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同僚間での対人事故は補償されない?

同僚間での対人事故は補償されない?

厚生労働省「令和3年労働災害発生状況」によると、交通事故による死亡災害が135人となっており、労働災害による死亡者数全体の15%超を占めています。事故が起これば事故の相手だけでなくドライバ-の命にかかわる可能性もある自動車ですが、業務に必要不可欠であるという企業経営者の皆さまも多くいらっしゃると思います。今回は業務中の自動車事故について勘違いしやすい事例を紹介させていただきます。

【目次】

1. 業務中に社有車で従業員にけがをさせてしまったら

2.自動車保険「無制限」で補償されない事例

3. 今回のまとめ

 

業務中に社有車で従業員にけがをさせてしまったら

業務中に同僚同士の間で発生する事故を「同僚間災害」と言います。自動車保険の「対人賠償責任保険」は「自動車事故により他人を死傷させ、被保険者が法律上の賠償責任を負担した場合」に保険金を支払うというものですが、対人事故の被害者が「被保険者の業務に従事中の使用人」の場合、被った損害の多くが「国の労働災害補償保険(以下:労災保険)」により補償されることから免責(保険金の支払い対象外)としています。すなわち「会社の駐車場内で法人の従業員が社有車を運転中に同僚に衝突し、後遺障害となるケガを負わせてしまった」というケースにおいては、自動車保険の「対人賠償責任保険」で補償されない、ということになります。この場合は自賠責保険と労災保険で支払われることになりますが、自賠責保険の補償は傷害120万円・後遺障害4,000万円が限度となりますので、自賠責を上回る部分は労災保険から支給されることになります。

保険会社としての支払い項目がないため保険会社に示談代行も行ってもらえませんので、自賠責保険の請求は被害者個人が行うことになるだけでなく、労災保険には慰謝料がありませんので「安全配慮義務違反」や「使用者責任」等を理由に従業員から損害賠償請求された場合の不足分は、数千万~1億円を超える金額であっても法人が負担しなければならない、ということになるのです。同じ駐車場内の事故であっても、取引先等の「別法人の従業員」を死傷させてしまった場合は「対人賠償責任保険」で補償されます。事故を起こさないことが一番ですが、対人事故において自動車保険では対応できない場合があるということを覚えておいていただきたいと思います。

自動車保険「無制限」に補償されない事例

自動車保険において多くの方が保険金額「無制限」で契約される補償は「対人賠償責任保険」と「対物賠償責任保険」です。対人・対物「無制限」は今や当たり前となっていますが、同僚間の対人事故において「対人賠償責任保険」が補償されないのと同じように、「無制限」に補償されないケ-スは他にもあります。

歩行者や自転車との対人事故

交差点からの急な飛び出し等で小さなお子様や高齢者と衝突事故を起こし、死亡または入院させた場合、被害者の過失部分については法律上の賠償責任がない部分となるため無制限で補償することが出来ません。このようなケ-スでは、示談交渉が長引くだけでなく、企業の場合は風評被害に繋がる可能性もあります。

車との対物事故

前方不注意による追突事故の相手が停車中の年式の古い車である場合、対物賠償責任保険に「無制限」で加入していても「時価額」を超える修理費を補償することが出来ません。このようなケ-スでは、修理費の全額を支払わないと示談に応じない等と主張されれば示談交渉が進まないことも考えられます。令和3年の歩行中・自転車乗車中の交通事故による死傷者数は4人に1人(警察庁交通局「令和3年中の交通事故の発生状況」)となっており、未成年者や高齢者が半数程度となっています。歩行者や自転車との事故で相手の方を死亡またはケガで入院させてしまった場合に、通常補償されない相手の方の過失部分を含めて補償できれば企業としての誠意ある対応となり、風評被害等の影響を最小限に抑えることができます。また自動車の平均使用年数は年々長期化しており、年式の古い車と事故を起こす確率も増えています。対物事故で修理費用が時価額を超える場合や修理できない場合に時価額を超える補償が出来れば、示談交渉がスムーズに進み業務負荷を軽減することができます。交通事故は相手を選べませんので、上記のようなケ-スに該当する事故を起こしてしまう可能性は誰にでもあります。企業イメージが低下することのないよう、またビジネスを止めてしまわないように備えておく必要があるのではないでしょうか?

今回のまとめ

保険会社により付帯できる特約や補償内容は異なりますが、自動車保険には、「同僚間災害」「歩行者や自転車との対人事故」「年式の古い車との対物事故」の際に役立つ特約があります。対人賠償責任保険で補償されない「業務中の従業員」を補償する特約、歩行者が自転車等の相手方の過失部分を含めて補償できる特約、相手の車の修理費が時価額以上になる場合や修理できない場合に所定の金額を加えて補償する特約が付帯できるだけでなく、法人向け自動車保険では補償されない高速道路上のあおり運転トラブルやタイヤのパンクで一時的に車外に出た際に自動車事故の被害に遭ったケ-スについても補償できる保険会社もあります。現在の補償内容を見直すとともに、必要な補償を備えていただくことをお勧めいたします。補償内容の見直しや必要な補償のご提案は無料です。気になる方はお近くの保険代理店に相談してみてはいかがでしょうか?

 

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