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職場の問題こんな時どうする?Q&A

職場の問題こんな時どうする?Q&A

今回は様々な職場で、日々起こりうる様々な問題、法改正への対応法について、Q&A方式でお答えしていきます。企業経営者様は、こんな時、どのような対応をしたらよいのでしょうか?

【目次】

1.重機との接触、どう防ぐ?

2.マイカー無許可利用。通勤中事故で会社責任は?

3.育休取得率、公表する?法改正前実施の留意点

4.今回のまとめ

 

重機との接触事故、どう防ぐ?

Q ショベルローダーとの接触による労働災害がわが社で起こりました。ショベルローダーによる労働災害の防止について、安衛法ではどのように規定されているのでしょうか。

A 誘導者をおき、立ち入り禁止に

ショベルローダーは、安衛則においてフォークリフトや貨物自動車と共に「車両系荷役運搬機械等」といいます。ショベルローダーの作業に関しては運転中に機械、又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずる恐れのある箇所への立ち入り 禁止、作業に係る場所の広さおよび地形、荷の種類および形状等に適応する作業計画の作成について規定されています。ショベルローダーとの接触等による労働災害の防止事業者はショベルローダー等の車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う時は、以下の点に注意しましょう

①誘導者を設置、労働者に危険がおよびおそれのある箇所に立ち入らせない。

②誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者にその合図を行わせる。

③作業計画をあらかじめ定め、関係者に周知する

④最大荷重1t以上のショベルローダーの運転業務については、運転技能講習を修了した者でなければその業務についてはならない

⑤修理、点検等の作業を行う場合において、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、その作業に従事する労働者には安全支柱、安全ブロックを使用させる。

ショベルローダーを使用する作業では、以上のようなことに充分気を付けて、作業するようにしましょう。

「マイカー無許可利用」通勤途中事故で会社の責任は

Q 当社は建築工事業を営み、マイカー通勤の禁止規定を設けています。工事現場が通勤途上にあるなどでマイカーで現場に直行する従業員もいましたが、特に今まで注意はしていませんでした。しかしこのたび社員寮に居住するある従業員が、上司の許可を求めずマイカーを運転して現場に行く途中で、自らによる過失で交通事故を起こし、相手は死亡しました。遺族が当社を相手に損害賠償請求をしてきましたが責任を負わなければならないのでしょうか。

A 運行供用者に該当する可能性、使用黙認し、指揮監督せず

会社は、従業員の起こした交通事故について被害者の遺族に対し使用者として使用者責任を負ったり、自動車損害賠償責任に基づく運行供用者責任を負うことがあります。使用者責任については、被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与えたことを要件とします。マイカー通勤の場合が通常は使用者の指揮監督を離れた私生活のことなので事業執行性が認められるかが問題となります。また運行供用者責任については、運行供用者に認められる責任ですが、運行供用者とは、運行支配(当該自動車を直接または間接的に支配)、運行利益(当該自動車の運行により利益を得ていること)を有していることを要件としています。実際には使用者責任と同様の判断をされることが多いかと思われます。この質問の場合、マイカー通勤禁止の規定が周知、遵守されていればこれに反してマイカー通勤をしたような場合には会社の責任は否定され損害賠償責任もないと思われ

ます。しかし実際にはマイカー通勤をする従業員がおり、社員寮に住んでいたので、当該会社の指揮監督が可能であったにも関わらず、注意せず黙認していたと判断される場合には、会社の責任が認められる可能性があるので注意が必要です。

育児休暇取得率を公表する?法改正前実施の留意点

Q 社内の育児休業の取得率が上昇傾向にあることから、広く社外に公表したらどうかを検討しています。法改正で公表自体が義務付けられるとのことですが、法を上回る形で先行して公表する場合の留意点を教えてください。改正後は別途対応が必要なのでしょうか。

A 法改正後 義務あるのは1000人超企業

令和4年4月以降、改正育児介護休業法が段階的に施行されてきました。一連の改正の最後に位置づけられているのが令和5年4月の「育児休業の取得状況の公表の義務付け」です。常時雇用する労働者数が1000人超の事業主は年一回公表が必要になります。一連の法改正により男性の育休取得率促進が進められてきましたが、取得率の公表も「企業自ら積極的に育休取得推進をすすめていく」社会的取組をさらにおしすすめるものです。なお、公表方法については、インターネット利用その他適切な方法により一般の人が閲覧できるように行わなければならないとされています。インターネットの利用とは自社のホームページ等を指すため、そちらに掲載しておけば改正後の公表義務もあわせて果たしたことになります。

今回のまとめ

いかがでしたでしょうか。今回は仕事をしていくうえで、また事業の運営のうえでの問題点や、法改正への対応をQ&A方式でお答えしました。企業経営にはリスクがつきものです。民間の保険商品の中には、会社の賠償責任、労働者のケガや病気に備えるものもございます。気になる方はお近くの代理店にてぜひご相談ください。

 

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