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『同一労働同一賃金をご存知でしょうか』経営者の皆様!このタイミングに雇用形態を見直してみましょう

『同一労働同一賃金をご存知でしょうか』経営者の皆様!このタイミングに雇用形態を見直してみましょう

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。

【パートタイム・有期雇用労働法】

大企業 2020年4月1日より施行←もうはじまっています。

中小企業 2021年4月1日より施行←もうすぐはじまります!

【労働者派遣法】

2020年4月1日より施行

すでにはじまっているものと、これから施工されるものとがございますが、経営者においてはこの雇用形態についての情報を知っておくべきですし、自社の体制を見直すきっかけとなると良いですね。今回はこの内容について取り上げていきます。

【目次】

1.施行にあたって、事業主様への支援や助成金を活用できます

2.損害保険を通して”従業員への福利厚生”に関するお手伝いができます

3.今回のまとめ

 

施行にあたって、事業主様への支援や助成金を活用できます

【ある事業主様のお悩み】

パート社員や有期雇用の社員から正社員との待遇の相違について説明を求められた場合には、説明に際して「資料を活用のうえ、口頭により説明」するのが基本となります。多数のパート・有期雇用労働者を使用する事業主はあらかじめ「説明すべき事項をもれなく記載したわかりやすい資料」を作成しておくとよいでしょう。

非正規雇用の待遇改善に向けて、厚生労働省では様々な事業主様への支援を行っています。

パートタイム、有期雇用の労働法対応のためのチェックツールの配布、

・各種手当、福利厚生、教育訓練、賞与、基本給についての点検検討マニュアル配布

・非正規雇用の待遇改善に取り組む事業主に対する「働き方改革支援センター」による無料の相談支援

・非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する

「キャリアアップ助成金」の支給

 

【キャリアアップ助成金の内容について】

本助成金は次の7つのコースに分けられます。

1.有期雇用労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する

「正社員化コース」213,750円~720,000円

2.有期雇用労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する

「賃金規定等改定コース」14,250円~360,000円

3.有期雇用労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を新たに規定し、適用した場合に助成する

「健康診断制度コース」285,000円~480,000円

4.有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、適用した場合に助成する

「賃金規定等共通化コース」427,500円~720,000円

5.有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成する

「諸手当制度共通化コース」285,000円~480,000円

6.労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成する

「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」142,500円~240,000円

7.雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長又は週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を図り、新たに有期雇用労働者等が社会保険の被保険者に適用した事業主に対して助成する

「短時間労働者労働時間延長コース」34,000円~284,000円

上記のように多くの助成金により体制を整えるための支援がございます。このような雇用体制を整えるために国が応援してくださる体制は嬉しいものですね。

損害保険を通して”従業員への福利厚生”に関するお手伝いができます

賃金や、処遇手当の改善を図ると同時に、正社員、有期・無期雇用、パートタイムなど、様々な働き方をする方に長く勤めていただけるように、会社の福利厚生制度を充実させることも大切です。

私たち保険代理店では、事業主様はもちろん、大切な従業員の皆様に安心して長く働いていただくため、労災の上乗せ保険としてケガだけでなくて、ご病気での入通院に備えをご提案いたします。付帯サービスとして、メンタルケアのカウンセリングサービスや、セカンドオピニオンアレンジ、またがん治療と仕事の両立支援のためのアドバイスや活用いただける社会保障制度のご案内もすることができます。

今回のまとめ

政府が同一労働同一賃金施策を推し進める一方、最新の判例(10月13日、大阪医科薬科大学事件およびメトロコマース事件)では正社員と非正社員間の待遇格差につき違法性はないとする最高裁判決が出ており、司法と行政の足並みがそろっていないとも感じます。しかし、非正規雇用のモチベーションをアップするためにも、徐々にこの流れにのっていくのが適切だといえるでしょう。公的な助成金などを活用し、よりよい職場環境を目指していきましょう。

 

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