名古屋市の損害保険・生命保険代理店なら保険ポイント「お知らせ・コラム」ページ

お知らせ・コラム

大規模な自然災害で役に立つのは保険金だけではない!お金に関連する制度とは

大規模な自然災害で役に立つのは保険金だけではない!お金に関連する制度とは

最近では日本中で大規模な自然災害が多く起きており、被害も非常に大きいものとなっています。各損害保険会社もその被害にともない多くの保険金を支払い、契約者さまが生活再建をするための費用として大きく役立っています。日本はそもそも地理的な条件から、世界的に見ても自然災害が発生しやすいという特性があり、明日は我が身で誰もが自然災害による損害を被る可能性があります。損害保険で備えをつくることはもちろん大事なことですが、今回はそれ以外にも役立つ様々な支援制度をご紹介していきます。

【目次】

1.災害を判定するために必要な「り災証明書」とは

2.損害保険以外にも様々な支援制度があります

3.今回のまとめ

 

災害を判定するために必要な「り災証明書」とは

地震や風水害などの自然災害で被害にあったその日から、災害前と同じ暮らしを取り戻すために生活再建が始まりますが、この生活再建には多くのお金が必要です。

下記は、東日本大震災で自宅が全壊した際、住宅を再度建て直すための金額を示した例です。建物を建て直すということだけでなく、家財や引っ越し費用などさまざまなお金がかかります。

引用:内閣府「水害・地震から我が家を守る保険・共済加入のパンフレット」

参考:そんぽ防災Web 一般社団法人日本損害保険協会

上記の図をみますととても多くの金額がかかることがわかりますね。実際にこれまでの災害では、多くに被災者が災害時の支援制度も含めたお金に関連する悩みが多くなることが指摘されています。あらかじめどんな制度が助けになるか知っておくことで被災した際の悩みや不安を回避できるはずです。

り災証明書が必要となります

災害によって建物に被害が生じた場合、被災した市区町村では、国の基準に基づいて被害調査をおこない、被害の種類や大きさを「全壊/大規模半壊/半壊、全焼/半壊、床上浸水/床下浸水」などの区分で判定します。その判定結果を証明する書類が「り災証明書」です。

「り災証明書」はとても大事な書類です。なぜならこの被害認定(り災証明書の内容)によってその後に受けられる支援の程度が異なってくるからです。なお、この被害認定というのはあくまで行政の支援制度ですので、民間の損害保険会社がおこなう「損害査定」とは異なります。よって罹災証明があるから損害査定も同等ということにはなりません。

損害保険以外にも様々な支援制度があります

損害保険では火災保険やそれに加え地震保険によって、各災害が起きた際に役立つことができますが、そういった損害保険以外にも様々な支援制度があります。下記に紹介します。

【生活再建支援金】

生活再建を支援するために「被災者生活再建支援法」があります。この制度が適用されると申請することによってお金の支給を受けることができます。住宅の被害程度に応じた基礎支援金と、被災後の生活再建の方法に応じた加算支援金があります。災害の規模により異なりますが、申請から金銭の支給までは概ね1か月ほどです。

対象となる世帯は、被害を受けた住宅の罹災証明による被害認定が、「全壊」か「大規模半壊」の場合となります。ただし、「半壊」や「大規模半壊」または宅地が大きな被害を受け、被災した家屋の修理費があまりにも高額となるときや倒壊による危険防止のために止むを得ず、解体した場合は「全壊」として扱われます。

[基礎支援金]

全壊 100万円

大規模半壊 50万円

[加算支援金]

建設・購入 200万円

補修 100万円

賃貸(公営住宅除く) 50万円

※世帯人数が複数の場合の金額。単身世帯は、複数世帯の支給額の4分の3です。

【災害弔慰金】

災害によって家族が亡くなった場合、遺族には「災害弔慰金」が支給されます。災害被害による直接死だけでなく、災害関連死と認定された場合も支給されます。支給額は市町村条例で定める額で、生計維持者の死亡は500万以下、その他の人は250万円以下です。死亡に至らなくても、災害により心身に重度障害が生じた場合には、「災害障害見舞金」が支給されます。支給額は市町村条例に定める額で、重度障害について生計維持者は250万円以下、その他の人は125万円以下です。

【住宅の応急修理について】

家屋への被害が出た場合、応急的に住宅修理を支援する「災害救助法」に基づく制度があります。応急修理の内容は、居室、台所、トイレなど日常生活で必要最小限となる部分です。修理費用の限度額は約50万円(その年度によって変わることがあります)で、対象の世帯は、被害を受けた住宅の罹災証明書の被害認定が「半壊」または「大規模半壊」の被害が確定していること、応急仮設住宅などを利用していないことが条件となります。(「全壊」でも適応される場合もあります)

この制度は所得制限などの要件があるので詳しくは自治体に確認が必要です。修理は、自治体が業者に委託して実施されます。修理費は被災者ではなく、自治体から直接業者へしはらわれる仕組みです。

【義援金】

義援金は、被災者の暮らし再建のため、一般市民や企業からの募金を集め、行政を通じて公平に配分されます。しかし、この配分される義援金の額は、災害や被災した都道府県、被害の内容によっても違いがあるため、一概にいくら支給されるかはわからず、これを生活再建の資金としてあらかじめ想定するのは厳しそうです。

【災害援護資金】

災害によって、負傷または住居・家財に被害を受けた方のうち、所得金額が一定の範囲内の方は、災害援護資金の貸付が受けられます。所得制限ありで、利率は年3%。償還期間は10年で、据置期間(3~5年)は無利子となっています。

【災害見舞金制度】

自治体(市区町村)によっては、災害により被害を受けた住民に対して見舞金を支給する制度を独自に設けているケースがあります。ただし、災害により被害が一時的に多数生じたときや災害による被害がその者の故意による場合などは支給されない場合があるなど、制度の内容には違いがあります。

そんぽ防災Web参照https://sonpo-bosai.jp/basic/seido.html

今回のまとめ

大規模な災害に見舞われた際にでも金銭面での心配が少しでも減らせるよう、損害保険以外にも各支援制度があります。リスクをあらかじめ想定しつつ生活再建がいちはやくできるよう今回のような情報を知っておくことは役立つかもしれません。

 

損害保険のご相談は株式会社保険ポイントへぜひおまかせください。

TEL>052-684-7638

メール>info@hokenpoint.co.jp

 

お電話、メールどちらでもお待ちしております。