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【足場や高所が原因の労災に注意】大工工事業の労災事故に保険で備える

【足場や高所が原因の労災に注意】大工工事業の労災事故に保険で備える

大工工事業とは「木材の加工もしくは取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事」をする業種です。基本的に木工事ととらえるとわかりやすいかと思います。

私たちも家を建てる時などにお世話になっている大工さんですが、その業態から様々なリスクが伴います。

大工工事業に関わる事故については、足場や高所からの事故が多いようです。ひとたび事故が起こると、死亡や後遺障害のリスクもありますので、政府労災以外にも民間の任意労災が必要となってきます。

【目次】

1.一人親方の大工さんのための「労災保険特別加入制度」を知っていますか?

2.足場などの高所作業に関わる事故は重大災害になりやすいので、任意労災や工事の賠償保険を用意しておきましょう

3.今回のまとめ

 

一人親方の大工さんのための「労災特別加入制度」を知っていますか?

大工工事業を営む方の中には、労働者を雇用せず自分自身や家族だけで事業を行う、いわゆる「一人親方」の方もおられると思います。

突然ですがここで質問です。

Q:「建設会社Aの下請けである、大工工事業を営む一人親方B氏が、現場での工事中にケガを負いました。B氏は労災保険の一人親方特別加入制度には未加入です。

この場合、元請会社であるA社の労災保険から給付を受けることはできるでしょうか?」

 

A:答えは「受けることはできません。」

 

建設業などで、数次の請負によって事業や工事が行われている場合には、元請が一括して労災保険に加入します。しかし労災保険はあくまで「業務上における労働者」が対象となるため、一人親方のように下請負人が事業主である場合には「労働者」とはみなされず労災保険の対象とはなりません

つまりB氏はケガを負ったのに、どこからも補償を得られないということになります。さらに原則として労災事故に国民健康保険は使えないため、「けがをした上に、治療費全額自分もち」というようなことになりかねません。

このような事態を避けるために、「事業主であっても業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近い」一人親方には「一人親方労災保険特別加入制度」が用意されています。

労働局から承認された「一人親方労災保険特別加入団体」を通じて制度に加入することで、万一の時には療養給付、休業給付、遺族給付などを受け取ることができます。

今では、一人親方が現場に入る際、元請けより「労災特別加入の有無」を厳しくチェックされることが多いようです

建設業界は雇用形態や業務区分が非常に流動的であり、昨日までは労働者だった方が今日から一人親方になったり、給与支払いを受けていた方が、請負契約を余儀なくされることもあります。建設産業人口が減少する今、こういった流れは止まることはないでしょう。

ひとり親方特別加入制度に入ることで、元請けが安心して仕事を発注できるという点ももちろんですが、何よりケガや事故の多い大工工事において自分の身体を守るという意味でも、制度への加入は義務ともいえます。

足場などの高所作業に関わる事故は重大災害になりやすいので、任意労災や工事の賠償保険を用意しておきましょう

大工工事業に多い事故は足場や高所によるものが多いです。以下に事故事例を挙げてみました。

【事故事例 ケガ】

・加工場にて、ベニヤ板加工中に、誤って丸鋸で指を切ってしまった。

・組んである足場から落下し、全治2か月の重傷を負った。

政府労災や一人親方保険では労働者としての基本的な必要補償が得られますが、プラスαとして労災の上乗せ保険をご準備しておくと、労災では補償できない慰謝料や使用者賠償部分をカバーすることが可能です。特に大工工事業では足場からの転落などの高所からの危険が多いので、重大災害につながる恐れがあります。

【事故事例 賠償】

・高所から誤って資材を落下させてしまい、通行人にケガをさせた。

・建築現場にて、施工会社従業員のたばこの不始末により建築中の家屋が焼けてしまった

このように、ケガだけでなく、大工工事業においては施主や第三者に対する賠償についても考え、備えておく必要があります。特に賠償については高額になる場合もあり、また緊急対応費用や被害者見舞などの臨時費用も用意しなければならないとなると、自社や事業者本人の資金力だけでは難しい部分があります。そういったリスクに対応している工事の賠償保険を検討するのも、備えの一つです。

【ヒヤリハットの法則】事故を回避するよう心がけましょう

「1:29:300の法則」として、ひとつの重大事故の背景には29の軽微な事故があり、さらにその背景には300のインシデント(事故などの危難が発生する恐れのある事態)が存在するというもの。「ハインリッヒの法則」とも呼ばれています。

まず災害を無くすには、その背景にある不安全な行動、不安全な状態を取り除かなくてはなりません。何が危険で、どうすれば未然に危険を防ぐことが出来るのか、社内教育をしながら事故を回避することも大事です。

 

建設業は28業種あります。ほかの業種についてのまとめ記事はこちら 関連記事▶【保険代理店”目線”のまとめ記事】28種類もある建設業の種類について「建設業許可」で分類される各業種を徹底解説!

 

今回のまとめ

大工工事業において、事業主個人であれば労災の特別加入は必須要件であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。また、企業様向け保険ではさらに上乗せとして従業員のケガや病気、それによって働けない期間の所得補償に備えることも可能です。

そして、大工工事業にかぎらず、建設業を営む方にとって、見過ごせないのが第三者賠償リスクです。対人対物事故による法律上の損害賠償責任だけでなく、訴訟対応費用、お見舞金、原因調査費用など包括的に企業の賠償リスクをカバーする保険もあります。

従業員を雇わない一人親方の皆さんも、従業員を抱える企業様も、ぜひ一度、自身や会社が加入している保険を見直し、必要十分な補償が備えられているか確認してみてください。

 

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