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自転車通勤を認めている企業が気を付けなければいけないこと

自転車通勤を認めている企業が気を付けなければいけないこと

近年、エコブームや、健康志向の広がりに加えて、交通渋滞や電車の遅延などを回避する手段として、自転車通勤をする人が都心部を中心に増加しています。また昨年からはコロナウイルスの拡大により、公共交通機関の利用に不安がある人が増えてきていることも理由としてあげられるでしょう。CO2削減にもつながり環境に優しい自転車通勤ですが、企業として認めるうえでは様々な課題もあるようです。みていきましょう。

【目次】

1.自転車通勤の課題と事故事例

2.企業管理の重要さを認識しましょう

3.自転車通勤での「万が一」に、企業向け保険で備える

4.今回のまとめ

 

自転車通勤の課題と事故事例

自転車通勤の広がりと同時に、自転車による事故の報道も多く見受けられるようになってきており、大きな社会問題となっています。自転車運転者が被害者となるだけでなく加害者となるケースも少なくありません。実際にあった自転車での事故事例から、どれほどの賠償責任が問われるのか、みてみましょう。

【事例1】

自転車通勤中に、信号無視をして速いスピードで交差点に進入し、青信号で横断歩道を横断中だった55歳の女性と衝突。女性は頭蓋内損傷などで11日後に死亡。

賠償金額 5,438万円

【事例2】

自転車運転者が信号機による交通整理の行われていない三又路の交差点を左折した際に、対向進行してきたA(70歳、男性、年金生活者)運転の自転車と衝突した。運転者とAは転倒し、Aは脳挫傷、脳内出血、急性硬膜下血腫の傷害を負った。病院で緊急手術をしたものの植物状態に陥り、事故の1年4か月後に入院したまま肺炎を発症し死亡。

賠償金額  3,140万円

 

このような事故が起きた場合に備え、個々人で自転車保険に加入することはもちろんですが、それが通勤時間帯であって、会社もそれを容認していた場合、従業員を通勤させて事業活動を行っている限りは「会社にも一定の社会的責任がある」とみなされることがあります。では、会社としてはどのような対策をしていくべきなのでしょうか。

企業管理の重要さを認識しましょう

企業が自転車通勤を許可する場合、一定の基準を設け、「自転車通勤規定」を整備し、運用します。従業員に対しては「自転車通勤」の許可申請を求めるのがよいでしょう。許可基準としては次の2点が考えられます。

自転車の定義

一般的なシティサイクルから、クロスバイク、競技用など、自転車にも様々なタイプがあります。例えば「競技用自転車(ピストバイク)」は前輪、もしくは前後輪にブレーキがありません。よって、道路交通法上は整備不良の自転車となり公道を走行することは禁じられています。(街乗り用のピストバイクはブレーキが装着されています)。

運転者の資格・禁止事項

自転車通勤を希望する者について、過去の自転車利用に関する道路交通法の違反歴、疾病、その他の状態によって運転が可能か、通勤距離・ルート等から自転車通勤が妥当かを検討します。極端に長距離の通勤になると疲労によって就業に支障が出てしまうことも考えられます。また、言うまでもないことですが「携帯電話を使用しながらの運転」「飲酒運転」「傘を差しながらの運転」「整備不良の自転車の運転」「違法駐輪」の禁止など、道交法を遵守させ、違反した場合は自転車通勤の許可を取り消す措置も必要です。許可申請の際には自転車保険や個人賠償責任保険への加入を義務付け、保険証券の提出を求めて確認するようにしましょう。

 

通勤途中に従業員が自転車で通行人にケガをさせた場合、もし事故を起こした通勤者本人に支払い能力がなければ、自転車通勤を容認した企業に使用者責任が及ぶことも考えられます。また近年自転車による人身事故は大きく報道される傾向にあり、新聞や雑誌、ネットに通勤者の所属する会社名が公表される可能性があります。そうなれば社会全体から企業の管理体制について批判が集まることも十分考えられるでしょう。また従業員自身が事故により大きなけがを負った場合、治療費の不安、就業不能による収入減の不安などにも応えられる制度を備えておきたいところです。

自転車通勤での万が一に、企業向け保険で備える

従業員の自転車通勤で「もしも」が起こった場合、企業側でのリスク対策として、以下のような保険で備えることができます。

「事故相手への賠償責任」のための対策=通勤中個人賠償責任補償特約

この特約を付帯することで、従業員などの被保険者が、日本国内で発生した通勤に起因する偶然な事故により、他人の身体や財物に損害を与えたり、電車などを運行不能にさせて法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金訴訟費用・弁護士費用などが補償されます。

「従業員への補償」=労災の上乗せ保険

自転車通勤者がケガをして入院した場合、合理的な経路および方法であれば通勤労災が認められるケースもありますが、企業が任意の労災上乗せ保険に入っていれば、従業員の治療費の不安や休職による収入減の不安にも、スピーディーに応えることができます。

今回のまとめ

令和2年4月に施行された「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」では、事業者による、自転車通勤をする従業員に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、また確認ができない時の自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務が設けられています。また、上記のような企業向けの任意労災保険に加入し、さらに特約で通勤中の個人賠償を付帯することにより「事故相手への賠償責任」と「従業員への補償」をセットで備えることもできます。時代に則した保険を自社でも検討したい、どのような補償が必要なのか相談したいという方は、ぜひお近くの代理店などでご相談ください。

 

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