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【マンション火災保険豆知識】管理組合様必見!マンション共用部の保険とは

【マンション火災保険豆知識】管理組合様必見!マンション共用部の保険とは

家を買う!、、といってもマンションなのか戸建てなのか、まず2つの選択肢がでてきますよね。愛知県でも次々と新築マンションが増えてきており、家族構成やスタイルに応じて選択したり、最近では中古マンションをリノベーション工事をした状態で販売するなど、様々な選択肢の中でご希望の住まいを選べることが可能となり、選ぶ楽しみも増えているように感じます。

家をご購入された場合、基本的には火災保険を検討し、必要な備えを選ぶという流れとなりますが、今回取り上げるのは、マンションの共用部についての保険です。

マンションは専有部分と共用部分の2つに分かれており、購入されたマンションの住戸部分は専有部分となります。もちろん個々に購入された専有部分に保険は必要なのですが、それとは別に、皆で共同で所有する共用部分にも保険が必要となってきます。今回はこの共用部分の保険についてピックアップしてみます。

【目次】

1.マンションの専有部分と共用部分の違いとは【マンション火災保険の豆知識】

2.マンション共用部分の保険はどのように決めればよいか

3.今回のまとめ

 

マンションの専有部分と共用部分の違いとは【マンション火災保険の豆知識】

マンションの火災保険について検討される場合、まずは大きく分けて、2つの観点から備えが必要となってきます。マンションは専有部分と共用部分の2つに分かれており、それぞれで保険のかけ方や範囲が違うのです。では2つの違いについて解説していきます。

マンションの専有部分とは【それぞれ個々に火災保険をかける】

いわゆる住まいの部分、つまり購入された部屋のことをいいます。マンションの住戸部分を「専有部分」といい、購入されたマンションの専有部分は、オーナーの皆様の所有物となります。個人個人の管理のもと部屋の扉やクロスの変更など、インテリアを変更することも可能です。保険についてもお住いのオーナー様独自にそれぞれかけていきます。

マンションの共用部分とは【みんなの持ち物なので管理組合などを通して皆で火災保険をかける】

上述した専有部分以外のことを「共用部分」といいます。これらは個人の資産ではなく、その名の通り共用ということで、マンションの皆さんで共通している資産となります。通常、管理組合などを通して火災保険を検討していきます。

【共用部分の例】

・バルコニー

・ルーフバルコニー

・玄関扉

・インターホン

・専用庭

・目隠しルーバー

・PS(パイプスペース)

・窓ガラス

・機械式駐車場

・外部階段

・エントランス

・ゴミ置き場

・エレベーター

・セキュリティ設備

など

 

共用部分は区分所有者全員の財産となります。

少し面白い話となるのですが、玄関扉は扉の内側が専有部分、外側が共有部分となります。そのため分譲マンションを購入した際にせっかくだから玄関扉の内側は自由に色を変更したり貼りつけたりして、雰囲気を変えることは可能ですが、外側部分は勝手に色を変えたりすることはルール違反となります。気を付けましょう。

マンションの共用部分の管理や修理の費用は誰が負担するのか?

では共用部分の管理や修理が必要になったときの費用は誰が負担するのでしょうか。その部分は住んでいる住民全員が平等に利用できる場所なので、その修繕費用に関しても住民が平等に支払います。具体的には、管理・修理に関しては、住民たちによる管理組合が行います。そのため、共用部分に修理の必要があった場合には、管理組合で話し合いをし、修理を行うこととなります。

マンション共用部分の保険はどのように決めればよいか

では、実際に共用部分の保険をかけるにはどのようにすればよいのでしょうか。

まず共用部分の範囲を決める基準として、上塗基準(うわぬりきじゅん)と壁芯基準(へきしんきじゅん)があります。共用部分と専有部分の区別については、管理組合の規約に定められているので確認する必要があります。

上塗基準とは

界壁・階層の本体はすべて共用部分であり、専有部分側の上塗り部分だけが専有部分であるとする基準

壁芯基準とは

界壁・階層の中央部分(壁芯および床の中心線)までが専有部分で、外側は共用部分あるいは他人の専有部分であるとする基準

上記の2つの違いは専門性のあるお話なので、実際には内容を理解するのは難しいかもしれませんが、担当代理店と一緒に、マンションの管理組合の規約を見てみることでどちらで保険をかけるべきか確認することができます。

また、地震保険についても検討してみましょう。基本的にはメインとなる部分の保険金額の30%~50%の範囲内で設定ができ、他の地震保険契約と合算して5000万円が限度となります。また、実際に支払われる地震による損害の保険金は、実際に負担する修理費ではなく、損害の程度(全損・大半損・小半損・一部損)に応じて地震保険金額の100%・60%・30%・5%を定額で支払う形となります。

またこれは、マンションの管理組合の保険に限らず、どの物件の火災保険にも言えることですが、火災保険は、何が?原因で損害が起きたかによって支払われる項目が変わります。例えていうと、地震が原因によって起きた火災による損害は、火災のリスクで支払われるのではなく、地震が大元の原因なので地震リスクの項目で対象となります。補償内容は以上のことを念頭に検討しつつ管理組合の皆様で必要、不必要を吟味しながら決めていくのが良いでしょう。

今回のまとめ

自宅の火災保険はオーナーである本人が決めるべきものですが、マンションの共用部となりますと、居住者皆様全員が関係しており、管理組合を通して検討していきます。マンション共用部は皆様の持ち物であり共同の資産となりますので、皆様と保険代理店との打ち合わせを元に納得のいくよう勧めていきましょう。

 

マンション共用部の保険や火災保険についてご検討の方はぜひ株式会社保険ポイントへご相談ください。弊社スタッフがわかりやすく丁寧にご案内いたします。まずはお気軽にお声がけ頂けますと幸いです。

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