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2022年10月社会保険の適用対象が拡大されます

2022年10月社会保険の適用対象が拡大されます

2022年10月厚生年金保険法・健康保険法の改正により、段階的に一部のパート・アルバイト(短時間労働者)の社会保険への加入が中小企業においても義務化されます。短時間労働者への補償が充実する一方で、企業においては社会保険料の負担が大幅に増加する可能性があります。対応漏れを防ぐために、事前にしっかりと内容を確認していきましょう。

【目次】

1.適用範囲の確認

2.準備しておくべきこと

3.今回のまとめ

 

適用範囲の確認

2017年4月施行の法改正により、従業員数※が常時500人を超える事業所(法人・個人事業所)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者のうち一定の要件を満たす労働者においては既に健康保険・厚生年金保険の加入が義務付けられていますが、この「従業員数」と「一定の要件」が2022年10月、2024年10月に段階的に改正され、健康保険・厚生年金保険の適用範囲が拡大されることになりました。

※従業員数はフルタイム従業員と週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員(パート・アルバイト含)の合計➡現在の厚生年金保険の適用対象者

まずは自社・自事業所(個人事業所の場合)が対象となるかどうかを確認してみましょう。

変更される要件は以下のとおりです。

◆現行

・事業所の規模➡常時501人以上

・労働時間➡所定労働時間が週20時間以上

・賃金➡月額88,000円以上

・勤務期間➡継続して1年以上使用される見込み

・適用除外➡学生でないこと

◆2022年10月改正

・事業所の規模➡常時101人以上

・労働時間➡所定労働時間が週20時間以上

・賃金➡月額88,000円以上

・勤務期間➡継続して2か月を超えて使用される見込み

・適用除外➡学生でないこと

◆2024年10月改正

・事業所の規模➡常時51人以上

・労働時間➡所定労働時間が週20時間以上

・賃金➡月額88,000円以上

・勤務期間➡継続して2か月を超えて使用される見込み

・適用除外➡学生でないこと

※厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」より

準備しておくべきこと

自社・自事業所が今回の法改正による適用範囲拡大の対象である、または今後対象となる可能性がある場合に必要な準備についてみていきましょう。

◆新たな加入対象者を把握する

以下のすべてを満たすパート・アルバイトが新たな加入対象者となります。

・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(所定労働時間が40時間の法人・個人事業所の場合)

※契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は除く

※契約上20時間に満たなくても実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、さらに引続く見込みであれば3か月目から保険加入となります

・賃金月額88,000円以上

※基本給+諸手当(残業代・賞与・臨時的な賃金は除く)

・2か月を超える雇用見込みがある

・学生ではない

◆社内に周知する

・加入対象者となるパート・アルバイト従業員に法改正の内容が確実に伝わるよう社内の周知を徹底する

◆対象従業員への説明

・従業員とのコミュニケーションを図るため、必要に応じて説明会や個人面談を行う

≪説明のポイント≫

社会保険の加入対象者となることを以下の内容とともに説明する

・社会保険に加入することで「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の給付が上乗せされる、「傷病手当金」「出産手当金」といった医療保険が充実するなど加入のメリット

・パート・アルバイトについては口座振替等で支払っていた「国民年金」「健康保険料」が給与からの天引きとなり保険料の半分を会社が負担すること

・配偶者の扶養基準である130万円を意識せず働くことができること

◆書類の作成・届出を行う

・従業員数が101人~500人の企業の場合、2022年8月までに日本年金機構から適用拡大対象となる旨を知らせる通知書類が届く

・厚生年金保険「被保険者資格取得届」を作成する

・従業員数101人~500人の企業は2022年10月、従業員数51人~100人の企業は2024年10月までに厚生年金保険「被保険者資格取得届」をオンラインで届出を行う

現在の従業員数が500人以下の企業においては、労使合意により企業単位で法改正をまたずにパート・アルバイト従業員を社会保険に加入させることも可能です。

※2022年10月からは100人以下、2024年10月からは50人以下の企業も対象となります。

社会保険への加入に魅力を感じているパート・アルバイト従業員は少なくありません。働くパ-ト・アルバイト従業員だけでなく、企業のメリットとして「選択的適用拡大」を行う企業を対象とした「キャリアアップ助成金」などの助成金を受給できる場合があります。

現時点で適用対象外の企業の皆さまにも押さえておいていただきたいと思います。

厚生労働省【社会保険適用拡大ガイドブック】(下記)にて詳細をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi_a4.pdf

今回のまとめ

労働人口が減少し続ける中、人材の確保と定着はあらゆる企業にとって喫緊の課題となっています。法改正への対応はもちろんですが、企業独自の福利厚生制度はパート・アルバイト従業員だけでなく全ての従業員にとっても魅力的です。優秀な人材を確保するために福利厚生制度を導入している、あるいは導入を検討しているという経営者の皆さまも多いのではないでしょうか?ケガや病気の補償だけでなく、治療と仕事の両立支援や働けなくなった場合の所得補償といった充実した福利厚生制度は労災上乗せ保険などの損害保険で備えることが可能です。気になる方はお近くの保険代理店までお気軽にご相談ください。