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労基署が突然やってきた!!労基署の調査のポイントとは

労基署が突然やってきた!!労基署の調査のポイントとは

労基署は、企業に直接出向いたり、企業の労務担当者を呼び出したりして調査を行います。

今現在、特に労基署が最重要課題として挙げているのが、長時間・過重労働の是正と過労死・過労自殺の防止です。特に過労死に至るような働き方を強いる会社がブラック企業と呼ばれるようになった頃から長時間・過重労働を問題視する社会的気運が高まり始めました。これに呼応して2014年に過労死防止法が成立し、以降この問題への取り組みはさまざまな形で拡大してきました。しかしその後も過労死や過労自殺は後を絶たず、労基署はこの問題に対しより一層力を注いでいます。

今回は働き方改革の政府の方針を踏まえたうえで、労基署が定期監督などで調査に来た際の注意点などについて触れていきたいと思います。

【目次】

1.労基署が来た時の3つのポイント

2.労働災害の撲滅が目標

3.今回のまとめ

 

労基署が来た時の3つのポイント

労基署の調査では、労務担当者との面会や労務関係書類の確認、実際の職場の調査、社員への聞き取りなどが行われます。調査目的や業種、労務担当者の態度、書類の状態などから労基監督官の判断で進められます。企業がこれらの労基署からの調査を受けるときに、知っておくべき3つのポイントについてご案内していきます。

①予告なし調査の場合はむやみに対応しない

事前連絡なしでやってきた場合について、調査を拒否する事は出来ませんが、予告なしに来た時に労務担当者がいない場合には再訪をお願いすると応じてもらえることがあります。よくわからないのに、むやみに対応してしまう事は絶対に避けるべきです。

②常に必要な書類は準備しておく

2つ目のポイントは必要な書類は常に用意しておくということです。要求される書類は個々の調査によって異なりますが下記のものは備え付けが義務付けられており、おおむねどの調査でも共通して提出を求められます。

以下の書類は備え付けが義務付けられている

一般に調査の結果に法令違反の事実があれば是正勧告書が交付され、明らかな法令違反でなくても改善の必要がある場合などには指導票が交付されますが、書類がなければそれだけで是正指導の対象となってしまいます。

③資料の改ざんは行わない

必要書類の準備中にそれまで気が付かなかった違反を見つけたらすぐに改善して対処するのがベターです。しかし、例えばタイムカード等の資料を改ざんするなどの行為はけっして行わない、というのが3つ目のポイントというか鉄則になります。

資料の改ざんなどを行うと、悪質な違反として送検されしまう可能性もありますので、絶対に改ざんは行ってはいけません。

労働災害の撲滅が目標

労基署は、過労死や死亡や後遺障害を残すような労働災害の撲滅を目指して日々の業務を行っております。特に近年では過労死に対して、2014年の過労死防止法、2015年の過重労働撲滅特別対策班(通称かとく)の設置、2016年厚生労働省が「過労死ゼロ緊急対策」を発表し特に力を注いでおります。過労死や仕事中の事故などで一定以上の労働災害が発生すると労基署は、労基法と労災保険法に則って実態を調査し原因究明や再発防止の指導を行います。労災保険は仕事中の事故によるケガ、仕事が原因の病気などについて補償する社会保険です。労災保険の認定(労災認定)がなされれば労災保険の給付によって治療や所得補償が行われます。過労死の場合は労災認定を望む遺族からの請求を受けて、労基署が企業に調査に入るのが一般的です。過労死か否かは労災認定の基準に当てはめて判断が行われることになります。またケガや病気の場合もやはり本人や家族の申告などに基づいて調査や判定が行われます。調査の結果法令違反があれば、労基署は是正勧告を行います。

今回のまとめ

今の時代、長時間・過重労働に関して意識が低いとブラック企業と呼ばれてしまい企業のイメージはかなり悪くなってしまいます。また、過労死防止法の制定や安全配慮義務の明文化などにより法律的にも各種の労働関係の法律に違反した場合には、刑事罰に問われてしまう可能性があります。

さらに労働者が過労死や業務が原因での死亡や重度後遺障害を負ってしまった場合は、企業・使用者は使用者責任を問われる可能性があり、民事上の損害賠償額は数千万円から1憶円を超えて2憶円近くの金額に達することもあります。

また、近年では労災の被災者が労働裁判を起こす際に、会社だけでなく法人の経営者など社長個人と会社の両方を訴えてくるケースも増加してきております。

万一の労災訴訟に関しては労災の上乗せ保険などでしっかりと備えておくことにより、企業と社長個人をしっかりとお守りする事が出来ます。しかし将来的な企業の発展の為にはブラック企業と呼ばれるような社内体制では無く、従業員がいきいきと働ける環境づくりがもっとも大切な事かと思います。

 

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