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下請けの運送業者まかせにはできない!【自社の製品や商品の輸送中のリスクの責任は自社にあります】

下請けの運送業者まかせにはできない!【自社の製品や商品の輸送中のリスクの責任は自社にあります】

建設業や製造業に関わる事業者様は、自社の倉庫に保管中の商品だけではなく、自社内で加工作業をしたり、お客様先へ輸送をしたりする中で、様々なリスクが潜んでいます。例えば輸送中の事故で貨物を破損してしまったり、倉庫内の火災で貨物が焼失したり、輸送中の貨物が盗まれたり、と一か所のリスクだけではなく、加工中や輸送中の心配もしないとならないので管理が大変です。貨物の輸送に関しては下請けの運送業者にまかせているから大丈夫だと考えておられる方も多いはずですが、国土交通省では、自然災害による損害は所有者の責任だとしっかり定めています。

そのような運送によるリスクをお持ちの企業様にお役に立つのが国内物流総合運送保険です。

日本中のリスクを丸ごとサポートすることができるので、例として、愛知県名古屋市の本社の倉庫と岐阜支店の倉庫に普段商品を保管しているが、取引先は県外全国対応されているという業者様において、それぞれの箇所に保険をかけるのは一苦労がありますが、この保険では包括的に備えることができるので非常に便利です。

【目次】

1.商品や製品、貨物などを運ぶ際に起こる事故には、破損や盗難、焼失などがあります

2.自社ではなく、下請けや倉庫業者を使って輸送をしている際も安心できない理由があります

3.突然の洪水被害や地震の被害による保険金支払い事例をみてみましょう

4.今回のまとめ

 

商品や製品、貨物などの保管中や加工中、または運ぶ際に起こる事故には、破損や盗難、焼失などがあります

よくある、貨物に関するトラブルは以下の表にあるようになっています。目立つものとして落下や振動によるもの、フォークリフトによる突当て、荷崩れ転倒など様々な要因がありますが、その結果、商品やせいひんが破損したり焼失してしまったりしています。

上記の内容として以下のような事故が想定できます。

想定される事故について

  1. 輸送中の事故で貨物を破損
  2. 倉庫火災で貨物が焼失
  3. 輸送中の貨物が盗難
  4. 工場の火災による貨物の消失
  5. 地震による横転で貨物を破損
  6. 地震による津波で倉庫の貨物が流出

いずれも商品や製品、貨物等に多大な被害が出ていることは間違いありません。建設業や製造業で、せっかく作成できた商品が上記のような事故で振り出しに戻ってしまうことは非常に大きなリスクです。

自社ではなく、下請けや倉庫業者を使って輸送をしている際も安心できない理由があります

上記に挙げたような事故が起こった際に国内物流総合運送保険がお役に立ちます。この保険では、これらの火災、爆発、輸送用具の転覆、脱線、不時着、沈没、座礁などすべての偶然な事故によって生じた損害を補償してくれます。また、これらに付随して必要となる、残存物の片付けや廃棄費用、臨時費用、貨物の損害の有無を確認するために要した検査費用も補償の対象となっています。さらに地震危険担保特約を付帯すれば、地震、噴火、これらによる津波による貨物の損害も補償されます。

ただし、これらの補償については条件が制限される貨物もあるので注意が必要です。

条件が制限される貨物の例

1.植木、苗、青果等の植物

2.青果物、生鮮食品および冷凍、冷蔵、保冷、保温等温度管理される貨物

3.ばら積みの貨物、梱包せず輸送用具にそのまま積載して輸送される貨物

4.生動物(牛、豚、活魚など)

5.野積み中、または被覆の完全でない輸送用具に積まれている間の貨物

なぜ、国内物流総合運送保険は必要なのでしょうか?

