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意外と多い!!建設現場での業者間の賠償事故で損害保険が使えるケースとは

意外と多い!!建設現場での業者間の賠償事故で損害保険が使えるケースとは

建設工事現場では、想定外の様々な事故が発生してしまいます。近隣の建物に対する損壊や通行人や近隣住民にケガを負わせてしまう様な第三者に対する事故だけでなく、現場工事内で業者間での事故なども多く発生しています。特に元請けや別の業者が施行した建物や工事の目的物を誤って壊してしまった場合などは工期の遅れにも繋がり、損害賠償責任を問われてしまいます。

業者間の事故の場合、元請もしくは下請負人が保険に加入していても他社の保険は使用できず自社で対応せざる負えない場面も出てきてしまいます。今回は、建設現場内での賠償責任保険が使用できるのか判断が難しい事故などを中心にご案内していきたいです。

【目次】

1.工事現場内で下請けの自動車を損壊させてしまった!!賠償保険で補償可能なのか?

2.建設業の業種別にみる実際の事故例とは

3.今回のまとめ

 

工事現場で下請けの自動車を損壊させてしまった!!賠償保険で補償可能なのか?

大きな工事現場になると様々な業者が出入りしており、建設業者間同士での対人対物事故にも十分注意しないといけません。建設業の賠償保険に加入している場合は、現場内での業者間の事故も補償可能なのでしょうか?

ケース1

新築の工事現場で内装工事業者のA社の従業員が元請け・下請け関係の無いガラス工事業者B社が先に施行を終えた窓ガラスを誤って損壊させてしまった。この場合は賠償保険での補償は可能でしょうか?

解説

下請け・元請関係等の請負契約がなく特別な資本関係なども無い業者さんは、他人(第三者)と考えられるため、第三者賠償保険である建設現場の賠償保険で補償可能です。

では、窓ガラスを施工したのが元請けの場合はどうなるのでしょうか?

元請けは被保険者の範囲外なので、元請けが施行したモノを壊してしまった場合も賠償保険での補償は可能です。逆に下請けは被保険者の範囲内なので、下請けが施行したモノは自社で施工したモノと同じと考えられるので賠償保険では補償の対象となりません。

建設の工事現場内において自社で施工したモノや下請けが施行したモノを補償したい場合は、建設工事保険組立保険や工事用物損害特約を付帯する事によりカバーすることが出来るので補償が必要な場合は検討してみて下さい。

また、施主や元請けなどからの支給品や受託物、レンタル建機などは受託物損壊担保特約を付帯する事により補償することが出来ます。

ケース2

工事現場内でA建設株式会社の従業員がショベルカーを運転中に誤って下請けである有限会社B土木の従業員の自動車にぶつかってしまった。重機であるショベルカーは公道も走らないので自動車保険等の保険は加入して無い。A建設株式会社が加入している建設業向けの賠償責任保険で下請けの自動車に対して補償は可能でしょうか?

解説

現在多くの保険会社の最新の賠償責任保険では補償が可能となっております。

ただし以下の特約が付帯されていない賠償責任保険では補償をする事は出来ません。

構内専用車や工事現場内工作車による事故を補償する特約

現場内での自動車や工事用車両、フォークリフトや建機などの所有・使用または管理に起因して他人の財物に損壊が発生した場合に、これによる被る法律上の賠償責任を補償する特約です。ただし各保険会社により対象となる車両が若干異なる場合や、自動車保険に加入している車両に関しては自動車保険を優先的に使用する内容になっている場合も多いので注意が必要です。

交差責任に関する特約

建設業の賠償責任保険は、他人(第三者)の財物を損壊した場合や身体を傷つけた場合に被る法律上の賠償責任を補償する保険なので、被保険者の範囲内であり仲間同士である「下請け同士の事故」や「元請けが下請けのモノを壊した事故」などは本来、補償の対象外です。

しかし交差責任に関する特約がセットされている場合は、被保険者の間の事故も補償が可能となります。

ただし、補償の対象とならない主な場合として補償されないケースもありますので、下記にあげられる事故は補償対象外です(保険会社により内容が異なる可能性があります)

・保険契約者が所有する財物の損壊

・下請負人が所有する財物のその役員または従業員による損壊

・他人から借り受けた財物の損壊や損害発生時に直接作業が加えられていた部分の損壊

・貴社の仕事の目的物(建設中の建物等)に与えられた損壊 

交差責任に関する特約が付帯されていても、契約者の財物を下請けが壊してしまった場合や契約者が下請けが施行した建物や目的物を壊してしまっても補償できません。また、交差責任に関する特約がセットされてない賠償保険もありますので注意が必要です。

建設業の業種別にみる実際の事故例とは

・内装工事業

大型の老人ホームの新築工事中の事故。石膏ボードの施工の為に軽量鉄骨の下地処理を行っている最中に火花が飛び、下階に火種が落下。断熱材に引火し火災が発生。

直ぐに消火に成功したが、設置済みの窓ガラスや壁などを汚損してしまい取替の費用を請求された。

・電気工事業

新築マンションの電気配線の施工中の事故。別の業者が先に設置済みのマンションの部屋内部の給湯器や食器洗い機に対して100Vでは無く誤って200Vの配線をつなぎショートさせてしまった。当初は給湯器と食器洗い機の取替予定で50万近くの賠償金を請求されたが、修理が可能との事で修理代15万円で解決した。

・一般建設業

2階部分の手すりの取替工事作業中に、足を滑らせて転倒。勢いよく転がり一階部分に落下。

別会社の防水会社の自動車の上に落下し車を損壊させてしまった。修理代と修理中の代車費用として約80万円の請求を受ける。

・内装工事業

大型ショッピングセンターの施行にて、元請けよりフォークリフトを借りて作業を行っていた。フォークリフトで走行中に壁にぶつかり、壁の修理費用とフォークリフトの修理代を請求された。フォークリフトの修理代の補償に関しては、受託物損壊担保特約の付帯が必要。

今回のまとめ

自動車を運転する際に自動車保険に加入するのと同じように、建設業を営む上では賠償責任保険の加入は必須だと思います。多くの方は事故を起こすつもりで保険に加入する訳ではありません。しかし想定外の事態や万一の高額な賠償金を請求されてしまう事態に備えて保険に加入しています。また、元請けさんや下請けさんが保険に加入しているので、自社では保険に加入しなくても大丈夫だと考えている経営者の方もいますが、業者間の事故などで他社の保険が使えないこともありますのでご注意ください

また、賠償責任保険などでお困りの方や内容が知りたい方はお気軽にご連絡ください。

 

建設業の賠償保険は、株式会社保険ポイントにお任せください。弊社リスクコンサルタントがわかりやすく丁寧にご案内いたします。

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