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フォークリフトの労災で虚偽報告

フォークリフトの労災で虚偽報告

製造業や小売り卸売業から運送業、建設業に至るまでフォークリフトは業種や職種を問わず、様々な場面で活躍しています。便利なフォークリフトですが危険を伴うため、使用にあたっては免許の保持や所定の技能講習の修了などが必要となります。会社の中でも正社員さんはフォークリフトの資格を持っていると思いますが、パート・アルバイトさんや派遣スタッフさんの中には、資格を保持していない方もいるかもしれません。今回はフォークリフトの使用中に労災が発生し、従業員が資格を保持して無かったために虚偽報告を行った例になります。フォークリフト使用中の事故と損害保険の注意点についても触れていきたいと思います。

【目次】

1.フォークリフトの労働災害で虚偽報告

2.フォークリフトと損害保険

3.今回のまとめ

 

フォークリフトの労働災害で虚偽報告

群馬・高崎労働基準監督署は、虚偽の労働者死傷病報告を提出したとして食料品製造業の会社と同社顧問を安全衛生法違反容疑で前橋地検高崎支部に書類送検した。同社工場で、フォークリフトに労働者が突き飛ばされ傷害を負う労働災害が起きている。フォークリフトの資格を持たない労働者に運転業務を行わせていたもので、無資格運転での違反容疑の疑いでも送検した。(労働新聞安全スタッフ参照)

事件の概要

事故は令和2年7月15日、群馬県甘楽郡仁田町にあるコンニャク芋を主原料とした食料品の製造会社の工場で起きている。労働者がフォークリフトに、コンテナで運ばれていた荷物とともに突き飛ばされて頸椎捻挫、腰椎捻挫、右肩打撲傷、右肩腱板損傷などの傷害を負う労働災害が発生した。同社の顧問は「労働者がコンテナを持ち移動している際につまずき、転倒した」と事実とは異なる労働災害発生状況を記載。労基署に虚偽の報告を提出した。高崎労基署の捜査により、同社顧問がフォークリフトの運転資格を持っていない労働者に運転させていたことが明らかになった。虚偽の報告の疑いとともに最大荷重1t以上のフォークリフトの無資格運転容疑でも書類送検を行っている。

被疑者および法条文

被疑者

◎食料品製造会社S社

◎同社顧問

・安衛法第61条第1項

事業者はクレーンの運転その他の業務で、法令で定めるものについては、下記の者でなければ業務に就かせてはならない

・都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者

・都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者

・その他厚生労働省令で定める資格を有する者

・安衛法第100条第1項

厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長はこの法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、または出頭を命ずることができる。

・無免許運転と労災上乗せ保険

労災上乗せ保険では、無資格運転や無免許運転での事故は免責(保険金をお支払いしない事由)に該当している保険会社が大半ですので、フォークリフトの無資格の運転者がケガした場合はお支払いの対象とならない可能性があります。上記の場合では、無資格運転者が他人の同僚をケガさせているのでお支払いの対象となりそうですが、運転者や会社に重過失があるとなった場合はお支払いできない可能性もあります。フォークリフトは、自社の敷地内で使用する事も多いので免許や資格に対しての管理が緩くなってしまうケースもありますが、きっちりと運用していくことが求められます。

フォークリフトと損害保険

◎フォークリフト使用中の対人対物事故

・公道で使用しないフォークリフトの場合

自社の敷地内や業務に使用する倉庫や工場、建設現場など公道で使用しないフォークリフトの対人対物事故に関しては、民間の保険会社の施設賠償保険や請負賠償保険または事業者賠償責任保険などで備える事が出来ます。来客や出入りの業者さんの車両など他物を損壊させてしまったり、他人を負傷させてしまった場合などが対象となります。ただし、構内専用車特約などの敷地内での車両を使用中に起こった事故を補償する特約に加入しておく必要があるので注意が必要となります。

・公道でも使用するフォークリフトの場合

公道でも使用し公道で事故が発生してしまう危険性があるフォークリフトについては、ナンバープレートを取得して、自賠責保険に加入し、対人対物無制限の補償を望む場合にはフォークリフトごとに民間の自動車保険に加入しておく必要があります。施設賠償保険などに加入していても公道での事故は免責(保険金がお支払いできない事由)に該当してしまいます。また、建設業などでユニック車や高所作業車など公道も走行し工事現場内でも使用する建設車両が建設工事の現場内で事故を起こした場合には、自動車保険と請負賠償保険の両方を使用する事が可能ですが、基本的には自動車保険が優先となります。

今回のまとめ

公道を走行する自動車はもちろんのこと、敷地内でしか使用しないフォークリフトであっても資格や免許などのルールを守って使用することが重要となります。無免許や酒気帯び状態で万一の事故を起こしてしまうと法令違反はもちろんこと、加入している損害保険が使用できない事態に陥ってしまう可能性もあります。重機やフォークリフトを使用する場合は、ルールの徹底はもちろんのこと保険が適用できるのかなどの補償内容の確認をしておくことも重要です。

 

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