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【同僚からの暴力で労災発生】珍しい労災事故の回避に保険を上手に使いましょう

【同僚からの暴力で労災発生】珍しい労災事故の回避に保険を上手に使いましょう

少し珍しい労災事故が起きています。

滋賀県長浜市のホテルでコックとして勤務していた40代の男性が、職場で同僚に暴行され頭や目にけがを負ったとして労災認定されました。※2017/4/18産経新聞 参照

業務中にけがをしたり、通勤途中に事故に巻き込まれる危険は想像できますが、今回のケースのように同僚からの暴行による労災は珍しい案件です。今回はこの事例をもとに、どのような状況が災害を招いたのか。また、それを回避する方法について上手に保険を利用する方法を取り上げます。

【目次】

1.労災事故の起こった状況について【80時間を大幅に上回る長時間労働】

2.どんな準備ができるか

a.フレックスタイム制

b.テレワーク

3.労災の上乗せ保険の付帯サービスが従業員の心のケアにお役に立ちます

4.今回のまとめ

 

労災事故の起こった状況

では実際にどのような状況だったのか説明します。同僚に暴行されけがをした当初、ホテル側は男性のけがに業務起因性はないとして、労災ではなく健康保険の傷病手当金の手続きをしました。その男性は平成12年からコックとして勤務し、調理や配膳業務を担当。1日の勤務が20~23時間になることがあったり、残業時間が月に約250時間に上ったりしたとして、未払い残業代約630万円を求めた労働審判を起こしています。また男性は、「当時は長時間労働でみんながいらいらしていた。暴行は同僚の個人的な問題ではなくホテルの問題だ」と話しています。産経ニュース抜粋 そもそも1か月残業時間が80時間を超えると労災のおそれが出てくるイエローカード状態です。この男性の職場であるホテルはそういった過酷な労働環境とともに管理体制が行き届いていなかったように思います。

どんな準備ができるか

一見すると、私的な争いによるもの、従業員同士の関係悪化にともなうプライベートなものとして見過ごしがちな案件ですが、残業時間が基準を大幅に超えている、社内のパワハラがひどい、などあらゆる要素が重なると、たちまちその案件は労災となり、企業に責任が生じます。またその結果、心の病うつ病を発症したり、脳疾患、心疾患を発症してしまった場合、労災認定=企業に責任がある とみなされますので、経営者の責任は重くなります。

また、業種によってできる出来ないがありますが、近年の働き方の多様化によって従業員の働く時間を工夫し恩恵を受けることも可能です。

・フレックスタイム制

メリットとしては朝が苦手なので遅めに出勤したい、という声や早めに帰りたい、という希望がかなう点です。それぞれの出勤時間や退勤時間を任意で設定できるのがこの仕組みとなります。これにより、だらだらと同じ時間を過ごすことにより残業時間が増えるのではなく、効率的に時間をまわすことが可能です。一方デメリットとして、コミュニケーションがとりづらく、社内会議などが組みずらいという面もあります、そのためコアタイムという、「この時間は絶対会社にいなければならない」という設定をするケースもあります。

・テレワーク

働く場所を制限されない働き方。近所のカフェやサテライトオフィス、自宅でそのまま仕事ができる環境が整った状態です。仕事がしたいけれど小さいお子さんが気になるという方や、健康上の理由で在宅勤務がしたいという方の要望がかないます。一方でセキュリティ面ではリスクがあるため、事前に個人情報の管理方法や連携の確認が必要となります。

労災の上乗せ保険の付帯サービスが従業員の心のケアにお役に立ちます

上記にあげた働き方以外にも、保険を上手に使って労災を未然に防ぐ方法もあります。

労災の上乗せと呼ばれる業務災害総合保険には、付帯サービスとして様々な有益なサービスを使用できることが多く、その中のメンタルケアカウンセリングサービスで心理カウンセラーによるカウンセリングを受け利用することで、心のケアや心配事を相談できる窓口があります。ケガや病気に対する民間の保険を会社が福利厚生として取り入れている。こんなことを聞くだけでも従業員にとっては、会社から守られている印象が表立ってでてきます。また、実際に労災やハラスメントによる事故が起きてしまった場合、経営者として相談できる場所があるのは強い味方になるはずです。そんな時に相談する弁護士も色々な種類にたけた先生がいます。お医者さんと同じように、外科を専門とする方、内科を専門とする方では専門分野が違い、お互いに別分野を担当するとなると困難が生じます。それと同じように弁護士先生にも専門や得意分野があり、個人の自動車保険や過払い請求が得意な方や法人専門で会社の経営者をまもることにたけた先生とでは対応が変わっていきます。万一の事故の起きた際、保険に加入していれば保険会社から経営者を守るための味方になってくれる弁護士を紹介してくれるかもしれません。

今回のまとめ

今回のホテルでの同僚からの暴行による労災のように、複雑に色々な理由が重なり合うことで、いつ、なんどき、労災や訴訟が起きてしまうかわからない世の中になってきました。そういったなかでも経営者は自らの本業の数字、売上を伸ばすべく進んでいかないとなりません。10年に1度起きるかどうかの事故かもしれませんが、まさかの労災が起きた際、通常業務を兼任しながら経営者ひとりでそのような案件と立ち向かっていくのは時間と労力がかかります。その手助けを、損害保険という味方により備えておくことは、良き経営判断になると思います。

 

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