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SNS等による求人の注意点

SNS等による求人の注意点

令和6年 12月、厚生労働省が求人企業などに対して求人情報の的確な表示を義務付ける職業安定法第5条の4について、解釈を明確化する通知を都道府県労働局職業安定部長または需給調整事業部長に発出しました。あらゆる業種において人手不足が懸念されている昨今、SNSを通じて直接労働者を募集しているという経営者・事業主の方も多いのではないでしょうか。知らないうちに法令違反をおこしていた、という事態を避けるためにもインターネットやSNSに労働者の募集に関する情報を載せる際の注意点について今一度確認しておきましょう。

 

【目次】

1. 「職安法に基づく周知(厚生労働省)」について

2. 募集情報提供における注意点と闇バイトの相談窓口

3 .  今回のまとめ

 

1.「職安法に基づく周知(厚生労働省)」について

厚生労働省のサイトにおいて、募集者と求職者に向けた注意喚起(以下抜粋)がなされています。『職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。労働者を募集する皆様におかれては、誤解が生じないよう、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」は必ず表示ください。「闇バイト」は犯罪実行者の募集です。応募して、強盗や詐欺といった犯罪に加担し、逮捕された人が多くいます。求職者の皆様におかれては、SNS上の怪しい求人には絶対に手を出さないでください。「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示がない募集広告には特に気をつけてください。』インターネットやSNS等で労働者を募集する際に、①氏名(名称) ②住所 ③連絡先 ④業務内容 ⑤就業場所 ⑥賃金の記載がなければ法令違反となるため注意が必要です。職業安定法第63条において違反した場合の罰則が定められており、

暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき

のいずれかに該当した場合、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科されます。※厚生労働省サイト「職業安定法に基づく周知」。毎日のように闇バイト関連のニュ-スが取り上げられていることからも必要不可欠な対策だと言えるかもしれません。

2.募集情報提供における注意点と闇バイトの相談窓口

労働者になろうとする者が募集主について誤解することのないよう、住所については『ビル名、階数、部屋番号まで記載する』、連絡先については『電話番号、メールアドレスまたは、自社ウェブサイト上に備え付けられた専用の問い合せフォームへのリンクのいずれかを記載する』必要があり、フリーランスの募集を広告等により行う場合でも、6情報の記載は必要です。

【厚生労働省求人企業向けリーフレット】

https://www.mhlw.go.jp/content/001358669.pdf

【厚生労働省求職者向けリーフレット】

https://www.mhlw.go.jp/content/001358670.pdf

ご家族や身近な方が万が一闇バイトに申し込んでしまった場合には、警察相談ダイヤル#9110またはお近くの警察署へ相談するよう伝えるようにしてください。また、闇バイト情報の投稿を見つけた場合の通報先として警察署または警察庁が業務委託を行うインターネット・ホットラインセンターがあるということも覚えておいていただきたい情報です。経営者・事業主として法に則った広告を掲載することはもちろん、1個人としてもできることをして1人でも多くの闇バイト被害者を救うことも考えていく必要があるのではないでしょうか。

3.今回のまとめ

求人媒体が多様化している一方、入社後のトラブルも増加しています。総合労働相談件数は4年連続で120万件を超えており、令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況公表デ-タによると、労働基準法等の違反の疑いがあるものの内訳延べ数は19万件をこえており、前年度比2.4%増となっています。それ以上に多いのは民事上の個別労働関係紛争相談で、26万件を超えており、『いじめ・嫌がらせ』の相談件数が最も多く、12年連続で最多となっています。

・法令に則り、苦労して採用した労働者が安心して長く働ける環境を作ること

・雇用トラブルに発展した場合の相談先の紹介や相談費用、損害賠償金への備え

についても、並行して対策していく必要があります。法令違反をしないことはもちろんですが、しっかり対応していてもトラブルは発生します。労災全般に関連した諸問題等やメンタルヘルス不調の従業員への対応等について心理カウンセラ-や社会保険労務士に相談できる社長専用のサービスや業務上のトラブルなど法律に関する相談を弁護士へ相談できるサービスを労災上乗せ保険の付帯サ-ビスとして無料で提供しているだけでなく、不当解雇や雇用差別、ハラスメントに備える雇用慣行賠償責任を特約として付帯可能なプランを取り扱っている保険会社もございます。気になる方はお近くの保険代理店までお気軽にご相談ください。

 

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