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「アルコ-ルチェック義務化」最新情報
過去のコラムでも触れていますが、令和4年4月より安全運転管理者の業務にアルコ-ルチェックが追加されました。令和4年10月1日に施行予定となっていた「検知器を用いた確認」については延期されていましたが、2023年12月1日よりスタートすることが決まりました。いま一度「アルコ-ルチェック義務化」についておさらいしておきましょう。
【目次】
1. アルコ-ルチェックの背景と安全運転管理者の選任についてのおさらい
2. アルコ-ルチェックについてのおさらい
3. 今回のまとめ
アルコ-ルチェックの背景と安全運転管理者の選任についてのおさらい
2021年6月、千葉県八街(やちまた)市で小学生5人をはね死傷させるという事故を起こした大型トラックが、貨物自動車運送事業法でアルコール検知器による飲酒検査が義務付けられていた(平成23年5月1日施行)「緑ナンバ-」事業者ではなく、自社の荷物を運ぶ、いわゆる「白ナンバー」トラックだったため、ドライバーの飲酒チェックや体調管理の具体的な方法が明記されていませんでした。このような事故を防ぐため、安全運転管理者を選任する白ナンバー事業者に対して目視およびアルコール検知器を使用した酒気帯びの検査をドライバーに対して運転前後に行うことが令和4年4月より義務化されています。乗車定員11人以上の自動車は1台以上、その他の自動車は5台(原動機付自転車を除く自動二輪車は1台を0.5代として計算)以上の自動車を使用する場合、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として「安全運転管理者の選任」を行わなければなりません。
※自動車の保有台数に応じて副安全運転管理者の選任が必要です
安全運転管理者を選任した時は、選任した日から15日以内に自動車使用の本拠地を管轄する公安委員会へ警察署を経由して届け出なければなりません。
安全運転管理者の業務内容には、
・交通安全教育
・運転者の適性等の把握
・運行計画の作成
・交代運転者の配置
・異常気象時等の措置
・点呼と日常点検
・運行日誌の備付
・安全運転指導
といった【運行管理】【労務管理】【車両管理】【交通事故防止等の分析と防止対策】などがありますが、ここに令和4年4月からアルコ-ルチェックが加わったということになります。
※警察庁「安全運転管理者の業務拡充について」より
アルコ-ルチェックについてのおさらい
2023年12月1日から安全運転管理者の業務に下記が加わります。
- 運転の前後の運転者に対し、目視等により酒気帯びの有無を確認するほか、アルコ-ル検知器を使用して確認を行う
- 確認の記録を1年間保存し、アルコ-ル検知器を常時有効に保持する
≪目視等での酒気帯びの有無の確認≫
酒気帯びの有無の確認とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することで、対面での確認が原則です。
対面での確認が困難な場合は、
・カメラ、モニタ-等によって安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子とともにアルコ-ル検知器による測定結果を確認
・携帯電話、業務無線その手の運転者と直接対話できる方法によって安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともにアルコ-ル検知器による測定結果を確認
といった対面による確認と同視できる方法で確認します。
≪安全運転管理者以外の者による確認≫
安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認が困難な場合は、安全運転管理者が「副安全運転管理者」または「安全運転管理者の業務を補助する者」に確認を行わせてもしても差し支えないとされています。
≪確認内容の記録≫
運転前後に酒気帯び確認を行い、下記について記録します。
- 確認者名
- 運転者
- 運転者の業務に係る自動車のナンバ-または識別できる番号等
- 確認の日時
- 確認方法(対面でない場合は具体的な方法)
- 酒気帯びの有無
- 指示事項
- その他必要な事項
≪使用するアルコ-ル検知器≫
酒気帯びの有無の確認に使用する検知器は、「呼気中のアルコ-ルを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する検知器」と定められています。
※警視庁交通部「令和5年8月号交通安全情報」より
今回のまとめ
令和4年4月から始まっているアルコ-ルチェックですが、しっかり対策できている!と言い切れない経営者・事業主の皆さまもいらっしゃるのではないでしょうか?確認内容の記録や保存も紙ベースで行っている場合が多く、通常の業務に支障をきたすこともあるようです。自動車保険に加入していても、飲酒運転による事故においては対物・車両損害に対して保険金が支払われないだけでなく、企業責任が問われ、高額な賠償金の支払いを求められる可能性があり、風評被害にも繋がります。安全運転管理者用のハンドブックや日報とアルコールチェック記録がデジタル化されるアプリを使用することで紙の紛失や保管というリスクや手間から解放される専用のアプリを無料または特別価格で提供している保険会社もございます。交通事故を起こさないための日頃からの安全教育や体制整備に加えて、このようなサービスを活用してみてはいかがでしょうか?気になる方はお近くの保険代理店までお気軽にお問い合わせください。
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