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道路交通法第38条に着目!信号のない横断歩道での交通ルールを確認しよう

道路交通法第38条に着目!信号のない横断歩道での交通ルールを確認しよう

道路交通法は1960年に制定され、主に車の運転者や歩行者が道路において守るべきルールを定めています。車の運転免許の取得時や運転免許更新の際には、自動車教習所で、自動車を運転するのに必要な知識と技能を習得できる場所なので、道路交通法などの法律にも触れ、意識が高まると思いますが、いざ日常に戻ると、ドライバーとしての意識が欠けてしまうことも散見されます。法律ルールにのっとり安全運転をすることは当然の義務となりますが、今回はその中でも道路交通法の第38条について取り上げていきます。

【目次】

1.道路交通法第38条は横断歩道における交通ルールを定めています

2.愛知県もホームページ上で横断歩道上の歩行者保護を呼び掛けています

3.今回のまとめ

 

道路交通法第38条は横断歩道における交通ルールを定めています

道路交通法は主に車両の運転者や歩行者が道路において守るべきルールを定めています。

第1条として『この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。』とあります。

つまりは

・道路における危険を防止する

・交通の安全を図る

・交通の円滑を図る

・道路の交通によって起きる障害(交通公害など)の防止に役立てる

以上の目的のために定められた法律だということです。

その道路交通法のなかでも第38条については横断歩行者などの保護のための通行方法が定められています。

道路交通法第38条について

『横断歩道を通過する車両(自転車を含みます)は、横断歩行者がいる場合には横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げてはいけない』という内容になっています。

つまり、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、ドライバーは横断歩道の直前で自動車を一時停止させ、通行を妨げないよう義務づけられています。

・横断歩道は、歩行者がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道の停止位置で止まれる速度で走行し、歩行者がいる場合には一時停止を行い、通行を妨げてはいけない

・横断歩道手前で停止(駐車等)している車がいる場合には、一旦停止して確認を行った後に追い越し走行を行わなければならない

・横断歩道内およびその手前30メートルは追い越しや追い抜きは禁止

もし、信号機のない横断歩道における歩行者優先を守らなかった場合の罰則は?

信号機のない横断歩道を渡ろうとしている人がいるにも関わらず、走行してしまった。なんてご経験がある方もいるかもしれません。しかしこれは安易に考えてはならない事案であり、万が一『信号機のない横断歩道における歩行者優先』を怠ると、違反者には道路交通法にて罰則も定められており、罰則の対象となることをきちんと覚えておきましょう。

【横断歩行者等妨害等違反による処分】

違反点数(行政処分)

基礎点数2点

酒気帯び0.25mg以下の場合14点

酒気帯び0.25mg以上の場合25点

反則金

大型車12,000円

普通車9,000円

二輪車7,000円

小型特殊自動車/原動機付自転車6,000円

 

※罰金は反則金扱いとなり、前科は付きませんが、違反点数は過去3年間の累計が6点以上14点以下で免許停止となります。それが飲酒運転の場合は後日裁判所に出向き罰金の金額が確定することとなります。

上記のような横断歩道での歩行者優先ルール違反には厳しい罰則が設けられていることを認識しておきましょう。言うまでもなく飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら運転してはなりません。また横断歩道は歩行者が道路を安全に横断するため、道路上に示された区域です。注意しましょう。

愛知県もホームページ上で横断歩道上の歩行者保護を呼び掛けています

一般社団法人日本自動車連盟(JAF)による『信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査』によりますと、2020年の調査時における愛知県の信号機のない横断歩道における車の一時停止率は32.5%と、前年2019年の28.8%より上昇しています。しかしながら愛知県では、毎年多くの歩行者が交通事故で亡くなっています。また、原付以上のドライバーによる法令違反『横断歩行者妨害等』による交通死亡事故も多発しています。

愛知県ではホームページ上で呼びかけを行っており、横断歩道に近づく場合、車両(自転車を含む)は、横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、横断歩道の直前(停止線がある場合は停止線の直前)で停止することが出来るような速度で進行しなければならないと伝えています。その際、横断歩道を横断しようとする歩行者がいる場合は、横断歩道の直前(停止線がある場合は停止線の直前)で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければいけません。

障害者や子供、高齢者などが通行しているときは、一時停止又は徐行する

車両(自転車を含む)の運転者は、以下の場合は、一時停止又は徐行して、その通行・歩行を妨げないようにしましょう。

・身体障害者用の車いすが通行しているとき

・目が見えない人が杖を携え、もしくは盲導犬を連れて通行しているとき

・耳が聞こえない人、もしくは身体の傷害がある人が杖を構えて通行しているとき

・高齢の歩行者が通行しているとき

・身体の障害のある歩行者や、歩行者でその通行に支障がある人が通行しているとき

児童・幼児の通学・通園バスのそばでは徐行して、安全確認を!

車両(自動車を含む)の運転者は、児童・幼児などが乗降するため停車している通学通園バスのそばを通過するときは、徐行して、安全を確認しましょう。

安全地帯に歩行者がいるときは、徐行する

車両(自転車を含む)の運転者は、道路の左側に設けられた安全地帯のそばを通過する場合、歩行者がいたら徐行しましょう。

「横断歩道は歩行者優先」推進のための広報啓発

県内では、複数の市町村が先行して、歩行者保護モデルカー事業等を展開し、歩行者保護を呼びかける活動を広めています。愛知県でも、2018年度から県公用車や県警のパトカー等に「横断歩道は歩行者優先」を表すマグネットシートを貼付けし、歩行者保護を広く呼び掛けています。

今回のまとめ

いかがでしたでしょうか。道路交通法としてルールで歩行者保護を掲げていますし、愛知県として横断歩道における歩行者優先を呼びかけして事故を減らそうと努力しています。しかしながら、交通死亡事故について完全にゼロに抑えることはできず、もらい事故、まきこまれ事故、まさか、というタイミングで事故の可能性は身近に潜んでいます。起きてしまった場合に備えての損害保険の準備をすると同時に、今回とりあげた信号の無い横断歩道における規定を理解して安全運転で走行するようにしましょう。

 

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