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お知らせ・コラム

【第47号】保険ポイントニュースレター発行について

 

ご契約者様、ご関係者様各位

春の日差しが心地よくなった今日この頃、皆さまいかがお過ごしでしょうか。寒暖差のある日が続きますがくれぐれもご自愛ください。

さて今回は、「4月号」をご紹介いたします。

 

【目次】

1.第47号保険ポイント「ニュースレター」についてご紹介いたします。

2.労災事故による損害賠償請求と経営者の労災

3.「保険料振替のお知らせ」ハガキのご送付終了のお知らせ

 

第47号 保険ポイントニュースレターについて紹介いたします。

2.労災事故による損害賠償請求と経営者の労災

労災保険には全ての適用事業所が必ず加入しなければなりません。未加入時に労災事故が発生した場合は事業開始時に遡って保険料を納めるだけでなく、給付金の40%または100%の追徴金が課せられることもあります。労災時のリスクは、企業の「安全配慮義務(労働契約法第5条)違反」です。この義務を怠り、労働者が仕事でケガをしたり病気になった場合には、その損害を会社が賠償しなければなりません。この損害賠償は労災認定による補償と並行して請求されることがあることからも、しっかりと備えておく必要があるのです。また、経営者・事業主の皆さまは特別加入制度に加入していても安心とは言えません。生命保険でしっかり備えているという方も多いと思いますが、生命保険で後遺障害は補償されません。死亡だけでなく後遺障害についても24時間補償できる、ケガや病気による就業不能時の治療費や借入金返済資金・売上減少時の固定費などの事業を継続するための資金として活用できる、といった経営者の重責に見合った大きな保障が受けられる保険商品で備えておくことをお勧めします。

関連コラム>労災事故による損害賠償請求と経営者の労災

 

3.「保険料振替のお知らせ」ハガキのご送付終了のお知らせ

AIG損害保険では、誠に勝手ながら2024年12月をもちまして、「保険料振替のお知らせ」ハガキのご送付を終了させていただくこととなりました。ハガキのご送付を希望されているお客さまには大変申し訳ございませんが、環境への配慮から紙資源の節減に取り組んでおりますため何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。これまで「保険料振替のお知らせ」ハガキでご案内していた振替金額等は通帳等でご確認いただくこととなりますが、これまで同様の送付をご希望される場合は、お手数ではございますが代理店担当者あてに個別に連絡いただけますようお願い申し上げます。

 

第46号以前の過去掲載記事は下記リンクよりご覧いただけます。

第46号>【第46号】保険ポイントニュースレター発行について

第45号>【第45号】保険ポイントニュースレター発行について

第44号>【第44号】保険ポイントニュースレター発行について

 

お読み頂きありがとうございます。引き続き名古屋の損害保険・生命保険の保険代理店、株式会社保険ポイントを、どうぞ宜しくお願い申し上げます。