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悪質な荷主の管理強化へ

悪質な荷主の管理強化へ

国土交通省は、悪質な荷主などの監視を強化させる制度を開始し、全トラック業者を対象にした調査などで、長時間の荷待ちなどを強いる荷主などの情報が多数寄せられたことを踏まえ、今後も「要請」「勧告・公表」を進めていく方針です。情報収集の面では、事業者だけでなく労働組合、地方適正化事業実施機関からの情報も強化しています。時間外労働規制の適用が迫るなか、ドライバーの労働条件の改善への取組みを加速する方針です。

【目次】

1. 物流・運送業界の「2024年問題」とは

2.悪質な荷主 2023年調査の結果

3.トラックGメンを創設、違反行為を監視、報告

4.今回のまとめ

 

物流、運送業界の「2024年問題」とは?

物流・運送業界の「2024年問題」とは、働き方改革法案によりドライバーの労働時間に上限が課されることで生じる問題の総称のことです。具体的には、ドライバーの時間外労働時間が年間960時間に制限されることで、一人当たりの走行距離が短くなり、長距離でモノが運べなくなると懸念されています。さらに、物流・運送業界の売上減少、トラックドライバーの収入の減少なども考えられると言われています。日夜、モノの移動で生活を支える物流・運送業界は業務の特性上、長時間労働が常態化しやすい業種でした。ドライバーの人手不足や高齢化、またEC(電子商取引)の成長による需要の増加などが挙げられます。このような実態を改善すべく、働き方改革関連法に基づき、時間外労働時間の制限が定められました。一般的に時間外労働は、原則月45時間、年間360時間と規定されました。既に大企業では2019年4月、中小企業では2020年4月から施行されています。しかし物流・運送業界は、事業や業務の特性上別の扱いとなり、年間960時間の上限制限が適用されます。さらにこの規定は、2024年3月末まで猶予となっており、4月から実際に適用されるようになっています。

具体的に実際に1か月の拘束時間を具体例として考えていきましょう。

まず、時間外労働の上限である年960時間は、目安として1か月で約80時間となります。しかし今回の法律では、1か月の上限については規定がありません。つまり、ある月は100時間の時間外労働があっても、他の月で削減することで、年間960時間を超過しなければ問題ないという仕組みとなっています。これを踏まえて実際に、ドライバーの1か月の拘束時間を以下の条件にあてはめてみます。

・1か月の労働日数 4.3週(22日勤務)

・1日の休憩時間 1時間

・時間外労働 80時間

この場合、法定労働時間は週40時間×4.3週で「172時間」となります。時間外労働は、上限である960時間÷12か月で「80時間」です。休憩時間は、1日1時間×22日で「22時間」となります。すべてを合計すると拘束時間は「274時間」です。つまり2024年4月以降、ドライバーは1か月の拘束時間を、休憩時間も含めて「274時間以内」に収める必要があります。これは、現状の時間と比べても短くなっています。(労働新聞2月号参照)

悪質な荷主 2023年 調査の結果

2023年秋に行われた「集中監視月間では、トラック事業者6万3251社に長時間の荷待ち、契約にない付帯業務、運賃・料金の不当な据え置きなど、法令を遵守できていない「違反原因行為」についてたずねたところ1万629件の回答がありました。それによると、「違反原因行為」の疑いのある荷主は「発荷主」が46%、「着荷主」が21%、「元請運送事業者」が28%を占めます。違反原因行為の種類については「長時間の荷待ち」が38%と最多となりました。このため調査結果を収集した情報と照らし合わせたうえで、昨年末までを集中的な取組期間として、悪質な荷主に対する「要請・勧告・公表」といった法的措置を実施しました。

トラックGメン制度を創設、違反行為を監視、報告

トラックGメンは、荷主・元請け事業者監視強化を目的に、2023年7月に創設されたもので、監視強化期間になると既定の職員80人の倍の人員、約160人態勢で、国交省と地方運輸局で業務を遂行しています。聴取や訪問などによる違反原因行為の疑いのある荷主などに加え、それらの支店、荷捌き場周辺などへのパトロールなども行うといいます。トラックGメンの活動実績をみると、2023年7月から10月までの期間に「要請」が6件、「働きかけ」が166件となっており、発足前の状況と比べて大幅な伸びを示しています。また、関係行政機関との連携も強化し、厚生労働省の荷主特別対策担当官や中小企業の下請けGメンなどと連携し、荷主との合同ヒアリングなども行っていく予定です。

今回のまとめ

労働時間の制限等、改革が4月から始まると、経営者側も従業員も様々な制限の壁に直面するかもしれません。新たな制度をうまく運用していければよいのですが、その中でもし従業員がケガや病気になったら、うつなどの心身障害になったら・・・。そんな時、会社側が迅速に補償できる福利厚生制度があれば、経営者も従業員も安心して働くことができ、また人材流失の予防や人材獲得の一助になるかもしれません。保険を活用した福利厚生にご興味がある方は是非、お近くの代理店まで一度お問い合わせください。

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