなく、上司が部下に与える仕事内容やプライベートへの介入なんかも含まれます。範囲がひろいので油断ができませんね。
企業が今から出来ることは、記録・相談窓口・研修で意識改革
実際にパワハラが起きた場合、加害者だけでなく、会社、場合によっては役員個人も使用者責任、安全配慮義務違反により賠償責任を負う可能性があります。また職場内だけでなく、下請負人や取引先など第三者に関するハラスメントも雇用管理上の配慮が求められるようになりました。
パワハラでの訴訟になった際の慰謝料自体は、実は50万~100万が相場とそれほど高額ではありません。しかし一旦このような事件が明るみに出れば、「ブラック企業」のレッテルを貼られ、今後優秀な人材の雇用は難しくなるでしょう。それは短期的にも長期的にも会社に大きなダメージを与えることは間違いありません。
企業側でできるハラスメント対策として、以下のような取り組みがあります。
①ハラスメントの具体的事実の記録
②社内だけでなく、社外にも相談窓口を設置
③ハラスメント勉強会、コンプライアンス研修を定期的に開催
従業員ひとりひとりがハラスメントを理解し、企業側が早期発見、対応、また安心して相談できる場所を作ることで職場のパワハラは減らすことができます。
雇用に関するトラブルは保険で備えられます
セクハラ、パワハラなどの雇用トラブルで、企業側が訴えられた場合、雇用リスクに対応した保険に入っていれば、労務問題が起きた際の訴訟費用、損害賠償金、争訟費用、弁護士への相談費用などに備えることができます。
前項のような企業体制づくりに加えて、実際に起きてしまった雇用トラブルには保険で対応できるよう準備しておくとよいでしょう
今回のまとめ
今はどの業界も人手不足で、人材を確保するのに苦労されているかと思います。求職者にとっては給与や福利厚生の他にも、企業のコンプライアンス対策がしっかりなされているのかを重視する人も、今後増えてくるでしょう。
経営者として従業員が安心して働ける職場環境を作ると共に、万が一の雇用トラブルには、金銭面での負担を保険で備えることで、安定した経営を図ることができます。
雇用リスクに保険で備えたいという経営者の皆様、一度お近くの代理店などでご相談してみてください。
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