下請けの運送会社、倉庫業者を使っているから、万が一の際はその業者が補償してくれるはずだから大丈夫だよ!とお考えの経営者様も多いはずです。しかしこの件には落とし穴がございます。下請けの運送会社、倉庫業者との間で、特別な契約がない限り、通常【標準貨物自動車運送約款】【標準倉庫寄託約款(甲)】が適用され、地震や大水等の自然災害による損害については、免責規定により賠償されない可能性があります。

標準貨物自動車運送約款とは

(免責)

第44条 当店は、次の事由による貨物の滅失、き損、延着その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。

(5)地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災

標準倉庫寄託約款(甲)

(免責事項)

第40条 次の損害については、当会社は、その責任を負わない。

(1)地震、津浪、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、そ害、虫害、貨物の性質若しくは欠かん、荷造の不完全、徴発、防疫その他抗拒又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害

※国土交通省ホームページより「標準貨物自動車運送約款」「標準倉庫寄託約款(甲)」で免責事項が規定されています。

チェックポイント!

建設業や製造業だけではなく、卸売業や小売業にも関係しますが、下請けで使っている運送業者が天災にまきこまれ事故を起こしたとしても、下請けの責任はないということです

例えば、ご自身がアスクルの会社を経営しているとします。運送業者のヤマトを使ってお客様先に届ける際に、大地震がおきて荷物が損壊してしまいました。この際責任はヤマトにはなく、ご自身が負うこととなります。

 

突然の洪水被害や地震の被害による保険金支払い事例をみてみましょう

集中豪雨でまさかの洪水が!商品に大量の損害が発生しました。

被害状況

集中豪雨により河川が氾濫し、大規模洪水が発生しました。ある木材卸売業者では、製材等の商品の一部を、当該河川近くの下請運送会社の倉庫に保管していました。高台に位置していた運送会社の倉庫にも、予想を超え氾濫した河川の濁流が押し寄せ、完全に倉庫は冠水し、商品に大量の流出、水濡れの損害が発生しました。損害が生じた製材のうち流出したものは全損となり、冠水したものについては損害の程度を査定し、使用不能と判断されて物については廃棄処分となりました。

支払われた保険金合計

支払保険金合計670万円

【内訳】

商品損害額600万円(仕入原価で全損害額認定)

残存物取片付け・廃棄費用10万円(実費認定)

臨時費用60万円(損害保険金×10%)

地震で想定外の貨物損害!大量の商品が荷崩れしました。

被害状況

地震により、多種多様な商品を扱う卸売会社において、委託先倉庫内の大量の商品在庫が荷崩れを起こし、出荷予定の貨物に数多くの破損が発生しました。地震発生後数日後には、在庫保管を委託していた倉庫会社から、損害在庫の処分指示があり、想定外のクリーニング費用および廃棄費用が発生しました。

支払われた保険金合計

支払保険金合計3230万円

【内訳】

商品損害額2900万円(仕入原価で全損害額認定)

残存物取片付け・廃棄費用130万円(実費認定)

臨時費用200万円(限度額)

 

いかがでしょうか?けして建設業や製造業だけではなく上記のように卸売業者や小売業者でもリスクがあり、事故が起こっています。また、そのような事故が起こった際は、追加で残存物の片付け費用などが発生することも確認しておきましょう。

今回のまとめ

商品や在庫の輸送中や保管中の物流リスクは、下請けの運送会社(倉庫業者)まかせではなく、所有者(荷主・契約者)自らが備えることが重要です!自然災害で起きた損害はほとんどの場合が被害額も大きくなり、下請けの責任も追及できないことから、所有者の自助努力ということになってしまうからです。保管中、輸送中が気になっている方は一度保険担当者へご相談することをおすすめします。

 

商品の保管があり加工中や輸送中の保険が気になるという方はいらっしゃいませんか?名古屋の損害保険代理店、保険ポイントでは法人様、個人事業主様の保険を中心に扱っております。弊社スタッフが直接お客様のもとへお伺いわかりやすく丁寧にご案内いたします。【事務所は名古屋市中区の大須に御座います。ご希望であれば事前予約によりご来社いただくことも可能です】ぜひお気軽にご相談ください。

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