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【経営者保険と個人保険をごっちゃに考えてはなりません!】新設法人に必要となる保険とは

【経営者保険と個人保険をごっちゃに考えてはなりません!】新設法人に必要となる保険とは

独立、開業の夢をかなえて法人を設立した方や、いつかは独立し開業したいと頑張っている方もいらっしゃると思います。しかし、自ら法人を設立することによって不安や心配な事も数多く出てくると思います。企業活動のリスクや社長の万一の事故や体調問題などは、保険によってリスクの軽減やリスクを移転することも可能です。

特に注意すべき点なのですが、個人で準備する保険と経営者が入る経営者保険は別物と考えてください。なぜなら企業の社長様は背負っているものが特に大きいからです。個人で加入する生命保険は家族の為に、経営者保険は会社の為に、目的がはっきり分かれています。ここをしっかり理解して、法人を経営なさっている経営者様は必要なぶんの補償を手当していきましょう。今回はそのような、会社のために加入する経営者保険について触れていきたいと思います。

【目次】

1.個人保険は家族のための保険、経営者保険は会社のための保険です

2.想定されるリスクは3つ!死亡・就業不能・社長の労災

3.今回のまとめ

 

個人保険は家族のための保険、経営者保険は会社のための保険です

医療保険やガン保険、生命保険など若い時から個人で様々な保険に加入している方も多いと思います。加入の目的も様々だと思います。ご自身の万一のケガや病気に備える為や、ご家族がいらっしゃる方であれば自身の死亡や就業不能により働けなくなってしまった時にご家族が困らないように保険に加入されている方も多いと思います。また、老後の資金や子供の学費などを貯めるために保険を活用している方も多いと思います。

一般的に個人で加入する保険は、お父さんとしての保険(お母さんとしての保険)と呼ばれたりします

それに対して、経営者保険の加入目的は、社長に万が一の事があった際に、社長自身はもちろん社長の家族や会社や従業員などが困らないためです。具体的には、借入金対策、労災対策、就業不能対策、税金対策、退職金準備などが考えられますが、会社の為の保険として想定されるリスクに備えて保険に加入する必要があります。

想定されるリスクは3つ!死亡・就業不能・社長の労災

・死亡リスクに備える

生命保険や収入補償保険など社長の死亡リスクに備える事が出来ます。借入金の額や死亡退職金、残された会社の半年から1年分の運転資金の金額等をめどに保険金額を設定します。

特に借入金があり、社長個人が借入金の連帯保証人になっているケースでは遺族に連帯保証債務が相続されてしまう可能性がありますので借入金を返済できる額で保険に加入する必要があります。さらに中小零細企業では、社長が一番の営業マンであり社長の信用で商売をしている会社が多いので売上減や信用の低下に備えて半年から一年分の運転資金が保険金で賄う事が望ましいです。また残された家族の生活のために死亡退職金の準備も必要となります。

・就業不能リスクに備える

収入補償保険や三大疾病(ガン、心疾患、脳疾患)に対する保険や医療保険などで、社長が働けなくなった時のリスクに備える事が出来ます。

特に社長が病気治療や入院など働けなくなってしまった時に、会社やお店の営業がストップして休業しないといけないような会社や社長が現場に復帰すまで収入が大きく落ち込む事が想定される企業などでは、就業不能のリスクに対して収入の確保(売上高の補填)という目的で備える必要があります。

個人向けの保険にくらべて、高額な保険金の設定が可能なので、特に長期の休業の可能性がある三大疾病(ガン、心疾患、脳疾患)に関してはしっかりと準備する必要があります。

・社長の労災に備える

仕事中のケガの補償として労災保険がありますが、労災保険は労働者の為の保険なので基本的には社長や役員は補償対象外となります。労災特別加入もしくは一人親方労災など労災保険に加入することは可能ですが、十分な補償が受けられないケースもあります。

特に建設業や製造業などの現場で働いている社長や役員が万が一大きな事故にあってしまった場合、今後の仕事への影響や本人の補償を考えるとしっかりと備えておく必要があります。

実際、社長や役員が仕事中に後遺障害(片目失明や指の欠損など治療しても治らないような大きなケガ)が残るような大きなケガを負ってもご加入の保険の内容によってはほとんど補償が受けられないケースや労災保険からの補償も受けられないケースがあります。特に現場作業など大きな事故が想定されるお仕事をする場合は、補償内容などしっかりと確認してご加入しておく必要があります。

高度障害と後遺障害の違い!後遺障害は138項目

一般的な生命保険(個人で加入するものも含む)には高度障害の補償が自動付帯されていることが多いです。社長の労災目的で経営者保険を検討する場合、高度障害だけではなく後遺障害が付いた保険を探してみるのも良いでしょう。以下に高度障害と後遺障害についてまとめました。

高度障害とは

高度障害とは、非常に大きな障害を負ってしまった場合の状態の7パターンをいいます。これに当てはまると死亡補償と同じ扱いになる保険会社がほとんどです。

①両目の視力を全く永久に失ったもの

②言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの

③中枢神経系・精神また胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

④両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

⑤両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

⑥1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

⑦1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

以上の7パターンです。両眼がだめ、言語がしゃべれない、要介護、両腕、両足、片腕手関節以上と片足の合わせ技、片腕と片足足関節以上の合わせ技。の7つと解釈するとわかりやすいです。

後遺障害とは

大分類として14等級に分かれ、その中に137項目で分かれる障害状態のことを言います。ちなみに上記の高度障害状態は後遺障害の1級相当と同じような内容となっています。よって、経営者保険を選ぶ際に、この後遺障害で事細かに分かれる137項目を満たした経営者保険を選ぶのも良いでしょう。

チェックポイント!

どんな保険にも大体ついている7パターンの高度障害だけではなく137項目を満たす後遺障害付きの経営者保険はさらに補償が広がります。

例として、1億の経営者保険に加入していたとして、、、

片目失明の際、高度障害のみですと全く保険金はおりませんが、後遺障害付きですと第8級として認定され、34%として3400万の保険金がおります。(※実際の金額は各保険会社の約款で確認が必要です)

この後遺障害が付いている経営者保険であれば、事細かな障害にも対応できます。

 

今回のまとめ

会社の規模やお仕事の内容によって想定されるリスクや必要補償額などの違いはありますが、中小企業や設立したばかりの会社ほど、社長に対する補償は必要だと思います。

保険の種類によっては、解約返戻金がある保険(掛捨てではない)もあるので、しっかりと補償を受けながら保険を利用して生存退職金の準備をすることも出来ます。

現在の必要な補償や会社の将来や社長の将来を考えながら、少しでも不安やリスクを解消しながら必要な保険を準備していく必要があると思います。

 

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