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【新型コロナで労災認定!】労災事例と対応できる保険について

【新型コロナで労災認定!】労災事例と対応できる保険について

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する労災認定事例を公表しております。

医療従事者や介護従事者が多数ではありますが、それ以外の建設業や小売業などでも新型コロナウイルスによる労災請求が発生しております。

厚生労働省によると2020年8月19日現在、新型コロナの労災請求件数は953件、このうち373件が支給決定となっております。公表されている労災請求などをもとに注意点と対応できる保険などについて、見ていきたいと思います。

【目次】

1.新型コロナが原因で労災認定されたケースについて

1-a.建設作業員の感染経路は作業車の中!労災支給決定となりました

1-b.感染経路が特定されてなくても労災認定となった事例

2.会社の責任と労災上乗せ保険

3.新型コロナによる身体的なリスクは保険でカバーできます

3-a.新型コロナによる利益減少や売上をカバーする保険は、残念ながら今のところありません

3-b.医療保険は新型コロナで入院した際に対象となる可能性があります

3-c.近年注目を集めています!一時金が手厚い医療保険

3-d.会社でまとめて加入すると管理が簡単!一括加入できる医療保険があります

4.今回のまとめ

 

新型コロナが原因で労災認定されたケースについて

実際にコロナウイルスにより労災請求され支払いが決定した事例の中で、感染経路が業務中であると特定されたケースについて厚生労働省が事例を公表しております。

建設作業員の感染経路は作業車の中!労災支給決定となりました

新型コロナ感染が労災となったケース

建設作業員Aが勤務中、同僚労働者Bと作業車に同乗していた。後日、作業車に同乗していた作業員Bが新型コロナウイルスに感染していることが確認されたという。作業員Aはその後、体調不良となりPCR検査を受けたところ陽性と判定された。労働基準監督署の調査結果からAが同僚以外の感染者との接触が確認されなかったため、感染源が業務中に内在していたことが明確であると判断し労災保険給付を支給決定している。

 

上記の事例をみますと、原因がどこにあるのかが労災へのジャッジのポイントとなることがわかります。

感染経路が特定されてなくても労災認定となった事例

感染経路が特定されない場合でも、感染リスクが相対的に高いとされた事例もあります。

業務による可能性が高いということで、新型コロナ感染が労災になったケース

店頭での接客小売販売業務などに従事していた販売員が発熱、咳などの症状が現れ、PCR検査を受けたところ陽性と判定されました。労基署が調査すると販売員の感染経路は特定されなかったが、発生前14日間の業務内容について日々数十人と接客し商品説明を行っていたことが認められ、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務従事していたことが判明された。さらに私生活における感染リスクが低いことから「業務により感染した可能性が高く業務に起因したものと判断される」として労災の支給決定をされている。

 

上記をみますと、あきらかに業務起因だとの可能性が高い場合は、感染経路が特定できなくても労災認定されるということがわかります。

現場や事業所、店舗などで新型コロナの陽性者がでてしまうと、現場が止まってしまったり、店舗や事業所を一時的に閉鎖するなど、場合によっては他の会社を巻き込んで大きな影響を与えてしまいます。

会社の責任と労災上乗せ保険

従業員が仕事中に新型コロナに感染し政府の労災保険が支給された時に、民間の労災上乗せ保険に加入していた場合は支給されるのか否か、ご質問を頂くことがあります。

保険会社により対応が異なりますのでご加入中の代理店などでご確認されるのが良いと思いますが基本的には業務上疾病が補償されている保険であれば補償されていると思います。

政府労災からは支給されたのに、従業員の為に加入している民間の保険から支給されないのは非常に残念な事です。

さらに万が一、従業員さんが仕事中に感染して重篤な状態になってしまい命を落とすような事態になってしまうと感染状況や感染対策などの状況を踏まえて企業側の使用者責任が問われる可能性もありますので感染予防と万一の労災訴訟などに備える為にも労災上乗せ保険の補償内容の確認は必要となります。

