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フリーランスも「労災保険」加入できる?政府が特別加入対象を拡大
会社などの組織に属さない「フリーランス」として働く人たちの保護を進めるため、国の労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の部会は、今まで対象外だったフリーランスとして働く方々の労災保険への特別加入を認めることで大筋合意し、今年度中にも制度を改正する動きになっています。雇用されていないため、労働関係法令が適用されず、新型コロナウイルスの感染拡大で仕事が縮小し、充分な収入補填が得られないフリーランスの方々も多くいらっしゃったことと思います。改正が施行されれば、仕事でケガや病気になった場合、公的な補償が受けられることとなります。
【目次】
1.おさらい!そもそも労災保険とは?
2.特別加入制度拡大、どんな人たちが新たに対象になったのでしょうか
3.フリーランスの労働環境改善に向けたガイドラインも策定へ
4.フリーランスが検討すべき民間の保険とは?
おさらい!そもそも労災保険とは?
労災保険はもともと企業が保険料を負担し、労働者が仕事中や通勤中にケガをした場合などに治療費や入院費などが支給される制度です。こうした一般的な労働者とは別に、現在「特別加入制度」では、中小企業経営者のほか、個人タクシーの運転手や、建設業の「一人親方」など、個人で仕事を請け負う働き手らが、自身で保険料を支払う形での加入を認めています。しかしデジタル化の進展や働き方の多様化で、近年フリーランスとして働く人が増えており、政府が昨年2~3月に実施した調査では推計で462万人に上っています。一方、発注を受けて仕事をすることが多いフリーランスは取引上の立場が弱くなりがちで、企業に雇われた労働者とは違って失業給付などの公的保護も受けられないとい事態に陥りやすいため、保護策の一つとして特別加入制度の拡大が議論されてきました。今回の新型コロナウイルス拡大により、さらにフリーランスの方々の置かれる状況は厳しくなりました。そんな中、フリーランスを含む多様な働き方の保護や、今まで特別加入制度対象外であった方々の労災保険の見直しの声が上がったことで、対象者の拡大に向けて政府がようやく動きを見せました。
特別加入制度拡大、どんな人たちが新たに対象になったのでしょうか?
今回新たな対象として
〈1〉俳優や舞踊家、舞台監督など芸能従事者
〈2〉作画監督らアニメーション制作従事者
〈3〉柔道整復師――らが示され、ほぼ了承されました。これらの業種では仕事中の骨折やけんしょう炎、腰痛などが目立つことから、業界団体からも常々加入への強い要望がありました。
厚生労働省によると、就業者数は「芸能従事者」は21万人余り、「アニメーション制作従事者」はおよそ1万人。「柔道整復師」は7万人余りいると推定され、その多くがフリーランスです。今あげた対象者以外にも、実態をふまえてさらに対象者が拡大されるのではとの見方もあります。
フリーランスの労働環境改善に向けたガイドラインも策定へ
昨年政府の見解として、フリーランスについて、「多様な働き方の拡大、ギグエコノミー(※)の拡大による高齢者雇用の拡大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などの観点からも、その適正な拡大が不可欠である。」という認識が示されました。
※ギグエコノミーとは、インターネットなどを通じて単発の仕事を受注する働き方のことで、個人のスキルに着目し、企業とフリーランスが単発で仕事を受発注することで成り立つ仕組みです。
一方で、立場の弱さから、発注事業者などとの関係で不利な状況を強いられているという現実もあることから、その労働環境改善に向けた「実効性のあるガイドライン」を策定することなども、各省庁の中間報告には盛り込まれています。
ガイドラインの具体的な内容として検討されているのは次の4点です。
1.契約書面の交付 フリーランスと取引を行う事業者が、フリーランスに対し、契約書面を交付しない又は記載が不十分な契約書面を交付することは、独占禁止法(優越的地位の濫用)上不適切であることを明確化する。
2.発注事業者による取引条件の一方的変更、支払遅延・減額 フリーランスと 取引を行う事業者が、フリーランスに対し、不当に取引条件の一方的変更や報酬の支払遅延・減額を行うことは、独占禁止法上の優越的地位の濫用にあたることや下請代金支払遅延等防止法上の禁止行為にあたることを明確化する。
3.仲介事業者との取引に対する独占禁止法の適用 仲介事業者が取引条件の一方的変更を行う場合もあることから、仲介事業者とフリーランスの取引についても独占禁止法が適用されることを明確化する。
4.現行法上「雇用」に該当する場合 フリーランスとして業務を行っていても、①実質的に発注事業者の指揮監督下で仕事に従事しているか、②報酬の労務対償性があるか、③機械、器具の負担関係や報酬の額の観点からみて事業者性がないか、④専属性があるか、などを総合的に勘案して、現行法上「雇用」に該当する場合には、契約形態にかかわらず、独占禁止法等に加え、労働関係法令が適用されることを明確化する。
今回、新型コロナウイルスの拡大により、発注のキャンセルが発生したものの、契約書面が取り交わされていないために、その事実を証明できず泣き寝入りするしかない、といったフリーランスならではの様々な問題が起こっています。立場の向上に向けた方策が、確実に具体化されることを望みたいものです。
フリーランスの人が検討すべき民間の保険とは?
労災の特別加入制度の拡大がされたとしても、フリーランスにはほかにも様々なリスクがともないます。社会保険の不足分を補う民間保険についても検討しておくべきでしょう。
よくある医療保険などの他にもたとえば・・・・
病気やケガなどで働けなくなり収入が途絶えるピンチに備える・・・「就業不能保険」
がん等の大病による家計のピンチに備える・・・「がん保険」「三大疾病対応保険」
仕事のトラブルでピンチになった時の保険・・・フリーランス協会等の「賠償責任保険」
リスクへの備えと同時に、国民年金基金やiDeCo、小規模企業共済などへの加入によって老後の資産作りもしていくと、さらに安心ですね。
今回のまとめ
自分のライフスタイルにあわせて働ける、能力に応じて収入を大きく伸ばすこともできるなど、魅力の多いフリーランスの働き方ですが、会社員などに比べてリスクも大きく、自己責任の範囲も大きくなります。今回の労災の特別加入制度拡大のように、政策も少しずつ多様な働き方への補償を手厚くしていこうという動きはみられますが、それでも現時点では決して充分であるとはいえません。
フリーランスという働き方のメリット、デメリットを充分理解したうえで、リスクへの備え+資産形成をうまく両輪で走らせることができれば、やりがいのある充実した働き方となるでしょう。リスクに備える保険について検討したい方は、一度お近くの代理店などでご相談されてみるとよいかもしれません。
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