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「うつ病と労災」企業が取るべき対策とは

「うつ病と労災」企業が取るべき対策とは

事業者(会社)は、労働者の安全と健康を守る義務を負っています。そのため、労働者がうつ病などのメンタルヘルス疾患と診断された際には、まず病状を悪化させないよう措置を講じる義務があります。今までは主に長時間労働との関連性が強く取り沙汰されてきましたが、近年残業等が少なくても、具体的な状況を踏まえた業務起因性に踏み込み、因果関係があると認められるケースも増えてきました。

【目次】

1.うつ病の労災認定の基準と流れ

2.うつ病を防ぐための企業体制づくり

3.雇用トラブル、安全配慮義務には保険でそなえる

4.今回のまとめ

 

うつ病労災認定の基準と流れ

◇うつ病の労災認定

労働者がうつ病などのメンタルヘルス疾患と診断され、それが労災であると認定されるまでには、いくつかのプロセスがあります。労災と認定されると、従業員は療養補償給付や休業補償給付など労災保険から支給される補償を受けることができます。しかし、それだけでは従業員が被った損害の全額が補償されないため、会社の過失や責任について、話し合いや交渉が発生する場合があります。

(1)メンタルヘルス疾患の業務災害の認定基準

労災保険の給付は、従業員本人または遺族が労働基準監督署長に請求をします。
労働基準監督署は傷病と仕事の因果関係など、必要な調査や検討を行います。精神障害の労災認定については、以下の3つの要件を満たす必要があります。

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること

②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負担が認められること

③業務以外の心理的負担や個体側要因により発病したとは認められないこと

メンタルヘルス疾患の労災申請が行われた場合には、労働基準監督署長は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」によって仕事との因果関係を調査・検討します。

(参照 厚生労働省「精神障害の労災認定」

うつ病を防ぐための企業体制づくり

業務が原因でうつ病などのメンタルヘルス疾患となり労災認定されると、会社が責任を問われる可能性があります。また、メンタルヘルス不調を発症する人が増えれば、当然職場の雰囲気は悪化し、労働生産性の低下や離職を引き起こすこととなります。事業者にはメンタルヘルス対策を経営課題としてとらえ、積極的に取り組む姿勢が望まれます。

厚生労働省が推進する「心の健康づくり計画」の実施にあたって、ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じて、メンタルヘルス不調そのものを予防する対策(一次予防)、早期発見・早期治療する対策(二次予防)、治療後の再発を予防する対策(三次予防)という3つの対策が円滑に行われるようにします。また、これらの取組みにおいては教育研修・情報提供を行い、以下の「4 つのケア」を効果的に推進する必要があるとされています。

①セルフケア:労働者自身によるメンタルヘルスの理解、ストレスへの気づき・対処、自発的な相談など

②ラインケア:管理監督者による職場環境の把握、改善。労働者からの相談対応、職場復帰支援など

③事業場内産業保健スタッフによるケア:セルフケア、ラインケアが効果的に実施されるための支援や計画の策定など

④事業場外資源によるケア:事業場外資源とのネットワークづくり、サービスの活用など

(2)職場環境等の把握と改善

職場におけるメンタルヘルスは、職場環境と密接に関係しています。したがって管理監督者は、従業員の作業環境(騒音や温度なども含む)、労働時間、仕事の量や質、ワークライフバランス、人間関係などについて把握する必要があります。そして問題があれば適切に対応し、改善することが望まれます。

(3)ストレスチェックを活用する

ストレスチェック制度とは、50人以上の事業場に義務づけられているメンタルヘルスに関するセルフケア推進を目的とした制度です。仕事のストレス要因(仕事の量や質、身体的な負担、対人関係など)、心身のストレス反応(イライラ、疲労など)、その他のストレス要因(上司や同僚のサポートなど)についてチェックすることができます。面接指導が必要と判定された場合、希望をすれば医師による面接指導を受けることも可能です。

雇用トラブル、安全配慮義務には保険で備える

労災事故などで従業員の身体に損害が発生した場合に、会社が慰謝料や逸失利益を請求された場合の損害賠償に備える事が出来る保険として「使用者賠償責任保険」があります。例えば、業務が原因でうつ病を発症した場合、またそれによって自殺をしてしまった場合、多額の賠償金や慰謝料への請求に備えるものです。

また、日ごろから従業員の健康に気を配るとともに、「労災の上乗せ保険」に加入しておくことで、万が一のケガや病気に対して補償がある=安心して長く働いてもらえる環境があることを示すことができます。

今回のまとめ

労働法の改正がすすみ、労働訴訟の件数は近年増える一方であり、その内容も複雑化しています。一歩間違えればどの企業でも訴訟に発展するような雇用トラブルが発生する可能性があります。あらかじめ上記のような保険や専門家への相談で備えるとともに、まず大前提として、企業で働く皆様が安心して仕事ができる環境を整えることが大切なのではないでしょうか。

 

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