新型コロナによる身体的なリスクは保険でカバーできます

よく私共保険代理店にお問い合わせをいただく中で多いのが、新型コロナウイルスにより会社を休業した場合や売上高が減少した際の利益を補完するような保険はないかという内容です。

新型コロナによる利益減少や売上をカバーする保険は、残念ながら今のところありません

残念ながら現状では新型コロナウイルスを直接の原因とした利益減少に備える保険は販売されておりません。しかし、身体的なリスクに対しての保険については対象としているものもあります。

医療保険は新型コロナで入院した際に対象となる可能性があります

一般的な入院補償のついた医療保険にご加入の場合は、新型コロナウイルスで入院した場合は補償の対象となります。また新型コロナウイルス感染者が治療のために入院が必要にもかかわらず、医療機関や医師の指示に基づき臨時施設または自宅で入院と同等の療養をした場合は入院と同様に保険金をお支払いすると多くの保険会社が通達を出しております

生命保険会社の中には、新型コロナウイルスに対する様々な通達を出している会社も多いのでご加入中の医療保険や生命保険がある方は一度ご確認してみて下さい。

近年注目を集めています!一時金が手厚い医療保険

近年の入院日数の短期化により注目を集めているのが、一日でも入院したら一時金をお支払いするタイプの保険です。一時金の金額は5万円、10万円、20万円、30万円など保険金額を任意で設定することが出来ます。

仮に一時金を30万円で設定して保険に加入していた方が新型コロナウイルスに感染し、入院治療もしくは自宅で医師の指示に基づいて入院と同等の療養をした場合は入院日数に関わらず30万円を一時金として受取ることが出来ます。

入院日額の補償を別途ご加入の方は、一時金と入院日額の保険金を両方受取ることが出来ます。

会社でまとめて加入すると管理が簡単!一括加入できる医療保険があります

保険会社の商品の中で無記名、無告知で年齢性別に関わりなく、従業員様の一人、一人の告知も必要なくご加入できる医療保険があります。

仮に10000円/日の入院日額に補償を付帯した場合、従業員様が新型コロナウイルスで入院治療もしくは、医療機関・医師の指示の基づき自宅や臨時施設で入院と同等の療養をした場合は一日あたり10000円を受け取ることが出来ます。

会社としての新型コロナ対策として非常に注目を集めております。

建設業に関わる経営者様必見!のまとめ記事についてはこちらもぜひご覧ください▶【まとめ記事】これを見れば「建設業」で”今”必要となる保険がわかります!!”約10年”の実績をもつ名古屋の損害保険代理店が徹底解説

 

今回のまとめ

実は2011年の東北の大震災の時に、仕事中に被災された方に対して地震が原因での政府労災の支給が行われました。その際に民間の労災上乗せ保険の中には地震免責により支払いができないケースがあり、かなり問題になりました。

新型コロナウイルス感染症については、政府の労災保険給付の要件も緩和されております。

業務に起因して感染したものであると認められる場合は労災保険給付の対象となります。感染経路が判明してない場合であっても感染リスクが高いと考えられる業務に従事していた場合は、業務従事状況や一般生活状況を調査し個別に業務との関連性を判断するとの事です。

政府の労災給付の対象となった場合は会社で民間の労災の上乗せ保険をご加入の場合は労災上乗せ保険からも給付がある場合があるのでご加入中の労災上乗せ保険がある方は一度ご確認してみて下さい。また、新型コロナウイルスの感染リスクが高いと思われる業務を行っている企業さまにおいては、医療保険に加えて労災上乗せ保険等で対策をとることも検討してみて下さい。

新型コロナという今までに経験のない事態により、思わぬ事で不測の事態に陥ってしまう可能性もございますので、保険の補償内容の確認など、できる事から備えておく必要があると思います。

 

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